ありがとうございます。 そこは私と共通認識というところで、じゃ、この健康管理の状況についてどのような方法で厚生労働省は把握をなさっていらっしゃるのか、済みません、部長、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 そこは私と共通認識というところで、じゃ、この健康管理の状況についてどのような方法で厚生労働省は把握をなさっていらっしゃるのか、済みません、部長、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 健康診断のその数値が高ければ本当にいいのかということについて副大臣にお答えいただきたいんですけれども、じゃ、健康管理において、派遣元、派遣先、どのように役割分担を担っているのかという現状を教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 皆様方に資料一を御用意させていただきました。 先ほどから御説明いただいていますように、労働基準法等の特例ということになっているんです。特例なんです。本来であれば、派遣元、派遣先というわけではなく事業主が責任を持って行わなければならないものが、派遣元と派遣先と分断されたような形で責任を持たされている。だからこそ、そこに大きな穴が空いてしまって、その連携がうまくいかなかった場合には、多くの皆様方が使い捨てのような状況、健康を害したとしてもそこで何も保護されることがない、これが今の現状だということを少しお話しするためにも、次に衛生部長の方にお伺いしたいんですけど、この役割分担であれば、定期健診の実施責任は派
ありがとうございます。 一般健康診断というのは大変大きく労働環境に左右されるという、これは常識でございます。 まず、昭和四十七年に、職場における労働者の安全と健康を確保すること、そして快適な職場環境づくりを促進することということを目的として、労働安全衛生法等労働安全の規則が定められたはずなんです。ということは、そこに書き込まれている定期健康診断というものも快適な職場の環境づくりを促進するということが目的とされているわけですよね。 しかし、定期健康診断というのは派遣元が行う。実際に働いているのは派遣先なんです。過重労働を強いられたときに様々な数値が悪くなったり、若しくは過重労働の中でもしリスクが高いなと思われるような数値が
ありがとうございます。 しっかりと、健康に関することというものは派遣先にも責任があるんだということを周知徹底をしていただきたいと思います。 これはまた次々回でも取り上げさせていただきたいと思いますけれども、IT業界におきましても大変大きく過重労働の問題など、もうこれは厚労省の方でも指導済みかと思いますけれども、派遣元が行うこと、派遣先が行うことということと協力をしながら、しっかりとお互いに労働者の健康を守るということ、これから様々なガイドライン等も出していただきまして、好事例集なども是非御提示をいただきたいと思います。 ですから、派遣というものがなくなるわけではなく、派遣労働者という皆様方が安全に安心に仕事ができるような
ありがとうございます。 だからこそ心配なんですけれども、その定期的というところに当たらなかった方々が、自分が特殊健診を受けたんだという自覚がなく、単なる健康診断の一環として並んで受けてしまったということがあったら、これは後々、何も記録が自分で探しようがなかったり、障害が出てきたときに大変な御苦労になってしまうんではないかというふうにちょっと問題提起をさせていただきたいと思います。 派遣就業というものが臨時的かつ一時的なものであるからこそ、特殊健診の結果というものについて、派遣労働者本人が管理をするという方法を私は考えるべきではないかと思っております。大臣、このことにつきまして御意見ございませんでしょうか。
ありがとうございます。 そこで、私、いろいろ調べまして、ちょっといい制度というものを見付けました。健康管理手帳制度というものがございます。がんその他の重要な健康障害を発生させるおそれがある業務に従事したことがあり、一定の要件が該当する者が離職の際、離職後に都道府県労働局長に申請して、審査を経た上で健康管理手帳というものが交付されて、そこから自分で管理をするということになるわけですね。 ということは、特殊健診を受けた方については、全労働者にそういうものを交付をした上で、個人でどういう時期にどういう検査を受けてどういう危険性が将来あるのかということをしっかりと自己管理できるような仕組みというものも今後考えるべきではないのかなと私
ありがとうございます。 それに問題があるからこそ問題提起をしているわけで、一社にしか派遣元に登録していないのではなく、多くの派遣元にも登録しておりますよね。そうすると、いろんな会社にも、派遣先にも行き、いろんな派遣元でも仕事をしということになると、自分がいつどこでどのようなものを暴露し、そしてそれを継続して受けなきゃいけないかということをやっぱり自己管理できていくような仕組みをつくっていかない限り、それがいつ、誰が、どこで受けたのかということを調べるのも、これ大変な話になってまいります。 ですから、もちろん本人にもその結果を交付するということ、それは重々承知をしておりますけれども、しかしそういった手帳などを利用しながら、私ど
