けさほどから御答弁申し上げておりますけれども、この協定は昭和五十三年、五十四年のいわゆる思いやりの措置、その措置の考え方、これのいわば一種の延長線と申しますかにあるわけでございまして、この特例ということでございますけれども、何が特例であり得るかということにつきましては、おのずから常識的に一定の限界が当然あると思います。この特例であるところの特別協定はその限界を超えていない、その範囲内のものであるというふうに我々は考えておる次第でございます。
けさほどから御答弁申し上げておりますけれども、この協定は昭和五十三年、五十四年のいわゆる思いやりの措置、その措置の考え方、これのいわば一種の延長線と申しますかにあるわけでございまして、この特例ということでございますけれども、何が特例であり得るかということにつきましては、おのずから常識的に一定の限界が当然あると思います。この特例であるところの特別協定はその限界を超えていない、その範囲内のものであるというふうに我々は考えておる次第でございます。
一定の限界と申しますのは、それは個別の事案に即して検討されるべきであって、一般的に申し上げることは不可能でございますが、労務について申し上げますれば、先ほど申し上げましたように、二十四条一項の考え方、その解釈、五十三年、五十四年に行われました解釈、それの一つの考え方の枠内に入っているということでございます。
ホスト・ネーション・サポートという概念は、かなり広義の概念でございます。私もし間違っていなければ、ただいま委員御指摘の点は、この特別協定がホスト・ネーション・サポートの協定の取り決めの一部をなすあるいはその先駆をなす、そういう趣旨のように受け取ったわけでございますけれども、先ほど永末委員から御質問が出ましたような意味での西独とアメリカとの間のホスト・ネーション・サポートの取り決めというような意味で日本はアメリカと取り決めをするという計画は全く存在しないわけでございます。したがいまして、非常に広義に、我が国が思いやり予算あるいは今度の特別の協定によりまして米軍の経費の一部を負担するという意味において、この措置がホスト・ネーション・サポ
けさほどから累次御答弁申し上げておるとおりでございますが、昭和五十三年、五十四年に地位協定二十四条一項の解釈につきまして、いわゆる思いやり予算を行ったわけでございます。その思いやり予算というものはあくまで解釈でございまして、今回はそれに対して、今度は二十四条一項の特例を国会の御承認を得まして条約として結ぼう、こういうことでございまして、今回は思いやり予算ではございません。これはあくまで特例でございます。 で、さらに先ほどから累次申し上げておりますように、今回の特例も決して昭和五十三年、五十四年の考え方と相反するものではなくて、この八項目と申しますのはアメリカの職制にはなじまない極めて日本的な意味での給与の一部、給与と申しますか、
労務費につきましては、先ほどから申し述べておりますとおり、五十三年、五十四年に報償費的性格のもの、さらに国家公務員の給与を上回るものについて二十四条一項の解釈の一部として我が方が負担したわけでございます。今回はやはり報償的性格を持っておりますけれども、解釈では不可能であるところのものを八項目を選びまして、その二分の一まで支出し得るということにしたわけでございます。これにつきまして今御承認を求めているわけでございます。 で、これらの費目というものは非常に明確でございますので、我が政府の負担すべき範囲というものの上限は極めて明確になっております。このようなことが行われていくと、今後歯どめがなくなるではないかというような御指摘のようで
ただいま御答弁申し上げましたように、今回の特例の取り決めは、八項目についてその二分の一までを上限といたしまして、それを五年間ということで国会の御承認を得る条約として現在御審議いただいているわけでございます。そこに明確なる上限があるわけでございます。
F16の核装備は可能でございます。
先ほどの議論はホスト・ネーション・サポートの取り決め、西独のような取り決めを日本はとてもできないけれども、研究は行っているということの趣旨でございます。その中で、例えば極東有事の際の研究というものを現に昭和五十七年に始めました。しかしその後は進んでいないというのが実情でございますけれども、ということを御報告申し上げたまででございます。
