ありがとうございました。 私のちょっとイメージとは違う、かなり緩めの義務なんだなというふうに思っております。 それにつきまして、じゃ、この義務が守らなければということで行政指導ということになってくるかと思いますけれども、行政指導の方法、ちょっと二問併せまして、助言、指導、勧告とも呼ばれておりますけれども、具体的に何をするのか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 私のちょっとイメージとは違う、かなり緩めの義務なんだなというふうに思っております。 それにつきまして、じゃ、この義務が守らなければということで行政指導ということになってくるかと思いますけれども、行政指導の方法、ちょっと二問併せまして、助言、指導、勧告とも呼ばれておりますけれども、具体的に何をするのか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 では、資料七を見ていただきたいと思います。 先ほどお示しいただきました助言、指導、そして勧告。助言につきましては二万件を超えているという現状なんですけど、指導、勧告に至ってはほぼこのグラフから申しましてもほとんどないと言っても過言ではないと思うんですね。 今回、勧告に従わなかった場合は事業主の公表、そして改善措置の計画などの作成を求めるということになっておりますが、勧告にほとんど至っていないにもかかわらず、平成二十年度からは九件しかないこの現状で本当にそれは効力があるのか、その点を教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 私もそのようには期待をいたしておりますけれども、しっかりとやっぱり指導、勧告というものにつなげていただきたいと思います。 では次に、午前中、津田委員からも議論がありました新八条についてお伺いをしたいと思います。 既にお答えいただいていると思いますけれども、簡潔にお願いします。新八条の待遇とは何を示しているのか、新九条以下で保護されない待遇は含まれるのかということについて教えてください。
ありがとうございます。 じゃ、新八条違反というものは行政指導の対象でないということは先ほどお答えいただいていたと思いますけど、それはなぜなんでしょうか。
ありがとうございました。 午前中の津田委員とそして相原委員の質問に対しまして、田村大臣、そして石井局長の方からも、あらかじめ網羅的に示すのは本当に難しいという御答弁をいただきました。その際に、裁判をもって、裁判例の情報を提供していくことで基準を示していくというふうに答弁があったかと思います。しかし、そもそもその基準が曖昧であると裁判は起こせないのではないでしょうか。いかがでしょうか。
では、新八条の基になっております労働契約法第二十条について、施行から一年たっておりますけれども、裁判例というのがあるのかどうか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 パート労働法及び労働契約法には労働基準法第十三条のような補充的効力に関する規定はございません。労働契約法では、通達により、第二十条により無効とされた労働条件については、基本的に無期契約労働者と同じ労働条件が認められると解されるとの行政解釈を示していらっしゃいます。 新八条についても同様の解釈をお示しになられる予定なんでしょうか、教えてください。
ありがとうございました。 では、裁判の取りかかりになれるような、その程度の基準について明らかにすべきではないかと思いますけれども、その点についていかがでしょうか。
ありがとうございます。 ちょっと時間もございませんので、また次の機会にもこれ更に詳しくお尋ねをしていきたいと思います。 では、最後の質問をさせていただきます。資料八、資料九を御覧くださいませ。 資料九、今日の新聞でも多々報じられておりますけど、百三万と百三十万の壁の問題でございます。二十三年度パートタイム労働者の実態調査では、一五%の女性が配偶者控除が受けられる百三万の壁というものを意識し、あるいは百三十万の壁というものを意識しているという調査がございました。資料九に示しておりますけど、これ見て分かるように、三十歳から五十歳まで全ての年代において、九十万から百十万台に合わせて収入があるのではないかと思うぐらいの山が描かれ
ありがとうございました。 前向きに検討していただくことをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
足立委員より、歯科健診を義務付ける理由とその頻度についてお尋ねがございました。 足立委員の御指摘のように、有害業務に係る労働者にのみ現在は特定の健診として義務付けられているだけでございます。しかし、現代社会においては、有害業務を行う労働者だけが労働と関連をいたしました歯科領域の健康障害を起こすわけではございません。 最近、オフィスにおいても、ストレスに引き続く歯のトラブルというものが増加していることが分かっております。例えば、歯ぎしりでしたりクレンチング症候群、いわゆる無意識の食いしばり、このようなものによりまして顎関節症、肩凝り、頭痛などを引き起こし、業務に支障を来す症例も少なくはございません。また、最近では、歯のトラブル
ありがとうございます。 現在、既に産業歯科医というものが日本歯科医師会によって養成がなされております。昭和四十八年度から実際に今は一万五千人、もう多くの方々が既に準備段階に入っていらっしゃるようでございます。 ということは、その講習によりまして一度資格を、資格ではないんですね、講習を受けてしまったらそれで終わりではなく、様々なステップを準備をいたしまして、継続的に研修も続けていらっしゃる方が多いというふうに伺っておりますので、私どもといたしましては、それによって負担が掛かるというよりも、今既に準備段階でいらっしゃる方を更に社会で役立てていくような方策ではないかと考えております。
