ありがとうございます。 では、本法案において、先ほどから再発防止ということが何度も言葉として出てきておりますけれども、再発防止について法的にはどのように位置付けられているか、御説明いただけますでしょうか。
ありがとうございます。 では、本法案において、先ほどから再発防止ということが何度も言葉として出てきておりますけれども、再発防止について法的にはどのように位置付けられているか、御説明いただけますでしょうか。
ありがとうございます。 その再発防止をどうやってやっていくということが結局ここの中では語られずに、最後にはガイドラインで示しますと、落としどころはいつもそこに求められております。これでは議論ができないんですね。 この間の参考人の皆様方からもお話がございました、ガイドラインの作り込み方によってどれだけでもこの制度、左右されてしまうんだ。やはり私ども、こうやってこの十九本の大きな法案の中の一つの法案ではございますけれども、これは本当に医療の信頼性に関わる問題です。ですから、しっかりとそのガイドラインが一つ一つどのように位置付けられていくのかということをこれから確認をさせていただきたいと思っております。 まず、皆様方、資料の一
ありがとうございます。 実際に、私ども問合せをいたしますと、やっぱり医療事故に関して調査をしてほしいという問合せが消費者庁にも行っているんですね。ですから、結局、先ほどから東委員もおっしゃられますように、予期をしていたんだということで管理者が調査も行わないと、やっぱりこういうところに通報が行ってしまう、何とかしてくれと御遺族の皆様方からお願いがされてしまう。 ですから、しっかりここは連携をして、医療側で解決できるべきことということはしっかり今回の医療事故調に一本化をしていく方針なのか、それともやっぱり窓口は二つにして、しっかりと消費者庁は消費者庁で医療消費者としての調査をするのか、そこは今後お考えをいただきたいところでござい
ありがとうございます。 費用負担につきましては後ほどお話をしていきたいと思うんですが、既に日本医療機能評価機構の中で産科医療補償制度というものが行われております。当該事案の発生というものを予期できたか否かというものにかかわらず、広く分娩時の脳性麻痺の事例情報というものが収集された結果、共有する背景というものが次第と明らかになってくる、これが再発防止につながっていくということもございます。 一方でいうと、死亡という結果がごく僅かでも予期できたかということになると、届出は不要だよねというような誤解を受けないとも限りません。単に死亡の可能性が完全に否定できないというだけでは当該事例の発生を予期していたとは言えないと、ガイドラインで
ありがとうございます。 しかし、もう何もない何もないとおっしゃっても、モデル事業もございますし、産科医療の補償制度もございます。ですから、そういう数値をきっちりと分析した上で何が必要なのかということは、既に皆様方の方がよくお分かりになっていらっしゃるんじゃないでしょうか。ですから、今回も、義務付けられたにもかかわらず、やっぱり報告さえもしていないという、こういう中で、やはりそれは報告をしなさい、どういうものが報告しなければならない事例ですよと、指導が行われてもいいと思うんですね。でも、そういうこともやっぱり行われていない。形骸化してしまうような医療事故調ではいけません。ですから、今回ガイドラインを作成するに当たっても、やはりこの
ありがとうございます。 私も大臣と同じ思いで、やっぱり走りながらも考えていくしかないということも一点あるかと思います。しかし、私どもからしてみればそうかもしれません。でも、御遺族にとっては大事な命なんですよ、一つしかない命なんですよ。ですから、そこはしっかり肝に銘じて議論をしていかなければならないと思うんですね。ですから、いつかは一〇〇%になるだろう、でもその場でやっぱり失われた命を戻すわけにはいかないんです。私も一人の医療者としての責任がある立場として、しっかり一刻も早くこれ完成形に近づけて、皆様方が納得いく制度に高めていく、そのためのやっぱり今回は議論だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 では、次の質問に移
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 それから、一昨日の参考人の話にもございました院内調査結果の報告書、ここが一番問題であると。その報告書が余りにもプアなものであると、一体これは何をやってしまったんだと更に不信感を得てしまう結果にもなってしまうということなんですね。 既にモデル事業などでも報告書の内容の項目が定められております。産科医療補償制度の報告書、表現も標準化されて、そして相互に比較可能性があるということももう既に視野に入れ、報告書作成のためのマニュアルももうあるんだと。やっぱりこういうものを利用して次につなげていかなければなりません。報告書の項目のばらつきをなくすためのガイドライン、何をどのように記載する
ありがとうございます。 そして、この報告書ができ上がります。しかし、遺族には説明ということでいいわけですよね。しかし、御遺族の皆様方は、やはりその報告書、しっかりしたものをもらいたいという思いがございます。 報告書の提出というものを義務付けるという考えについて、大臣、どのように思われますでしょうか。
