以上で終わります。ありがとうございました。
以上で終わります。ありがとうございました。
みんなの党の薬師寺みちよでございます。 本日は、二回目の質問ということもございますので、エボラ出血熱等の患者さん、若しくはその疑いの患者さんが出た際の具体的な対応を中心に質問をさせていただきたいと思います。 誰がどこにどのような方法で対象者を運び、誰が治療に関わるかということもなかなか分かりづらい点がございました。患者様の移送に当たっては、法律上、所定の手続に伴って一類及び二類感染症の患者が感染症指定医療機関に入院する場合、都道府県知事が感染症患者を移送しなければならないことになっております。この場合、移送の方法については厚生労働省令で定められるとなっております。この厚生労働省令、法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う
ありがとうございます。 この問題は、前回の武見先生の質問の中にもあったかと思います。消防庁の答弁によれば、一一九番電話があった時点で、発熱を訴えている方については、ギニア、リベリア、シエラレオネへの渡航歴を確認し、過去一か月以内に渡航歴があったことが判明した場合には、御自宅に待機をお願いし、直ちに保健所の人に連絡をしてもらう体制を取ってもらう。ですから、保健所の方がこの後移送するものという答弁でよろしゅうございますでしょうか。
ありがとうございます。 では、保健所のスタッフの方、職員の方というものは平常時から感染症の患者さんの移送訓練というものを行っていらっしゃるんでしょうか。また、厚生労働省では全国の訓練の実施状況というものを把握していらっしゃるんでしょうか、教えてください。
ありがとうございます。 では、その移送訓練を行っている場合には、特定、第一種、第二種の感染症指定医療機関も参加をして行われているのかどうか、教えていただけますか。
ありがとうございます。 私も、不安になりましたので、実際に聞き取りをさせていただきました。資料の一を御覧ください。一番右の部分でございます。 訓練の実施状況、ここで、上の島根県から宮城県まで、全県することはできなかったんですけれども、このヒアリングの中で分かってきたことというのは、実地訓練が不定期であるところもある。不定期であるので何年に一回かも分かりません。ですし、ここに書いてあるように、第一種、そして医療機関というものを巻き込んでの訓練を行っているところも行っていないところもあるということなんです。これが現状でございます。かつ、じゃ、先ほどもお話ございましたけれども、指定病院がないところはどういう訓練を行っているか、そう
ありがとうございます。 なるべく分かりやすく資料というものを作り込んでいただかなければ、これを見て一目で全てを理解できる方はいらっしゃいません。ですので、厚労省の方でも、今後研修等々において配付なさる資料につきましては工夫をお願いしたいと思います。 では、次の質問に移らせていただきます。 保健所というものが患者様、若しくはその患者様かもしれない疑いの方を移送するということは先ほど確認をさせていただきました。では、その移送についてというもの、今まで余り訓練も行われておりませんので、保健所の職員は素人です。ということは、素人ではない方々が本来であれば移送を行うべきではないかというところで、消防のスペシャリストや病院の職員とい
ありがとうございます。 知事に権限があるわけですけれども、結局、知事はスペシャリストではございません。ですので、私どもは、しっかりその地域の医療というもののネットワークを最大限生かしていただかなければ、消防では患者様を搬送すると言います、保健所では移送すると言います、同じ行為をするにしてもこれだけ隔たりがある機関の中で、これからその壁というものを取っ払っていただく、その工夫がまずここに第一歩、研修によって行われていくということを私は心から願っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 では、次に質問を移らせていただきたいと思います。 アイソレーター、そして患者の移送の車というものもこれからは必要になってくるんでは
ありがとうございます。 資料一をもう一度御覧いただきたいと思うんです。これもヒアリングさせていただきました。専用の移送車があるところから普通の公用車にビニールを張っているところまで、様々なんですね。これは、どんなに指針の中に書き込まれていたとしても、現状もあり、これを全ての県に今すぐ配置しろというのも難しいかと現実問題として私は考えております。 ということは、どういうところにこういう車があって、アイソレーターがあって、設備がいい、それでどういうところにないかということをしっかり把握した上で、そういうマップを作った上で貸し借りというものも効率的にやっていただくようなシステムを早急に構築していただきたいと考えておりますけれども、
ありがとうございます。 これも実は保健所長のヒアリングで出てきたことなんですね。やっぱり自分たちのところですぐに手に入れることができない。予算もございます。ですから、もう何年に一回しかないようなものであればやっぱり効率的に都合を付け合うような、こういうシステムも国で構築していただきたいという御意見でございましたので、お伝えをさせていただきました。 では次に、やはりその保健所長さんのヒアリングから出てきたことなんですけれども、皆様、資料三を御覧くださいませ。第一種の感染症指定医療機関の指定基準でございます。特に二ページ目を見ていただきたいんですけれども、病院関係というところで、感染症の医療の経験を有する医師が常時勤務しているこ
