理事官と申しますのは外交官の名称の一つでございまして、通常、書記官等を補佐する方が多いわけでございます。 当該の和田氏について言いますれば、電信を担当していたというふうに聞いております。
理事官と申しますのは外交官の名称の一つでございまして、通常、書記官等を補佐する方が多いわけでございます。 当該の和田氏について言いますれば、電信を担当していたというふうに聞いております。
ただいま先生御指摘のように、自分のお金で例えば株を買うというようなことは国家公務員にも禁じられているわけではございません。ただ、この和田氏の場合には、昨年の三月までの外務省に在職している期間について言いますれば、他人の資金を集めてそれを運用していたということのようでございます。 といたしますると、先ほど冒頭に申し述べましたように、私ども事実関係の究明中でございますので断定的なことは遺憾ながら申し上げられませんが、国家公務員法に言う例えば百一条「(職務に専念する義務)」、それから百三条「(私企業からの隔離)」等に抵触する可能性が大きいのではないかというふうに思います。
確かに九十九条には「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」 ということがございます。この解釈について、外務省として現段階で和田氏の行為につきまして具体的な、何と申しますか、嫌疑と申しますか、そういうことを云々する段階ではないと思いますが、少なくとも職務専念義務には抵触する可能性が強いというふうに感じており、まことに遺憾であるというふうに存じております。
二人の大使は、お一人は当時アルジェリア、もう一人はザンビアにおったわけでございますけれども、ジュネーブにおきまして和田氏がこのファンドを運用するということで勧誘を受けまして、その運用を依頼しておったということでございまして、したがいましてこのファンドを運用しておったわけではございませんで、和田氏の直接あるいは間接の依頼によってファンドを預けたということでございます。そういう意味におきまして和田氏の行為とこの二人の行為では、行為に相当の開きがあります。 他方、お二人から今日と申しますか、けさ聴取したところによりますと、二人とも、少なくとも当初におきましては小人数かつ内輪、極めて小人数の知人同士で私があなたにかわって運用してあげまし
上司としての監督責任ということ自体、非常に厳密な意味でこれを解釈いたしますと、このお二人は和田氏の上司ではない。すなわち、位においてははるかに上でございますけれども、和田氏はジュネーブの国際機関代表部に所属する理事官である、二人の大使はアルジェリアの大使でありザンビアの大使であるということでございますから、指揮監督責任あるいはその権限等を持たないということは明確であると思います。 しかしながら、外務省におきますと大使として、はるか後輩の和田氏に対する一般的な意味での指導と申しますか、そういうものがあり得たかどうか、これは今後さらに事実関係の究明の中で検討していきたいというふうに存じます。
ただいまの先生の御指摘につきまして、これはただいま外務省だけで有権的に解釈できませんので、関係のところに法律解釈を照会しておるところでございます。
先生御存じのとおり、ウィーン条約は、接受国におきまして外交官に対して一定の特権あるいは義務の免除を与えておるわけでございます。その義務の免除、これを外交特権と一般に申しておりますけれども、それにかわりまして外交官にある種の義務を課しておるわけでございます。例えば四十一条「特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。」。それから、本件に特に関連があると思いますのは四十二条で「外交官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動をも行なってはならない。」という規定がございます。 本件とこのウィーン条約四十二条との関連を申し述べますれば、ジュネーブにお
和田氏は六十二年三月七日付をもって辞職したわけでございますけれども、辞職願は三月一日に出ております。その理由は民間企業へ就職するためということでございまして、自発的退職ということでございます。 なお、本件の和田氏がこのようなファンドを運用しているということが外務省側にとってこの辞職の理由ということでは全くございませんで、当時の、私の前任の官房長あるいは人事課長等々関係者は本件について知らなかったのではないかというふうに思います。私どもは、最近と申しますか、本日の朝、初めて本件について報告を受けたということでございます。
そういうことでございます。記者の方から、このような記事を書くかもしれないという話は、昨夜遅く聞きました。
ただいまの御質問にお答えする前に一言申し上げたいのでございますけれども、先生よく御存じのとおり、外交官というのは華やかな職業のように見えますけれども現実には大変に厳しい職務でございます。特に在外におきまして戦乱とかテロとかあるいは健康に対する脅威というようなものと日々闘いながら、在留邦人の身を守るということを目的としながら職務に専念しておるわけでございます。そのような多くの在外外交官の名誉に対しましてこの事件が大変に残念な影響を与えているのではないかというふうに心配されるわけでございます。そういう意味におきましてこの事件は非常に残念でございますし、外務省といたしましては在外全外交官に対しまして襟を正していくように指導を徹底していきた
