時間もございませんので。 やはり、日本というものは不祥事が起こるたびにアドホック的に指針で逃げてきた。もう逃げる場所はございませんので、今回こそしっかりと法制化をするというような強い決意を持って臨んでいただきたいと私から宣言をさせていただきまして、質問、終わりとさせていただきます。 ありがとうございました。
時間もございませんので。 やはり、日本というものは不祥事が起こるたびにアドホック的に指針で逃げてきた。もう逃げる場所はございませんので、今回こそしっかりと法制化をするというような強い決意を持って臨んでいただきたいと私から宣言をさせていただきまして、質問、終わりとさせていただきます。 ありがとうございました。
みんなの党の薬師寺みちよでございます。 昨日に引き続きまして、ハウスの独立性という意味におきましても、規程を中心として質問を組み立てさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 昨日、私、様々質問をさせていただく中でかなり気になった部分がございました。まず、そこの確認からさせていただきたいと思います。 規程の十七条。この十七条というものは、情報監視審査会に審査の要請をした委員会又は調査会の委員長又は調査会長並びに所属委員数の最も多い会派に所属する理事の中から互選された理事一名及び当該会派以外の会派に所属する理事のうちから互選された理事一名が審査会に出席し、発言をすることができるというふうになっておりますですよ
ありがとうございます。 しかし、やっぱりこれに基づいて全て物事が進んでいきます。規程に基づいて物事が進んでいくということになると、そういうこともやっぱり危惧されてしまいます。ですから、これだけではなく、もう一つ、もう一段階何か読み込むようなガイドライン等々作る必要もあるのではないかなというふうにも私は考えております。 また、参議院規則の第三十一条に、委員会に一人又は数名の理事を置く、理事は委員会の中から無名投票でこれを互選する、ただし、投票によらないで、動議その他の方法により選出することができるというふうに書いてあります。その理事というものが元々会派の人数によって振り分けられているのでしたら今の理論というのが成り立つと思うん
ありがとうございます。 では、この理事が参加する際には議院の承認を得なければならないとございます。でも、議院ということはどのようなことを指しますでしょうか。本会議で皆様方、少数会派も含めた承認をいただくということなんでしょうか。
ありがとうございます。 では、委員長と理事二名をどのような場合に出席させるんだというふうに想定なさっていらっしゃるんでしょうか。
ありがとうございます。 その委員会のメンバーが同じ際に、出席する理事というものは変わらないんですよね。毎回同じ方が出席なさるんでしょうか。だんだんだんだん、秘密と言われておきながら、理事の皆様方が替わってしまうと秘密を触ってしまう方がどんどん増えていくわけですよね。その辺りの立て付け、どうなっていますか。
ありがとうございます。 その通常ではないかというところの、何もこの中に保証がないというのが私としては不安でございます。 それから、その判断というものは、昨日も申しました、かなり主観というものが入ってまいります。主観が入ってくるものに対して出席する、させるケースというものをしっかりと何かでうたっておかなければならないんでしょうか。こういう場合には委員会理事の出席を認めさせようではないかという発議があると。その辺りについてお考えはございますでしょうか。
ありがとうございます。 では、第二十六条に、決議により議員その他の者の傍聴を許すという項目がございます。どのような場合を想定していらっしゃるのでしょうか。
ありがとうございます。 先ほどより、ではないか、ではないかということの中で、本当にこれがルールとしてよろしいんだろうかという不安が広がってくるんですけれども、会長が替わるたびに傍聴を許すケースというものも変わらないんですよね。大体、今おっしゃったような、ですから、どのような場合に想定されるのか、どのような場合に想定されないのかということ、そこをしっかりとこの規程の中にもうたうべきではないんでしょうか。
ありがとうございます。 傍聴人が特定秘密に触れることは絶対にあり得ないということでよろしいんですね。
ありがとうございます。 では、第三十一条に移らせていただきます。第三十一条に、事務局の中に事務局長を置くという項目がございます。その事務局長というものはどのようにして選出なさるんでしょうか。
ありがとうございます。 本当にそういう適任者がいるのか、先ほどの議論ではないですけれども、局長という、じゃ仕事というものはどのようなものを想定されていらっしゃるんですか。
ありがとうございます。 そういう重要な役割を担っていただく方、私ども参議院で監視していかなくてもよろしいんでしょうか。ただ、参議院の人事だけで決めていくという方法でもよろしいんでしょうか。
ありがとうございます。 私ども同意人事というものを時々採決させていただくと思うんですけれども、やはりどういうキャリアを持って今まで生きてこられたのか、それから、様々な思想につきましても、調査室の方が調査をしてくださいまして、私ども、その資料を見て、しっかりとその方がその任に適任なのかどうかというものを判断をする。それは、参議院の中で決めさせていただきますですよね。そのような形で決めていく必要はないですか。 本当に、ここ、要だと先ほどもおっしゃいました。事務局長の仕事次第で、本当にこの秘密というもののこれからは決まっていく、秘密会のこれからも決まってまいりますですよね。どのようにお考えでしょうか。
ありがとうございます。 ないのではないかではなく、言い切っていただきたいんですけれども、なかなかちょっとそのところが、本当に適任者がそこの任に就くことができるのかどうなのか、私としては今の答弁ちょっと不安が残りますけど、いかがですか。
ありがとうございます。 では、ちょっと時間もございませんので何問か飛ばさせていただきまして、審査会というのはどの程度の頻度で活動をしていくのか、そしてその審査会というのが形骸化していないよということ、何せ外から全く見ることができませんので、形骸化していないんだという、そういう仕組みをこの中に組み込んでいらっしゃるのかどうかを教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 じゃ、形骸化しないための仕組みというものはこの中に組み込まれてはいるんですか、いないんでしょうか、教えてください。
ありがとうございます。 では、一問飛ばさせていただきまして、審査会のことをお聞きしたいと思います。 審査会の委員の半数の出席で議事を開いて議決することができると、それでよろしいんですね。
ありがとうございます。 そうすると、じゃ、八名でございますですよね、ということは、四名出席すれば成り立つという認識ですよね。よろしいですね。
ありがとうございます。 ということは、その過半数で議決できるのであれば、二名賛成でよろしいんですね。二名の賛成で議決が成り立つというふうに考えてもよろしいんですか。