ありがとうございます。 派遣労働というものが一時的そして臨時的だからこそ、そうやって様々な、本当は特例として設けられている制度ですから、先ほども言ったように、制度と制度のはざまにおっこちてしまうような方々が多く私は今まで見てきたという経験から、だったら、そういうおっこちないように、しっかりと我々が受皿をつくるというような考えで、是非政府は、厚労省は働きかけを続けていただければと思っておりますので、どういう制度ができるのか、私も楽しみにいたしております。 今日は、特殊健康診断のことであと何問か質問したいので、急ぎたいと思います。 この特殊健康診断、じん肺健診の実施率、派遣労働者においてどのくらいなのかというものを教えていた
ありがとうございます。 じゃ、全労働者に対しては、特殊健診、じん肺健診に関する統計というものは、実施率、取っていらっしゃいますでしょうか。
ありがとうございました。 私は、派遣労働者の皆様方に対して適切にこのような特殊健診というものが行われているかどうか調べましたら、全労働者に対しても実施率が実は十八年から行われていないということが分かりました。 しなければならない対象者に対してやっているのかという、どうして調査が行えないんでしょう。これはしっかりと厚労省として把握すべきではないですか。いかがでしょう。
ありがとうございます。 資料二、資料三に付けておりますけれども、特殊健康診断については平成十八年実施率が、これは六五、七〇、六五、七四、大変悪いですよね。悪いにもかかわらずこのまま放置をしてしまったということになってしまったら、これ何のためにこのようなことを行わなければならないのか。これ、数値が悪いんだったら毎年行いながら指導していくというのが本来の姿ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 大臣、するというふうに明言していただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 終わります。
薬師寺みちよでございます。よろしくお願いいたします。 私、産業医として様々な現場を見てまいりました。その中で、私なりの派遣労働者の皆様方の働き方の問題点というものも捉えておりますけれども、今日は第一回目ということで、総論から入らせていただきたいと思っております。 今日、資料一、資料二を準備をさせていただいております。私、この議論の中で今日一番同感をいたしましたのが小池先生の議論です。専門職にとって派遣というものの働き方、悪くないと思っております。私の周りにも専門職で派遣で働いている者が何名もおりますけれども、プロジェクトベースで自分のスキルを生かす、その存在価値が示せるということでモチベーションが上がっている人間もたくさんお
ありがとうございます。 この十三業務なんですけれども、次から次へと幅が広がっていくということになってまいりました。派遣業務は、平成十一年、一九九九年の改正では、それまで派遣を行ってもいいとされるいわゆるポジティブリストというものからネガティブリストへと変わってまいります。原則自由化をされたと言ってもよろしいかと思います。この先にも、二〇〇三年には製造業務への派遣が解禁される。 派遣の労働の対象というものは無制限に広がっていく。その理由は何だったんでしょうか、教えてください。
ありがとうございます。 では、今回、派遣の期間の制限の在り方につきまして、いわゆる二十六業務についても、業務を基礎とした期間制限の区分を撤廃しまして、派遣労働の事業所単位そして個人単位の期間制限のみ他の自由化業務に統合がなされております。 先ほども議論がございました。附帯決議においても、これは廃止しろというような文言はどこにも見当たりません。見直しをすべきだ、分かりやすくすべきだという議論だったと思うんですね。 今回、この専門業務のみ別建てで行っていた期間制限のルールというものを撤廃した理由を教えてください。
ありがとうございます。 三年間の派遣期間に制限をされてしまった専門二十六業務の皆様方、既に報道にもございますように、次はもう更新はないよということで大変困っていらっしゃる。先ほど高階先生も御答弁いただきましたように、相談窓口を特別に設ける、それだけで本当に問題の解決になるんでしょうか。専門職種としてプロジェクトベースで関わりながら、自分のスキルアップに対しても職場職場を移っていくこと自体が効果的だというような職種もあると私は考えております。 このような改正の議論の中で、どうも本当に労使のニーズというものを調査し、それを勘案した上で今回の法改正に至っているか、私、いささか疑問なんですけれども、その点、副大臣、もう一度御答弁いた
ありがとうございます。 教えていただきたいんですけれども、そのヒアリングの中で二十六業務の撤廃をしろという意見が多かったからこそ労政審でそのような意見を取りまとめなさったんでしょうか。そこの中身の議論というものを少し教えていただけますか。
ありがとうございます。 先ほども申しましたけれども、そのニーズをやっぱり調査をして、しっかりと法改正につなげていただかないと、当事者の声がこれに反映をされていないということになってしまうんじゃないんでしょうか。 私もちょっと今それを聞いて驚きましたけれども、質問でも投げているように、やっぱり歴史的な変化というものもそうですし、様々なニーズの調査も私はこの法案の中に既に織り込まれているものだというふうに考えておりました。 ところで、二問ちょっと飛ばさせていただきまして、大臣に質問させていただきたいと思うんですけれども、常用代替が起こらないような専門職の在り方というもの、それ以外としっかり分けて考えるべきなのではないのかなと