森本先生、アピールタイム、与えていただきましてありがとうございます。 まず私からは、産業歯科医の法定化によって得られる意義や効果について御説明をさせていただきたいと思います。これはたくさん私も考えてまいりました。しかし、今日は二点だけ披露させていただきたいと思います。 まず一点目が、法の記述不足を正すということです。労働安全衛生法の規則の中、第十四条の表題には、「産業医及び産業歯科医の職務等」として、実際に産業歯科医という言葉が出てきているんです。しかし、労働安全衛生法に産業医という立場は明確に位置付けられておりますが、一方、産業歯科医は法的な定義が明らかでないために、一定の資格や身分があるものではなく、資格試験、免許試験、
今回の法案というものは、あくまでも私どもの党がアジェンダに記載して国民の皆様方とお約束させていただいた産業歯科医の法定化という問題と受動喫煙防止、この二点についての完成案ということで提示をさせていただきました。もちろんそのストレスチェックにつきましても、私も産業医として数社で実際に導入したこともございます。ですから、エラーが多く、このチェックだけでは的確な診断までに結び付かないようなケースも多うございました。 個々人が自分自身のストレスの傾向について自覚するだけでも予防的な効果は十分だとは思いますけれども、今回このストレスの対策、初めの一歩と捉えることは可能かというふうに政党としても見解をまとめております。
山口委員、ありがとうございます。これが最後のアピールタイムとなってまいりますので、よろしくお願いいたします。 今までの議論の中でも、産業歯科医、そして一般健診における歯科健診の義務化、これがどれほど重要なものなのかということは皆様方も御理解いただけたものと私は確信をいたしております。 しかし、今までの議論の中で大きな問題も提起がなされました。島村委員より御指摘をいただきました労働政策審議会安全衛生分科会の委員の話でございます。大臣からも労使で検討していただきという言葉が出ましたけれども、労使で検討できない状況がここにございます。現在二十一名で構成されております。公益、労働者、使用者、様々な分野の専門家から選ばれており、医師は
みんなの党の薬師寺みちよでございます。いつも厚労委員会において田村大臣とは質疑させていただいておりますけれども、今日はせっかく文科、厚労両大臣がそろっていらっしゃいますので、両省にまたがった質疑から展開をさせていただきたいと思います。 資料にも、今配付をしていただきました、ノバルティス社の社員が臨床研究に不正に関与した問題です。 STAP細胞の不正論文、そして多発する基礎研究、臨床研究の不正事件、まさにこれは日本の研究というものの失墜を意味するものでもございます。真面目に研究をしながら、いい成果を上げている研究者も一方ではいます。しかし、研究というものはデータに基づくものであって、データが間違ってしまえば結論が間違う。しっか
ありがとうございました。 先ほど平木委員が基礎研究論文についてということで伺われたかと思います。しかし、今私が伺いたいのは臨床研究なんですね。臨床研究というのは、基礎研究と違いまして、人権が懸かっております。人の命が懸かっております。そういった意味で、かなり重たい研究なんですね。今大臣は、指針についてという御答弁をいただきました。しかし、本当に指針だけでいいのか、ちょっと疑問をここで投げかけさせていただきたいと思います。 二〇〇八年に厚労省は、やはり利益相反に関する指針を出していらっしゃいますが、それは研究助成を受けている研究者だけを対象としていらっしゃいますですよね。ですから、単なるこれはガイドラインにすぎません。厚生労働
ありがとうございました。 では、下村大臣にお伺いしたいと思います。 まさにこの事件の場というものが、大学、厚労省ではなく文科省の管轄下にございました。文科省としてもどのような再発防止策というものを講じられてきたのか、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございました。 何度も申しますけれども、人の命が懸かるというテストでございます。しかし、現在、下村大臣おっしゃいましたように、やっぱり自己責任に懸かっているという部分が大変多いんですね。臨床では各研究者の倫理観、道徳観に任せられているように、これからやはり教育に当たりまして、そして研修に当たりまして、更に国が責任を負っていかなければならないと考えております。 今回のノバ社の社外調査の委員会の公表された資料を読ませていただきました。この中でも、副作用評価の代筆を許してしまった研究者もいる、かつ、学会のスライドの作成にも携われてしまった。やはり研究者の倫理というものが更に問われなければならない、更に厳しく徹底して教育、
ありがとうございました。 まさに、この生命倫理という問題は、第二次世界大戦下の様々な人体実験、その反省から大きく発展をしてまいったものでございます。他国ではそれを反省を基に多くの体制整備がなされましたけれども、一番この日本が遅れている分野なんですね。しっかり、今回の事件を基に、新しい体制構築、お願いをしたいと思います。 では、次の質問に移らせていただきます。 社会保険病院について何点かお伺いしたいと思います。 昨年、全社連が運営する全五十一病院で百十八億円に上る不適切な財務そして会計処理の実態が明らかとなってまいりました。また、会計検査院の検査では、十三社の社会保険病院で患者未収金に係る債権二億二千百六十万円の保全措