是非お願いをしたいと思います。 現在のモデル事業で調整看護師をしていらっしゃる方からもお話を伺いました。カルテ開示だけでは全く意味が分からないんだと。ですから、そのカルテの記載内容と、そしてどのような検査をしたのか、それにプラスアルファ、看護日誌のようなものも時系列でしっかり作り直して、それで検討して、ようやく専門家でも理解ができる。 ですから、そういう全てのものをやっぱり御遺族の皆様方にも分かりやすい形で開示をし、そして報告書として提出をしていく、これは当たり前のことだと私は考えておりますので、よろしく検討の方をお願いいたします。 このように、難しい様々な院内調査でございますけれども、ほとんどの病院でやはり初めての経験
ありがとうございます。 ということは、外部委員というのは過半数を占める必要があるというようなことまでお考えでいらっしゃいますでしょうか。現在、医療安全調査機構のモデル事業の中でもやはり外部委員というものを大変重要視しているんですね。でないと、仲間内で固まってしまいましたよということの中で、なかなか知り合いの方をお願いをしてしまうような場合、本当にこれは公平性保てませんですよね、いかがでしょうか。
ありがとうございます。しっかりそのガイドライン等でもお示しをいただきたいと思います。 また、被害者の御遺族の方のことについてもお伺いしたいと思います。 御遺族の方というのは、一番その被害を受けられた方の身近な存在として、どういう経緯でその事故が起こってきたのかということも説明し得る立場にはあるかと思います。医療機関から被害者、説明に同席する場合において、被害者に代わって重要な説明と同意ということも関与することも少なくないと私は考えております。ということは、その御遺族の皆様方、もし御希望があれば院内調査を傍聴する、若しくはしっかり院内調査でヒアリングを受ける、そういう機会も必要かと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 是非お願いをしたいと思うんですね。と申しますのも、報告書が出てくるのはもう数か月後なんですよ。そのときなんか、もう記憶が薄れていますよね。しかし、医療者側が本当に言っているその時刻に何が行われていたのかというのは、やっぱり一番身近にいる御遺族の皆様方が分かります。実際に今までの紛争に至ったものも、私、何例か調査票を見せていただきましたけれども、やっぱり御遺族が見ていらっしゃる光景と、医療者がその場で説明をして報告書になった、突き合わせをしても合わないというような事例も多くあるんですね。 ですから、やはり正確な院内事故調査というものの中にも、しっかり時系列的に並べ直す時点で、御遺族の皆様方の、その現場で
ありがとうございます。 しかし、その支援団体、資料の五を見ていただきたいんですけれども、これは日本医療安全調査機構の木村先生が今までモデル事業の中で感じられたことです。 どのような支援を行うべきか。業務的な支援と評価的な支援と、二通りの支援が必要なんだと。そこに書いてあるように、業務的な支援というのはまさにキャディーの役割なんですよね。中立公平というものではなく専門性が求められる。じゃ一方で、評価支援というものはどういうものなのか。専門性と中立性、公平性が求められる。全く別物なんですよね。ですから、同じ支援組織というものが両方これ担うことは難しいだろうと。 であれば、しっかりこれは役割を分担をしながら支援をするんだという
ありがとうございます。 ちょっと羽生田先生がいらっしゃるので聞きづらいんですけれども、申し訳ありません。 都道府県医師会というものは、医師損害賠償という保険の運営主体でございます。この都道府県医師会というのが支援団体として関与するのかもとも言われております。そういうことがあれば、やっぱり利益相反となるんじゃないかなという心配の声も一方でございますので、ここのところをどのように切り分けをしていくのか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 しかし、やっぱりもしその後ということを考えまして、損害賠償に至った。そのときに、じゃ、調査の過程でもう医師会が入っていたではないかというクレームが来る可能性はありませんか。大丈夫でいらっしゃいますか。
ありがとうございます。 医師会が、いけないと言っているわけではなくて、そういうこともやっぱり可能性があるのでしっかり制度設計上その辺りも加味すべきではないかということでございます。 医療事故調査・支援センターの件について何点か伺わせていただきたいと思います。 今試算されても、千若しくは二千近く報告されるのではないかという試算でございます。このような年千件を超えるような報告書を十分に分析できる組織として発足するのか、分析が形骸化するおそれはないのか、局長、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 では、ちょっと視点を変えまして、今日は文科省からもいらしていただいておりますので、診療録の記載についてお伺いしたいと思います。 これまで、やはり報告書を作るに当たりまして、なかなかカルテが書き込まれていなかったり、うまく読み取れなかったりということでトラブルが多発しております。現在、医学教育、看護教育の中において、その診療録の記載方法、どのようになっていらっしゃるのか、教えていただけますか。
ありがとうございます。 では、診療録及びその他の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等の保存義務について教えていただけますでしょうか。
じゃ、病院畳んだらどうなるんですか。病院を畳んでしまった場合にはどうなりますか、閉鎖した場合には。
問題があるんじゃないでしょうか。手術記録についても二年で、やっぱりこうやって事故調査というものをしっかり制度化するのであれば、いわゆる診療録その他の医療記録についての保存というものも考えていただきたい。 大臣、いかがですか、ちょっと一言いただけますか。