被害船のポメックス・サガ号の報告によりますと、本件事故発生位置は北緯二十六度四十二分東経百二十六度五十二分ということで、もしそういうことでございますれば、ただいま委員御指摘のように、これは提供しております訓練地域外でございます。 ただ、この点については現在詳細調査中ということでございます。
被害船のポメックス・サガ号の報告によりますと、本件事故発生位置は北緯二十六度四十二分東経百二十六度五十二分ということで、もしそういうことでございますれば、ただいま委員御指摘のように、これは提供しております訓練地域外でございます。 ただ、この点については現在詳細調査中ということでございます。
本件に関しましては、事故発生以来直ちに外務省に通報がございまして、関係方面にも通報いたしまして、外務省は米側と話をしてきておるわけでございます。さらに、今までの御答弁で明らかなように、若干の点について事実関係を調査している点もございます。 ただいま、先ほどでございますけれども、米軍は、ポメックス・サガで発見された弾頭二個は二十七日の訓練で米海軍により使用されたものであるということを確認いたしました。非常にテンポ速く調査しております。それが第一点でございます。 第二点は、先ほどの御質問に私全部答えなかったわけでございますけれども、冒頭の御質問にございました、地位協定の関係は一体どうなんだということでございますが、これは先ほど冒
今回SDIの参加につきまして協定が署名されたわけでございます。それは政府間の協定でございまして、それ以外に省庁岡の実施取り決めがございますが、それは不公表になっておるわけでございます。その理由でございますけれども、御存じのとおり、アメリカはSDIの協定につきましては現在まで四カ国と結んでおるわけでございます。この四カ国との協定はいずれも一切公表されておりません。ただ、日本といたしましては、日本が結ぶ政府間の協定取り決めにつきましてはこれを公表すべきであるということで、この交渉におきまして最も重点を置きましてアメリカ側と折衝してまいったわけでございます。その結果、この原則につきましては、大筋におきましてはすべてこれを公表するということ
実施取り決めの官庁は三つの官庁でございます。すなわち外務省、防衛庁それから通産省と、三省庁でございますが、もちろん政府最高首脳以下が御存じでございます。他方、できるだけ御説明できるものは国会等の場におきましてその実施取り決めの内容を御説明いたしたいと思います。 いずれにしましても、先ほど申しましたように、実施取り決めというのはあくまで協定の実施の取り決めてございまして、協定に反するようなことあるいは協定以外の新しいことを書いておるわけではございません。さらに、関係の企業などがSDI参加に関心を持ちましていろいろと照会をしてきますれば、その範囲内でできる限りの開陳をいたしていきたい、こういうことでございます。
それはそれぞれの三省庁の内部のことでございますので、とこまでということを一般的には申し上げがたいと思います。
先ほど申し上げましたように、実施取り決めの内容はできる限り今国会の場その他におきまして公にできるものはしていきたいということでございます。それが第一点でございます。 それから第二点は、日本の企業がSDI参加に関心をお持ちになりましてアメリカ側といろいろ話を始めるとか、そんなようなことになりましたら、その段階に応じまして関係の省庁と連絡をとりましてその内容がさらに明確になるということかと思います。
実施取り決めは不公表ということでございますので、幾つであるというようなことを申し上げるわけにはまいりません。
先ほどから申し上げておりますように、SDI協定につきましてはほかの国は一切何も出でおらないわけでございます。日本はその大筋につきましてそれを協定という形で公表しておるわけでございます。秘密主義ということは当たりませんと思います。
英語の話で恐縮でございますが、通常、取り決めというときにはアレンジメンツと複数にするということが普通でございます。
実施取り決めにはこの協定の実施に要します細目が書かれておるわけでございます。
研究結果の利用権、所有権等につきましてアメリカの法制がございます。その法制を確認という形で書かれておるものもございます。この点につきましては、実施取り決めに書かれているかということとは別に、今回の協定の意味はどういうことであるかということはできる限り御説明してまいりたいというふうに存じております。
三項におきましては、我が国の国内法の範囲内でということを明記しております。現存の国内法の範囲内で必要かつ適当な措置をとるということでございまして、新たに法律を考えるとかそういうことは一切考えておりませんが、アメリカからSDI関連で秘密の情報が流れできます場合に、その秘密をどういうふうにグラシファイしてどういうふうに扱うかというようなことが取り決められておるわけでございます。
SDI研究は、アメリカの予算を使いまして、アメリカの計画でございます。その研究計画に日本の企業などが契約を結んで参加する、これがいわゆるSDIに対する参加でございます。したがいまして、当然のことでございますけれども、秘密を指定するのはアメリカ政府でございます。ただ、その指定の仕方につきまして、それが恣意的にならないようにあらかじめ成果につきましては当該契約者に明確に秘密指定をするということを伝えるとか、もしその秘密の指定について問題があれば日本政府はいつでもアメリカ政府に協議できるとか、そういうことがついております。
ココム事件と本件とは全く性格を異にすると思います。 本件は、そのSDIの協定の意味は何かということでございますけれども、二つあると思います。一つは、これは累次政府が国会で答弁しておりますように、SDI研究計画に対して日本の企業は参加し得るわけでございますけれども、それを円滑にするためにこの取り決めを結んでいるにすぎないということでございまして、その円滑にするということの主なポイントは二つあると思います。 一つは、成果の利用であるとかそういう権利を企業が勝手にアメリカ政府あるいは企業と交渉するのではなくて、最低限の権利を政府が取り決めてあげるということが一つでございます。それからもう一つは、その秘密の指定につきまして政府のチャ
SDI参加に当たりまして新たな国内法を考えないということは、昨年九月九日の官房長官談話以来政府が明確に表明していることでございまして、今次交渉におきましてもその点をアメリカ政府と交渉いたしまして貫いたわけでございます。その証拠といたしまして、協定の三項に明確に、「両政府は、それぞれの国の国内法及び日本国とアメリカ合衆国との間の協定の枠内において、すべての必要かつ適当な措置をとる。」ということを明記してあるわけでございます。
この協定は、いずれか一方の政府が終了の通告をした後六カ月で終了いたしますが、この協定を終了しない限りそういうことでございます。
一九七三年のことでございますが、アメリカの第六艦隊の乗組員の一部をギリシャに居住させるということで、当時米国政府は空母一隻、駆逐艦六隻及び病院船一隻の乗組員計三千名の家族をギリシャに居住させるということで、ギリシャ政府と話し合いが一応ついたという状況がございます。ただ、その後、翌年の夏に政変がございまして、その政変の結果その話がさたやみになりまして、結局この家族の居住計画というものは実現しなかったわけでございます。
「日本国の参加者」と申しますのは、一つは我が国の企業、それから公益法人あるいは政府研究機関などを包含するというふうに考えます。
国内法といたしましては、まず国家公務員法百条がございます。それから自衛隊につきましては、自衛隊法五十九条でございます。それから外務公務員につきましては、外務公務員法三条、四条がございます。さらに、MDA秘密保護法第一条三の二がございます。さらに、日米間の協定といたしましてはMDA協定、これは該当のところは第三条一項及び附属書Bでございます。
秘密のランクと申しますか、秘密の分類でございますけれども、アメリカの国内法によりますと、機密、それから極秘、秘という三段階に分かれているものと承知しております。 いずれにしましても、このあたりは特に実施にかかわることでございまして、基本的な考え方と申しますか、という問題ではないということもございまして、協定の中には含まれておりません。