ありがとうございます。 では、局長がおっしゃっている特定行為とは一体どういうものを指すのか、教えていただけますか。
ありがとうございます。 では、局長がおっしゃっている特定行為とは一体どういうものを指すのか、教えていただけますか。
ありがとうございました。ちょうど私もそこのページを開いて読んでおりましたけれども。 じゃ、この特定行為というものは、医療行為なんでしょうか。
ありがとうございました。 では、医療行為を許されているのは看護師だけではございませんですよね。他の医療専門職種にも許可されているはずでございます。しかし、ここだけは絶対に医師にしか許されていないというような絶対的医行為と呼ばれるものもあるかと思いますが、その範囲について教えていただけますか。
ありがとうございました。 だから、そこだけはほかの職種ではできない、診療の補助でもできないという確認でよろしゅうございますか。
ありがとうございます。 では、現時点で想定している特定行為というものが幾つかあるんだと、ワーキンググループでも多く話し合われている材料ではございますけれども、どのようなニーズから想定していらっしゃるのか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 もう少し具体的に、特定行為、どのような内容を想定されていらっしゃるのか、今の在宅以外にも何か例があれば教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 以前、私は、局長にも伺ったことがございます。皆様方、資料一に、これ皆様方にもお渡ししておりますけれども、日本外科学会から、「特定行為に係る看護師研修制度の早期法制化を」という要望書が上がっております。 その真ん中のパラグラフのところにも出てまいります。外科医労働環境アンケート調査を行ったと。労働時間は週七十七時間から七十八時間、年々、悪くもなければ良くもない、過労死レベルを超えたまま。二十代、三十代の外科医では優に九十時間を超えた状況というものが続いていると。当直開けの手術も、いつもある、しばしばあるを合わせた割合が五七から六一。先日も登壇して言わせていただきましたけれども、医療安全というのを論じる
ありがとうございました。 現在想定されている特定行為というものは、日々進化をする医療界の中においても年々古くなっていく可能性もございます。審議会で議論をしますよということでございますが、今回この法案の見直しというものは年々行われません。ですので、ガイドライン等で示されていくと思うんですけれども、一年一年しっかり、この行為についてはガイドラインの見直しも必要なんではないでしょうか。大臣、御意見がございましたら、お伺いしたいと思います。
ありがとうございました。 法律は五年ごとですが、ガイドラインはもう少し短く、本当タイムリーな形で見直しをお願いをしていきたいと私は考えております。 先ほど局長よりお答えいただきました業務独占でもなければ名称独占でもない、では、以前も看護師というものは医師の指示があれば、今回特定行為と想定されるようないわゆる医療行為、可能だったのか、教えてください。
ありがとうございます。 じゃ、法改正がなされたということになった後のことをお伺いします。 医師の指示があれば、研修を受けなくても特定行為を行うことは可能なんですね。
ありがとうございました。 本法案における特定行為、大体想定されていますよという話、またこれからももちろん練っていくんだという話も伺いましたけれども、どのような調査を行ってそのような想定、絞り込みをしていったのか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 今回想定されている特定行為というものを、先ほどおっしゃいました調査の中で、実際に看護師何%ぐらいの方が行っていらっしゃるんでしょうか。
ありがとうございました。 これ、私聞き及びましたところ、最初は二百三行為というものが実態調査によって抽出をされた。そして、四行為を追加して、二百七行為というものの中から、第二十二回チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループで提示をされた。この二百七行為のうち技術的な難易度、判断の難易度が高いと考えられる九十四行為を特定行為の分類に該当する可能性があるものとして、また次のワーキンググループに提示をしている。 誰でも簡単にできるものじゃないんですよね。私も、この四十一項目、今手元に表がございます。人工呼吸器鎮静の管理ですね。ペースメーカーの操作、管理も入っております。腹腔ドレーンの抜去、胸腔ドレーンの抜去、心嚢ドレーン
ありがとうございます。 先ほども何度も出ております、いわゆる医師の指示の下ということがここでしっかりと解釈をしていかなければならないと思いますけれども、医師の指示の下というものはどのような指示を示すんでしょうか。
ありがとうございます。 しかし、医師の指示の下であれば、結局、手順書がなくてもできるんですよね。
ありがとうございます。 ということは、手順書は医師の指示ではないんですか。
じゃ、本法案にある手順書とは一体何なんですか。具体的にどのようなことを書き込まれているんですか。
ありがとうございます。 ですから、かなりきめ細やかな手順が書いてある、プロセスが書いてあるというふうに私は今の説明で理解をいたしました。かなり詳しく、そして看護師も理解しやすいように病状に合った手順書が手元にある。それを基に特定行為をやろうと思ったら研修を受けなければならない。 じゃ、一方で、電話一本であれやっておいてねというようなドクターの指示、それを受ける人間は研修も必要がなく、そして医療行為もできるんだ。そこ、矛盾が生じないのかなと私自身がこの法案を読ませていただいて感じたところでございます。 そこはゆっくりと説明をいただくというところで、私も、その説明をどのようにするんだろうということで、厚労省から説明を受けまし
包括的指示というものが今回手順書が表すんだというような説明だったんですけど、その説明に対してはいかがですか。
指示の話はちょっとこちらに置いておきまして、その具体的な指示を受ければ一定の医療行為というものが可能となっている職種がほかにもございます。どのような資格の方々が医療行為というものを医師の具体的な指示を受ければできるのか、教えていただけますでしょうか。