お答え申し上げます。 先日委員に御報告申し上げましたけれども、本件につきましては、アメリカの法廷におきまして四月三日に有罪の判決が出まして、現在控訴中でございますので、できますれば余り詳細についてこの場におきましてお述べするということはいかがかということで、詳細な御報告は差し控えさしていただいておるわけでございます。 訴状とかあるいは判決文とか、すべての資料は入手しておりまして、累次、先日十一日の日にお答え申し上げましたように、現地の新聞の報道その他で情報は入ってきておりましたけれども、我々として、こういうことであったかという全貌はつかんでおるというふうに思います。関係の各省にもそれを配付しておりますけれども、それらをさらに
御指摘のように、本件につきましては、訴状が十七ある中で日本関係が四つでございます。日本関係の問題は、日本の親会社から現地の合弁企業を通じましてと申しますか、現地の合弁企業がボダリオ前知事に六万ドルを払ったということでございます。 これは、アプラ湾の土地の借用につきまして、特にその借用について便宜をしてもらうということの見返りとして六万ドルを払ったということでございまして、その現地の代表でございますチョン・ウォク・リー氏は既にいわゆるプリー・オブ・ギルティーということで有罪を認めまして、したがいまして上告しておりません。ただ、ボダリオ前知事は上告中でございます。 そういう案件でございますけれども、これにつきまして、こういう訴状
四月十四日に、アメリカでは十三日でございますが、米国務省から我が在米大使館に対して正式の回答があったものでございます。
通常このような場合に、正式の回答であれば、それがだれからだれであるかということは公式の場で必ずしも明確にしないということでございまして、その点は差し控えさせていただきます。
これは口頭で国務省から我が在米大使館の責任者に連絡がございまして、その日頭はもちろん英語でございますが、それを日本語にいたしまして十四日に大臣からお読み上げいたしたものでございます。
口頭の理解を公式の場で申し述べます以上、それに誤りがないように十分内部で手当てをしておるわけでございます。
アメリカの政府の回答につきましては、その全文を大臣から御説明申し上げまして、もちろんその前にもアメリカ政府と十分打ち合わせをしておりますので、これに相違があるということはございません。
これは口頭ではっきりとした返答がございまして、それを公式の場でも申し述べまして、それをもちろんアメリカ政府も十分存じておるわけでございます。したがいまして、改めて文書によって回答を求めるという必要はないというふうに存じます。
四月九日に米国務省のレッドマン報道官が記者会見をいたしまして、その際に次のようなことを言っております。 一つは、当該の電報は日本に対する核持ち込みを認めるような秘密合意があることを示すものではない、第二は、コンブィデンシャル・アレンジメンツとコンブィデンシャル・アグリーメントは、ともに安保条約及び関連規定を指すものと思われる、第三に、当該電報の不正確な記述が示すとおり、当該電報の主題はコスイギン提案であって日米安全保障関係ではない、当該電報は日本に対する米国防政策を有権的に述べたものではないし、またそのようにみなされるべきものではない、という趣旨のことを述べております。
記者会見の模様を我々が承知しております範囲では、最後の方では、電報における合意についていかなる言及も相互協力及び安保条約についての言及以外の何物でもないということを述べております。条約の規定していることは、合衆国の装備における重要な変更は日本国政府との事前の協議の主題とするということであるということを述べておるということでございます。
レッドマン報道官はディプロイメンツという言葉を間違って使ったかもしれません。
これは十日の記者会見になると思います――別の記者会見でございますけれども。そこで触れておりますことは、最後に繰り返しになるけれども、米艦船における核兵器の有無を肯定も否定もしないという我々の一貫した世界一律の、またよく知られた政策については、これは引き続き我々の政策であり続ける、同時に、我々は核兵器に関する日本国民の特別の感情を承知している、我々は日本との相互協力及び安全保障条約のもとでの我々の義務を誠実に履行してきており、今後とも引き続き履行する、こう述べております。