既に国会において御審議を賜りました各種減税に対する法律を成立させていただき、まことにありがたく思っております。その物の考え方は、今申し上げた政策の方向で、平成元年の土地基本法に基づく税制改正は、やはりああいう異常な姿を前提にしたのではなく、ああいう異常な経験を見詰めながら、一つのあるべき税制としてやったものだと考えております。 同時に、今お話しのような、土地の流動化が非常に大事だということから、例えば優良な事務所等を含めた建設あるいはリストラのための国土政策に合致した移転等々については特別の税制措置を行っており、これは二六でなく二〇%というような形の税制措置を講じていることは御理解をいただきたいと思いますが、全体として三九%をも