官房長の藤井でございます。 一昨年十二月十八日の小委会会合に引き続きまして、戸塚新小委員長のもと、本日の会合を開催させていただきましたことに深く感謝申し上げます。 我が国の国際的地位の高まりと国際的な責任の増大に応じまして、我が国と諸外国との関係は、政治、経済、経済協力、文化交流等あらゆる分野で飛躍的に緊密の度を加えております。この傾向は、特に円高以降においてここ数年間顕著でございます。 人の往来の点を見ましても、六十一年に五百五十万人であった邦人の海外渡航者は六十二年には六百八十万人と史上最高レベルに達し、一年間で百二十万人という驚異的な増加を記録しております。また、我が国の海外投資は急速な伸びを示しております。世界の
まず第一に実態の方でございますけれども、外務省といたしましては、まさに先生御指摘のように、大使館土地売却ということが我が国の国内法令にのっとっているか、あるいはそれが地価の高騰等社会的な悪影響を及ぼさないかという見地から、できるだけ情報を収集するように、ウオッチしているわけでございます。 他方、これはあくまで大使館としての独自の行為でございますので、一体どこの大使館がどのような計画を有しているかということについて外務省として公式にお答えするという立場にないわけでございますが、ただいま先生御指摘のように、既にオーストラリア、中国、スウェーデン等々の国が実際に売却の実行を行っておりますし、さらに若干の国はそういうことを検討しておると
この点につきましては、昨年秋以降、問題の重要性につきまして各方面に認識が深まりまして、公明党は十月に、公明党を代表いたしまして神崎先生等から外務大臣あてに、十月というかなり早期の段階で書簡をいただきまして、外務省といたしましても真剣に取り組んできておるところでございます。省内に研究グループをつくりまして、各方面の各角度からの研究をしてきております。 いろいろな可能性が考えられるわけでございますけれども、一つはやはり問題の即効性ということも必要でございますし、それからその経済性、資金が一体どこから出てくるかというような話、法的側面等々がございます。これらにつきまして、関係方面とある程度の接触を行いながら今鋭意検討しているところでご
大使館の職員が本国から参っておるのと、それから現地の職員との二つからなっております。
ただいま先生御指摘のとおりでございまして、今日の外交官はいろんな意味で危機に遭遇しておると思います。 第一には戦争、内乱等でございます。例えば今イラン、テヘランにおきして、東京の環状線内部ぐらいの地域に毎日ほとんど三、四発のロケットが落ちてくる。一つロケットが落ちますと、大体二十人から多いときには数十人が死ぬと。さらに多くの負傷者が出るという状況でございまして、公邸の至近三百メートルにも弾が落ちたという状況でございまして、そこに館員がおり、若干の家族はまだ残っておるわけでございます。そういう状況が一つでございます。 さらに、先ほど御指摘の国際テロの問題、それからさらに一般犯罪、例えば南太平洋のある国におきましては、日本では到
今度の改正に伴いまして、いわゆる自己負担率でございますが、それが六十年の時点同様で、すなわち六・六%ということになるわけでございまして、それは現在の八・一%と比べますと改善でございます。しかしながら、なお八・一%自己負担ということでございますし、場所によりまして、例えばフランスにおける高等学校というようなのはかなり高額、いろいろばらつきがあるわけでございますが、かなり平均の自己負担率の中でも相当な負担を強いられるという状況がございますので、今後ともこのような改善を逐次お願いしていきたいというふうには考えております。
子女の数といたしまして約八百六十余名ぐらいでございます。 それから、国は全体で、国の数はちょっと数えないとあれでございますけれども、約三十ぐらいでございます。これはもちろん、時によりまして変動するわけでございます。
そういう考え方でございます。
この加算額を四万五千円とするということが今回の御審議いただいております子女教育手当の改正のポイントでございますが、この根拠でございますけれども、この実態調査に基づきまして実態を調べましたところ、先ほどもちょっと触れましたけれども、昭和六十年にはいわゆる自己負担率が六・六%であったわけでございますが、それが現在八・一%になってきておるということで、この四万五千円ということはその六十年の状況にこれを引き戻すということでございます。
在外の総領事館あるいは領事館は独立して外務大臣に対して報告を行います。したがいまして、在米公館、総領事館といたしましても、在米大使を通じて外務大臣に報告を行うということはございません。もちろん状況によりまして外務大臣に対する報告を同時に参考のためにワシントンの在米大使に送付することはあり得ます。 ただ、ただいま委員御指摘の国務省というのは私寡聞にして聞いたことがございませんで、我が在外が国務省に報告を行うということは、もちろんワシントン大使館が国務省と一般的な意見交換を行うということは十分あるわけでございますけれども、総領事館あるいは領事館が国務省に対して逐一報告を行うということは聞いたことがございませんし、そういうことはないと