ありがとうございます。 好事例集などもしっかり見せていただくと横の展開もできますので、そういうサンプルも集めていただきたいと思います。 法律がないのでと大臣おっしゃいましたけれども、法律を作るのは私どもの役目でございますので、そこはこれからの課題として受け取っていただきたいと思います。 以上でございます。終わります。
ありがとうございます。 好事例集などもしっかり見せていただくと横の展開もできますので、そういうサンプルも集めていただきたいと思います。 法律がないのでと大臣おっしゃいましたけれども、法律を作るのは私どもの役目でございますので、そこはこれからの課題として受け取っていただきたいと思います。 以上でございます。終わります。
無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 高プロの健康確保措置ということにつきまして今日はまずは議論させていただきたいと思いますけれども、かなりもうぐちゃぐちゃしておりますので、まずはしっかり整理して、局長、健康確保措置、一体何なのか教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 皆様方にも資料をお配りいたしておりますけれども、二枚目にその健康確保措置として四択が書いてございます。インターバル、若しくは一か月、三か月の在社時間の上限などを措置をしていく、二週間連続の休日を確保する、臨時の健康診断、いずれかの措置の実施を義務化するというふうにしております。 これ、誰が選択するんでしょう。局長、教えてください。
そこに本人の意思は反映されるんですか。
ありがとうございます。 やっぱり人それぞれによって休み方って違いますよね。ということは、画一的なものではなく、その人に合った一番休める方法がどれなのかということをきっちりと私は議論していただきたいと思います。事業場でこう決めたからこうするんだではなく、やはり体力的な問題だとか仕事の特殊性からこれがいいというもの、様々その人その人によって違いますので、そこは御検討いただけますか、お願いできますか。局長、お願いします。
大臣、そこしっかり議論していただきたいところでございますので、よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。 この高プロの対象者につきまして、在社時間が一定時間を超える場合には必ず医師の面談を受けるということになっています。 一定時間とは何でしょう。
その百時間というのは、それ、なぜ出てくるのかというのが分からないんです。今回、一般でも残業時間が八十時間を超えた場合には面接指導がというように推奨されるはずなんです、勧奨されるはずなんです。 なぜ百時間なのか、教えていただけますか。
是非、過労死ラインというものも考えながらその時間というものを私は議論していただきたいと思います。そうでなければ皆様方の心配が払拭できない。高プロはここまで問題になっているんですから、厚労省は慎重に検討を進めるべきだということを申し添えておきたいと思います。 この高プロの制度を導入するに当たりまして、従業員数というものは関係しますか。
ありがとうございます。 その〇・八%という数が重要なんではなく、一人でもそういう人が出ると駄目なんですよ。そこを間違わないでいただきたい。少ないからいいだろうではないんですよ。しっかりとしたその健康管理の体制というものが、じゃ、従業員数が少ないとできていないことはもう如実に今分かっているわけです。その上で、このような高プロというものをプラスアルファしていったときに、十分な手当てができない、健康確保措置というものができない可能性が高いなというものは安易に想像できますよね。 十分な健康確保措置、労務管理というものがしっかり行われている事業場のみ私はこの制度というものが導入されるべきだと考えておりますけれども、大臣の御意見いただけ
ありがとうございます。 今そのチェックなさるというお話でございましたけれども、私はある程度、認定制度のようなもので、ここだったらやってもいいよという認証をしていただきたいと思います。既存の類似の認証制度というものを拡張することによって、このような労務管理そして健康管理というのが既に拡充されていますよということを確認を取ってもよろしいかと思います。 高プロの制度がここまで問題になっているということは、今の現状が労務管理であったり健康管理ができていないからこそ皆様方が御心配いただいているんですよ。ということは、しっかりそれを私どもで可視化するようなシステムというものもつくるべきだと思いますけれども、大臣の御意見いただきたいと思い
