先ほど申し述べましたように、政府研究機関につきまして参加をしないかというような話があるわけでございませんので、全く理論的な話でございますけれども、全く理論的な話といたしましては、その政府研究機関というものがどのような政府との関係にあるかということによってもいろいろ違ってくると思います。 いずれにしましても、その研究機関の意思がどういうふうに決まるのかということがその研究機関の一つ一つについて具体的に考えられる必要があるわけでございますが、その際でも明確に言えますことは、その研究機関の設立の目的とか活動の目的とかあるいは設置法というものがあれば、そういう制約が厳然としてあるということは間違いのないことであるといふうに存じます。
