ありがとうございます。 以上で終わらせていただきます。
ありがとうございます。 以上で終わらせていただきます。
無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 今日は、子供の社会的入院について議論させていただきたいと思います。 まず、子供の社会的入院という定義、厚生労働省の見解、教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 では、その社会的入院にはどのような課題をはらんでいるというふうに厚生労働省としてまた認識をしているのか、政務官、教えていただけますか。
ありがとうございます。 今政務官もおっしゃった調査というのは一体いつ出るんでしょうか。局長、お願いいたします。
ありがとうございます。 大変申し訳ないんですけれども、調査対象が間違っています。先ほど政務官もおっしゃいました委託一時保護をした子供たちのうち、じゃ、一時保護所として病院は適切なんでしょうか。適切ではないですよね。ということは、委託されていないんです。だから、本当の意味での社会的入院の子供たちの数というのが今回の調査では明らかになってこないということです。 実は、ある自治体の方から、そこは社会的入院があることが分かっている、だけれども、今回の厚労省の調査では、委託一時保護を行っている子供たちのうちという言葉が入っていたので、委託をしていないからその人数はカウントせずに提出をしました。これで本当に実態が分かるんでしょうか。頭で
ありがとうございます。 皆様方にも資料をお配りいたしておりますけれども、これ、資料一、資料二、大阪小児科医会が調査したものでございます。 この資料二の数値を見ていただきましても、これは大阪医会の皆様方が、小児科の病棟を抱えているであろうと思われる病院百六施設に調査票を送りまして、そのうち六十九施設から回答がございまして、その中の実は三十一施設が保護者の養育力不足若しくは虐待の後遺症でお子さんを預かっていると、社会的入院をさせているというふうに回答していらっしゃいます。思いのほか多いじゃないですか。 ということは、これ大阪府内だけでございますので、全国にしてみるとどういう問題がそこに明らかになっているのか。その新聞記事にも
ありがとうございます。 安心して通報して、そこでその真実は何なのかということを一日も早く明確にしていただかないといけないですよね。まだ四十何%という低い数字でございます。 では、このように医療機関に通報を行った後、お子さん方が病院にいらっしゃいます。その後の身体の安全については誰の責任によってどのように、その子供、確保されていくことになるんでしょうか。局長、教えてください。
ありがとうございます。 これは大阪医会の先生が医療機関でこのような問題が生じているという、三点挙げてくださっているもの、ちょっと御紹介させていただきたいんですけれども、やはり児の安全管理に関する責任ですよね。もうここで何か起こってしまったら病院の責任になります。社会的入院をさせながら、本当は病院で預かるべきお子さんではないはずです。でも、そこで預かっていて、もし何かあったらどうしたらいいんだろう。 それから、医療費の問題、レセプト病名と合いませんよね、本当は社会的入院ですから病名付かないはずでございます。それから、入院治療の必要がないお子さんがその病院のベッドを埋めているがために本当に必要なお子さんに提供できないといったよう
ありがとうございます。 だから問題なんです。なかなか親元に帰すわけにはいかない、だけれども、それだけ虐待によって後遺症が残ってしまった、じゃ、その次どうやってその子たちを誰が養育していくべきなんだろうか。大臣の御意見いただけますでしょうか、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 資料二にもお配りしておりますように、この大阪小児科医会の調査におきましても、やはり重症心身障害者の施設というものを利用していらっしゃる方々が多いんです。軽度な医療的ケアにおきましても施設ではなかなか受け入れられない、だから重心だというようなところで、これで本当にいいんだろうかというような実態も私は明らかにしていただきたいと思っております。 地域におきましても、子供を守る地域ネットワークというものがもうほとんどの自治体で整備をされてきておりますけれども、こういう社会的入院の問題というのは明らかになっていますか。局長、お願いいたします。
ありがとうございます。 資料三にも付けておりますけれども、このような形で厚労省としても横の展開を図るということを担ってくださっております。しかし、この中でもやっぱりこういった社会的入院の問題等々も広報していただかないと、なかなかその地域に戻ってこれない、若しくは、入院してしまったら全然別の地域に行ってしまうわけですよ、そうしたらこの対象にもならない子供たちがいることは認識してください。 このような社会的入院に関しまして、実は診療報酬の中でも大変困ってきたことが起こっております。これ、急性期の病院の自宅復帰率の評価等々もございますけれども、平成三十年度診療報酬改定では、鈴木局長、どのように変わっていますか。教えてください。
ありがとうございます。 結局帰せない子供たちもいるということでございますし、要は、社会的入院はその入院期間に含めないというふうになっていますけれども、委託されていないので、結局偽の病名を付けた上で延々と抱え込んでしまっている病院もある、このような実態もしっかり私は調査すべきではないかと思います。 大臣、お願いがございます。今までちょっといろいろ議論させていただきました。実態が全く分かっていないんですよ。まず実態を把握しましょうということです。それにはやっぱり病院の協力を得ながら、専門家と言われる方々もそうですけれども、実際に抱えていらっしゃるドクターでしたり関係者の皆様方からしっかり調査を行った上で施策を判断していただかなけ
無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 今日は保健所長の件を二十分やりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 まず、お尋ねをさせていただきます。全国の保健所のうち、保健所長自身が他の職と兼務になっている保健所長の人数というのは何人いらっしゃいますか。局長、お願いいたします。
ありがとうございます。 この一割という数、私はかなり多いんではないかというふうに認識をしておりますけれども、この保健所長が他の職と兼務していることをどういうふうに問題点、捉えていらっしゃいますか、お願いいたします。
ありがとうございます。 行事が重なってしまったり、若しくは一人の方が幾つもの保健所を一日置きに回ったりというようなこと、大変努力はなさっていらっしゃるのはこれ私も理解はできますけれども、しかし、果たしてそれで災害、そして緊急時に対応できるかというと、かなり不安が広がっているということも伺っております。 やはり、なり手というものが不足していることも一つこれ大きな原因でございます。このなり手が不足している理由について、厚労省はどのように分析していらっしゃいますか、お願いいたします。
ありがとうございます。 医師不足の時代ですよね。どうするんですかという話です。 これから我々も様々な議論をしていく中で、保健所の重要性というものもまた議論していかなければなりませんよね。保健所に様々な役割というものも国として担ってもらわなければならない。でも、現状足りないし、それを司令塔としてまさにマネジメントしていくための保健所長もこれだけ不足している。さあどうするんだということです。 保健所長は医師というものを原則としておりますけれども、医師以外も保健所長になれる要件ってございますよね。そちらについて教えていただけますか。
ありがとうございます。 皆様方にも、それを資料一としてお配りをいたしております。 医師でなくても保健所長に、もちろん期間限定ではございますけれども、なれるということが分かっております。これは、保健所長の職務の在り方に関する検討会というものが平成十六年三月に行われて、その後に、このようにだんだん緩和をされてきたというところでございます。 これを出して状況は変わったんでしょうか。現在、医師以外の資格要件において保健所長に就いていらっしゃる方の人数も併せて教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 三名の方が今就いていらっしゃる。この要件を緩和して、更に多くの方が就いていらっしゃったんですか、それとも、もうこの三名という方以上の人数というのが増えていないんですか。お願いいたします。
ありがとうございます。 これ人数が増えていない、でも、まだ本当に、兼務している数というのも全く変わっていない。 では、保健所長の役割のうち、必ず医師でなければならない、そういう役割ってあるんでしょう、教えてください。
じゃ、保健所長に求められる資質というものはどのようなものなんですか。