ありがとうございます。 本当に年々右肩上がりと。この数値の中で、じゃ、一体どうしてこのDV被害というものが様々な施策が実行されたにもかかわらず減少していかないのか、その分析結果について教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 本当に年々右肩上がりと。この数値の中で、じゃ、一体どうしてこのDV被害というものが様々な施策が実行されたにもかかわらず減少していかないのか、その分析結果について教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 本年一月にDV防止法が改正されまして、同居中か同居していた交際相手にも適用できるようになった、これ大変評価できることでございます。しかし、被害者救済には至っていない事実というのがこの数値を見ても御理解いただけるかと思います。 警察がDVの相談を受けた場合、被害届を受け、事件にするのか、警告を出すのか、DV防止法に基づいて被害者への接近を禁じる保護命令を裁判所に申し立てる、そういう選択肢を被害者の方に提示をいたします。しかし、初めて相談に来た多くの女性というものは、報復を恐れたり情がまだ断ち切れないという思いの中で被害届の提出を望まないと、そういう報告もございます。 また、アメリカのDV被害者支援
ありがとうございました。 資料三に提示しているDV防止教育センターに私、行ってまいりました。本当に加害者の皆様方、どこに相談したらいいか分からないからこういうところに電話してみたけれども、自分たちの管轄じゃないとはねられてしまったようなケースもあるようでございます。 では、このDV防止法、実はその二十五条に加害者に対する調査をしていくというような項目も掲げられております。DV加害者の更生に関する調査の現状についても教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 やはり省庁の壁というところが大変厚い、その溝が大変深いということがこれでも分かってきたかと思います。私どもいろいろ議論をしておりますけれども、この厚生労働省だけではなく様々な省庁の関連分野ということで、まずはこのDV、真剣にここで連携を考えていただきたいと思います。 と申しますのも、加害者の中には、アルコール、薬物、あるいはギャンブルといった依存症、抑うつ症状を抱えている場合も少なくはありません。さらに、加害者の暴力の中には被害者に対する依存症と取られるものもあり、最近ではDV加害者が精神科など医療機関を受診するケースも少なくはありません。 厚生労働省として、DV加害者の更生に関する調査は今後必要
ありがとうございます。 もう一度、皆様方にこの資料一、資料二を見ていただきたいと思います。資料一が配偶者暴力防止法の概要、全体のチャートでございます。そして、この資料二というものが厚生労働行政における婦人保護事業の関係機関、書いてございます。しかし、やはりここのどこにも加害者というものが認められません。 しかし、海外では、先ほども御紹介をさせていただいたように、絵本にもなるぐらい加害者の更生プログラムというものがポピュラーな現場で議論がなされ、そして推進がなされているこの現状、厚生労働省としてそのような事例を把握していらっしゃいますでしょうか。そういう検討が進んでいらっしゃいますでしょうか。教えてください。
ですから、どこの省庁の管轄であるというよりも、やはりもう少し関心を持っていただきたいんですね。医療機関も受診している方もいらっしゃるし、心理療法が実際に行われている現場もある、だから内閣府だろう、厚生労働省だろうと、そう言っているうちに多くの方々が本当にシェルターに入りもせず、暴力を受けながら今も生活していらっしゃる、これが現実でございます。 今の日本の現行制度において、被害者が加害者の元を逃げたときだけしか援助が講じられないんですね。シェルターに入って分離をされたとしても、結局、以前にもそういう事件ございましたけれども、そこから引きずり出されて、そこで命を奪われるような、そういう事件もございました。ということは、やはり加害者の
ありがとうございます。 更に強い一言をいただきたかったんですけれども、今後、まだ検討、検討するという言葉が一番弱いのでございますので、連携をしていただきまして、医療機関、心理療法等々を利用して、加害者の皆様方が再考なさり、こういう女性の被害というものが少なくともこの日本からなくなるような施策でよろしくお願いしたいと思いまして、私の質問を終わらせていただきます。
私は、みんなの党を代表し、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案に対する反対の立場から討論を行います。 本法案の趣旨は、国立健康・栄養研究所を解散し、その業務を医薬基盤研究所に承継させ、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所として統合することにあります。 独法改革は、歴代政権で行政改革の一つと位置付けられてきました。今国会にも独立行政法人通則法の一部を改正する法律案が提出され、独法の制度や組織面での抜本的見直しが三たび始まり、平成十九年十二月に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画から六年半を経て、ようやく官の肥大化を防止し、スリム化が図られることについては評価ができます。 しかし、今回の二法人の統合は、独
みんなの党の薬師寺みちよでございます。今日もどうぞよろしくお願いをいたします。 先ほどからいろいろ議論があったり、また、前回、育児休業給付制度ございます。そもそも育児休業というものが何なのか、少し分からなくなってしまいましたので、その育児休業の定義についてまず最初に教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 ということは、その日数の規定はないというふうに私も理解をさせていただいております。 午前中からの議論もございますように、女性というのは、大体十か月から一年半ぐらい、それで五五%育児休業というものを取得いたしておりますが、資料の一に付けております、男性は四一%の皆様方、五日未満です。私ども、なぜ育児休業というものを推進したいかということを考えると、従業員の仕事と子育ての両立を図るためです。一日休んだからライフ・ワーク・バランスが取れているだろうとはとても言えない状況だと思うんですね。 私も、今回この議論をするにも、様々な資料を調べたり、新聞記事見ました。最近では、一〇〇%男性の育休を取らせているぞ