ありがとうございます。 大変前向きな答弁をいただきまして、是非実現させて、お願いをしたいと思います。 済みません、時間もございませんので数問飛ばさせていただきまして、またちょっと最後に大臣にお伺いしたいことがあります。 実は、この資料四にもまとめさせていただきましたけれども、空の入口というものがいろいろございます。成田、関空、そして羽田、中部国際空港等ございます。それと合わせて見ましたら、中部国際空港は、この空港の日本人の出国者数というものは四位に位置付けられております。かつ、どのような県から出国したかという構成比率を見ましても、首都圏、そして中部圏、関西圏、大変多うございます。 これと照らし合わせて見ていただくと、
ありがとうございました。 では、質問を終わります。
みんなの党の薬師寺みちよでございます。 大変申し訳ございません、先ほどの参考人の皆様方の話を受けまして、少し質問の順番を変えさせていただきたいと思います。 まず、最後から質問をさせていただきます。 日本の衛生状態というのが世界トップレベルであるということは我々も認めるところでございます。抗生物質、そしてさらに抗菌剤等々、更なる医薬品の発展によっても衛生状態が更に良くなる。感染症から生活習慣病へと疾病構造も変わってまいりました。今や感染症というものは過去の病気だというふうに思われていた節があるのではないでしょうか。 実は、私がはっといたしましたのは、さきの所信表明演説に関する長沢先生の質問でございました。デング熱の診断
ありがとうございます。 私も教鞭を執っておりましたけれども、感染症というと、今は性感染症についての講義が多いんですね。あと、院内感染をいかに予防していくかという観点で講義をすることが、輸入感染症というものが明確に位置付けられているにもかかわらず、やっぱり中身が薄いんではないかというふうに私自身も反省をしたところでございます。 ところで、先ほどの参考人の話、様々私も学ぶ点がございました。実は、日本に輸入感染症の専門家、不足しているんではないか、育成もなかなか行われないような予算状況ではないかという話がございました。では、今、感染症専門家というものが日本に何人いるのか、そして何人必要だというふうに試算されているのか、教えていただ
ありがとうございます。 ですから、先ほどお話しいただいた中で出てきた話題、ちょっと御紹介させていただきましたら、拠点病院はあるんだけれども輸入感染症について診断、治療できるドクターがいないと。結局、感染症の専門医はいても輸入感染症には対応していない、そこが一番の問題ではないかということでございます。だから、ハードがどんなに充実して拠点病院をたくさんつくっても、中で治療できる人間もいなければネットワークもないということが問題なんです。 私ども、これではやはり何かあったときに対応できない、形骸化してしまって、国民に対してアピールするには拠点病院の数を数えたり専門医の数を数えたりするのはいいかと思いますが、その中身をしっかり問われ
ありがとうございます。 久留米大学の渡邊先生の方からもお話がございました。一か所に研修をしても一つか二つの病気しか学べないと。やはりいろんな世界の各地において、私、後から資料も提示しようと思いますけれども、各地によって全く病気が違ってくるということは、一か所に行ったからいいだろう、一か所に行かせたからこれで全てが終わりではない。いろんなところに行ってやっぱりいろんな病気を学んでくる、それがこれから国がやらなければならない人材育成のシステムの構築だと思っておりますので、その点、御協力いただきますようによろしくお願いを申し上げます。 では、質問を最初に戻させていただきます。 今日、私は教育と職場ということの観点で感染症を議論
ありがとうございます。 企業というものは幅広く活動も行っていかなければなりませんけれども、その中で安全衛生に関する法令を守ることはもちろんでございます。しかし、従業員に対して安全配慮義務というものも一方では負っております。新型インフルエンザ流行時におきましても例外ではなく、従業員が業務によって感染するリスクを評価し、それに対して感染予防策、必要によっては事業の縮小、休止など適切な対応を行うということが企業の義務となってまいります。安全配慮義務や、さらに法や指針の基準を守るだけではなく、その企業の事情に応じた対策というものを実施することが求められてまいります。 そのため、労働安全衛生法でも、職場において労働者の健康管理を効率的
ありがとうございます。 新型インフルエンザ以来、本当に企業というものは多くの役割を担わせられているということに気が付いたようでございます。BCPという事業継続計画の中でも、やっぱりパンデミックにいかに対応していくのかということが大きな課題となってきております。 しかし、一回もしそこの企業で何か起こってしまえば、これは日本の問題にもなってまいりますので、ということで、次の質問を資料を見ながらさせていただきたいと思います。 資料の一、二というものを御覧いただきながら話を聞いていただきたいんですけれども、これから先、日本が世界で確固たる地位を築いていく、まさにこれは日本の企業というものは海外進出、もう避けられないものでございま
ありがとうございます。 では、今ございました産業保健総合支援センター、地域産業保健センターというところは、海外赴任者のワクチン接種に関する相談、健康相談などの役割というものを既に担っていらっしゃるんでしょうか、どうなんでしょうか。
ありがとうございます。 時間もございませんので一問飛ばしますけれども、たらい回しにしないでください。必ず、どこに何を相談したらいいのかという情報の窓口になってください。でなければ、本当に我々としても、産業医の立場から言わせていただきますけれども、いないところであれば同じようなサービスを受けられない、同じような情報を手に入れられない、そのために誰か一人が感染をし、そして海外から帰ってこなければならない。企業の問題じゃないですよね。感染した患者様方を日本が受け入れるときにはこれ政府の問題になりますので、しっかりとした情報提供をお願いしたいと思います。 では、今日は経産省にも来ていただいていますので、経産省にもお尋ねをしてみたいと