ありがとうございます。 先日、私もお話しさせていただきました健康経営の様々な指標もございます。だから、厚労省の中のくるみんというようなことだけではなく、他省庁の様々な既に指標、若しくはそういう認定制度というものも考えて、きっちりと厚労省として責任を持ってこの制度というものを実行していただきたいと思います。 この高度プロフェッショナル制度というものを適用した従業員がそこにいるということが分かったときには、衛生委員会へも私は報告事項としていただきたいんですが、いかがでいらっしゃいますか。
ありがとうございます。 誰かの目にきっちりと触れるということが必要かと思いますので、そこはしっかりとこれから厚労省の中でもガイドライン等々で含めていただきたいと思っております。 ところで、資料一にお配りをいたしました時間外労働の上限規制、実は例外がございます。医師というものも問題になっておりましたけれども、この新技術、新商品等の研究開発業務以外、五年間の猶予というものがここでうたわれております。これ、資料三にもお配りいたしておりますけれども、この業種、実は労災申請の多い業種ですよね。ですから、ちょっとこれはないんじゃないか、五年という期間の中でまた様々なことが私は起こってしまうのではないかということを危惧いたしております。
ありがとうございます。 これ、業界団体にもしっかりと協力していただいて、五年間ではなく、できたところはもっと早くから私は取り組んでいただきたいと思っております。バスの事故は毎月のように様々報道がなされております。国交省にも今様々な検討委員会等も立ち上がっておりますけれども、そこは厚労省も一体となって進めていきたいと思います。 ところで、この中の一つ、新技術、新商品開発、時間外労働の上限規制の導入の対象とは、これは五年待ってもなりません。その対象外とした理由を教えてください。
これ、おかしくないですか。何でもかんでもここに放り込めば、結局は今までと、現行法と変わらないということになりかねません。 これ、どのように範囲を決めるんでしょう。どのように境界を引いていくんでしょうか、教えてください。
ありがとうございます。 例えば、これ、御本人がどうしてもちょっとこの時期だけはこの適用にしてくれということだったら分かるんですけれども、これだったら永遠にその職種にいる限り現行法で運用されてしまうということになってしまいませんか、局長。
一般労働者よりも厳重に健康確保をしていくための方策かもしれませんけれども、高プロと比較すると違いますよね。高プロと比較すると、高プロの方が更に充実しているかと私はこれは見えてしまいますけれども、局長、どのようにお考えになっていらっしゃいますか。
だから、上限規制がないから困るんではないんですか。 今回は、過重労働を防いでいこうじゃないか、過労死というものをこれ以上一人でも生んではならないという下の中で行われていたわけです。だから、今まで除外されていたからこれからも除外していいだろうという議論では私はないと思います。しっかりと皆様方の健康確保措置していくためには一体何が必要で、どのようなことを今検討されているのか、そこが私は重要だと思いますけれども、局長、いかがでいらっしゃいますか。しっかりとした、例えばどのような範囲をこういう業務と呼ぶ、どういう方々にこれを適用していく。でも、御本人が例えばこれは嫌だということで拒否されればこれは適用にならないとか、様々な検討をするべき
ありがとうございます。 私は、もうちょっと柔軟に考えていただけないかなと思います。例えば、A商品を開発する、だからこの時期だけはこれを適用してほしいけれども、それ以外の時期についてはこれを外す等々のことが必要かと。じゃないと、上限があって上限なしというのが今の現状でございます。 ですから、その上限がない中で、さらに過重労働というものが、特に研究者の皆様方は自分の仕事が好きですから、そこに熱中し始めるとなかなか手が止められない、だから手を誰かが止めてさしあげなきゃいけないんですよ。その仕組みというものがこの中には組み込まれていないから危険だというふうに私は申し上げております。大臣、よろしゅうございますでしょうか。 ですから
ありがとうございます。 ですから、結局、最後はこうやって産業保健に返ってきてしまうんです、話が。どうやって皆様方を守っていくのかといったときに、じゃ、誰がどのようにどこで何をすると、しっかりそこを定めていただかないと、これを、例えば五十人未満の事業場であればそれができる人間がいない、結局、そこで、産保センターに相談に行こう、でも昨日の公聴会の中でも言われました、産保センターこそ本当に技術力が高いドクターがそこにいて、そこで、自分の現場では見えないけれども、そこを感じながら指導していかなければならない。でも、今はボランティアベースで近くの開業医の先生が来てやっているだけ。これでは話にならないんですよ。 だから、しっかりとその産