ありがとうございました。 是非今後、私の思いも酌んでいただきまして、実のある数字というものを出していかなければ、見せかけだけで数字を稼いでいこう、ちょっとこれでは本来の趣旨とは懸け離れてしまうかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 では次に、先ほどからも話題になっておりますくるみん、私も参戦をさせていただきたいと思っております。 くるみんの取得というもの、実は私もいろいろ調べまして、資料の一、真ん中と下の表に付けさせていただいております。現在このくるみんを取得している中で、税制優遇制度の利用は五%未満、税制優遇制度というものを利用しなかった理由というものもその下に明確に出ております。対象となる建物等を有さな
前向きな御答弁をいただきまして、誠にありがとうございました。 では次に、マザーズハローワークの方にちょっと話題を移していきたいと思います。 総務省が二〇一二年、勤労力の調査をいたしました。現在、就業しておらず、就職活動をしていないけれども、就職を希望するという女性は三十代を中心に三百三万人いると。まだまだ、眠れる獅子ではございませんけれども、労働力が眠っている。その中で、女性として一番頼りになるのが、先ほどの議論の中でもございましたマザーズハローワークでございます。 じゃ、このマザーズハローワークの効果というものをどのようにお考えでいらっしゃるのか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 では、そのマザーズハローワーク、大変いい制度だと私も思うんですけれども、抱えていらっしゃる課題、そして今後の対策、どのようにお考えなのか、お聞かせいただけますでしょうか。
ありがとうございました。 今回私も、実は愛知県のマザーズハローワーク、ですから十三か所のうちの一か所、視察に行ってまいりました。もう本当にいいところなんですね。女性にとっては天国かなと思うぐらい、壁がピンクで、そして椅子もピンクですし、必ず机があっても二席分のスペースが取ってあります。でも席は一席しかないんですね。もう一か所がベビーカーが入れられるようにもなっております。愛知の場合には一人保育士さんが常駐をしていて、いつ何どき行ったとしても、そこに子供を預けながら安心して相談ができると。 担当者の皆様方にもお話を伺いましたけれども、普通のハローワークに行くと、やはり男性が多くて自分たちも怖いと。特に子供が泣き出したらどうしよ
ありがとうございました。 更に連携を強化していただきたいと思います。 ちなみに、マザーズハローワークで開かれている講座のうちの人気はメークアップの講座ですね。やはり就職するときにはそれなりのメークアップというものがあるという。そしてもう一つが、実は税の相談でした。この税の相談については、また後ほど質問でも触れさせていただきたいと思っております。 また、このヒアリングの段階で分かったんですけれども、やっぱり母親が就職する、子育て中の母親が、なかなか現場の声が通らないと現場の皆様方から言われるでしょうけれども、どうしても子供を預けるのには時間がございます。保育園が開いている時間、学校に行っている時間、そしてもし病気をすれば休
ありがとうございました。 更にインセンティブを働かせるような施策が必要なのと併せまして、今回、ちょっとペナルティーというところもあえて私、挑戦して考えてみました。 どうしても現場の皆様方の声、私も産業医をやっておりますけれども、女性がいたらなかなか安定して働いてもらえない、子供がいると急に休んでしまわれて困るんだ、そういう声もございます。ですから、ペナルティーを科すというのは本来やってはならないことなんですけれども、現在、いろいろ調べてみましたら、事業主に対して法律において雇用率が義務付けられているというのが、実は障害者の雇用の促進等に関する法律の中で障害者の雇用率、定めていらっしゃいます。資料四に付けさせていただきました。
ありがとうございました。 本当に、その現場にいらっしゃったということで、大変心強く今の答弁も聞かせていただきましたけれども。 何でしょう、食わず嫌いではないですけれども、本当に接していないから、そこの場にそういう方がいらっしゃらないから、何となく煩わしいんじゃないかな、排除すべきものじゃないかな、そういう社会の現状があるのは確かです。しかし、実際にそこに女性がいてくださったら、そして障害者の皆様方がそこにいてくださることによって、本当に思いも寄らぬメリットがその企業にとって得られることの方が大きい。それを私はどうしても体験をしていただきたい、体感をしていただきたい、そういう思いで、今回はちょっと、デメリットと言われてもあれで
ありがとうございました。 本当に各省庁の皆様方、両立支援ということで、私ども厚労委員会でも質疑ができない部分補っていただけていることをよく分かりました。 しかし、一方で、縦割り行政の中でダブりがあったり、若しくはもっと穴があったりということがあるかと思います。本当にこれは総理大臣には伺いたいんですけれども、田村大臣といたしまして、政府としての両立支援、ゴールをどこに設定して、どういう方向に今後進めていくのか、ちょっとまとめていただければと思います。
ありがとうございました。 厚生労働省が中心となりというお言葉をいただいたところなんですけれども、実際に今、内閣府、文科省、経産省、農水省、そして厚労省、五庁の皆様方が、本当に日本のブレーンの皆様方が考えに考え抜いて両立支援の施策というものをやってくださっていますが、その現場の数字でございます。 男性の育児休業取得率も低ければ、かつ女性にとって大問題の家事そして育児の労働というものは全く時間は減っていっていない。結局は、ライフ・ワーク・バランスの実現、なかなか近づけていないという現実がございます。ですから、本当にこの方向性でいいのか、何か抜け落ちたそういう発想はないのか、そういう視点でちょっと大臣の方にも御意見を伺わせていただ
ありがとうございました。 私も期待をして待っている母親の一人でございますので、よろしくお願いをいたします。 では、次にパートタイム労働法の改正案について質問をさせていただきたいと思います。 資料六に、皆様方にはお配りをいたしておりますけれども、この中で、配慮義務、実施義務、努力義務という様々な言葉が出てまいりました。定義について教えていただけますでしょうか。