建設公債の六十年償還というのは、基本的には、やはり見合いの資産があり、その見合いの資産の活用できる期間ということから来ていると思います。あれはたしか五十年度の補正で特例公債を出したわけですが、そのときは十年償還ということでやったわけです。私も担当しておりました。それがちょうど十年が来た昭和六十年にこの原則を外したというのが経緯だと思います。その経緯等々につきまして、補足することを主計局から答えさせていただきたいと思います。
建設公債の六十年償還というのは、基本的には、やはり見合いの資産があり、その見合いの資産の活用できる期間ということから来ていると思います。あれはたしか五十年度の補正で特例公債を出したわけですが、そのときは十年償還ということでやったわけです。私も担当しておりました。それがちょうど十年が来た昭和六十年にこの原則を外したというのが経緯だと思います。その経緯等々につきまして、補足することを主計局から答えさせていただきたいと思います。
繰り返しになりますが、連立与党協議会が新税の創設も含めて、この減税財源のことも含めて一つの結論を出すと合意文書で書いておられる重みというものを私たちは重く受けとめております。
本格的な税制改正をやるということに基づいて税調の答申はできております。しかしながら、先ほど来お話があったように、本格的な税制改革は年内でやる、とりあえず景気対策としての先行減税をするべしという御決定に基づきまして、私どもとしては、それならば本格的な税制改正に絡むような所得税の仕組みの基本をいじるのは妥当でないという考えのもとに、現在の所得税の税制の中で減税をするにはどうすればいいかということから考えた結果であるということを御理解いただきたいと思います。
ただいま申し上げましたように、本格的減税の前段階としてのいわゆる景気対策の減税であるという位置づけでございますから、今楢崎委員言われましたように、本格的減税のときどうあるべきかということは、また御議論のあるような点が非常に重要な点になると思います。 しかしながら今回の措置は、二割カットで二百万ということは税額で一千万を意味しているわけでございます。この一千万円、じゃ夫婦子供二人世帯の給与収入で換算し直すとどのくらいかというと、三千三百万円でございます。まあ、そこいらに頭を打つのが今のいわゆる単年度減税としては妥当な姿ではないかというふうに判断をしたということを御理解いただきたいと思います。
私は、この委員会でいつも申し上げておりますように、相続税というのは税収目的よりもいわゆる富の再配分をやることによって社会の活力を回復するという、これが最大の意味だと思っております。したがいまして一番大事なことは、相続案件が発生したうち、どのくらいの方に相続税を払っていただくかというところがポイントだと思います。 私が楢崎先輩の後を受けて大蔵省に入ったころは、百件相続案件がありますと〇・九ぐらいだったと思うんですよ。一番高くなったときが全国平均で七・九ぐらいになって、今六・幾らになっていると思うんです。ところが、これは地域別に見ますともう既に百人で一件ぐらいになっているところが随分あります。半面、逆に言えば平均がそうですからもっと
御承知のように、こういういわゆる財政物資につきましては、総体の価格の中で税負担がどのくらいかというので見てきているわけでありますが、酒類が最近、特に平成二年にピールの値上げなどがありまして価格が上がって、その分の税額負担というものが下がってきているというようなことが一つあると思います。 また、今御指摘のように、同じ蒸留酒の中で高い税を負担している蒸留酒と低い税を負担している蒸留酒があるということ、そして、そういう点につきまして、おっしゃるように外国の一部からそれについての意見があったということなど志あると思います。
また繰り返しになりますが、今申し上げたような課税負担の割合というものが下がってきているということ、そして同じ蒸留酒の間で非常に税負担の差が大き過ぎて、そのことが消費のあり方にもいろいろと特別の態様を生じているということなどでございますが、今楢時委員の御指摘の五十九年のときは、私は実はこの委員会で大蔵委員長をさせていただいておりましたのでよく承知をいたしております。三千二百億円の増収を予定したところ三千七百億円ぐらい減収になったということで、当時の皆様からとらぬタヌキのという話はこういうことを言うんだという大変なおしかりをいただいておりまして、よくこのことは承知をいたしております。 そういう過去の反省などに立ちまして、大蔵省といた
もう理由はるる申しません。今の国際問題のあったことも事実であります。そういう中で、ピールなどは本来の負担の回復からいきますと半分程度に抑えてございますし、清酒などはもっと抑えているわけでございます。さらに、これを担っている中小零細の業界でございますね、焼酎とか清酒とか、そういう中小企業対策については引き続いて租税の特別措置をやらせていただきますし、また、清酒業界に対するいわゆる対策費なども出させていただくことによって、そういう担っていらっしゃる方々に対する対応は中小企業を中心に十分やらせていただきたいと考えておりますので、どうか御理解をいただきたいと思います。
この修正案につきましては、土地基本法の基本理念や税体系における資産課税のあり方を踏まえた現行の土地税制の基本的考え方、現下の財政事情等に照らし、政府としては反対でございます。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
ただいま議題となりました平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、以上四件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 所得税減税の実施等により平成六年度の一般会計予算において見込まれる租税収入の減少については、公債の発行により対処せざるを得ないところであります。このため、財政法第四条第一項ただし書きの規定により発行する公債のほか、公債の発行を行うことができることとす
お答えいたします。 まず、土地の流動化のための土地税制についてのお尋ねでございますが、御承知のように、現行の土地税制は平成三年度の改正で所得・消費・資産の間で均衡のとれた税体系を確保しよう、それから土地基本法の基本理念に沿って税もその役割を果たしていこうという観点から、長期的、安定的な制度として設けられたものであると考えております。 その中で、平成六年度の改正では、現在の土地をめぐる諸情勢だとか経済情勢等を十分に考慮した上で、現行の土地税制の基本的な枠組みの範囲内で国土政策との調和に配慮しつつ土地の有効利用を促進するという観点から適宜適切に対応していこうという考え方のもとで有効適切な措置を最大限講じたと考えております。土地に
ただいま議題となりました六法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、相続税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、最近における相続税負担の状況に顧み、その負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、相続税の税率について、その税率区分の幅を拡大するとともに、税率の刻みの数を減らすことにより累進構造の緩和を図ることとしております。 また、相続税の遺産に係る基礎控除について、その定額の控除額を現行の四千八百万円から五千万円に、法定相続人一人当たりの控除額を現行の九百五十万円から一千万円に、
この経緯は、御承知の点も多くおありだと思いますが、昨年の七月二十九日、連立与党覚書というのがございまして、連立与党成立の基礎だと思いますし、同時に、これは与党間だけの合意でなく国民の皆様に対する公約であると私は思っておりますが、その中に「所得、資産、消費のバランスの取れた総合的税制改革を行う。」、こういうことが書いてあったわけでございます。 引き続きまして、正式に内閣が発足以来、総理はみずから税制調査会に行ってごあいさつになり、そこいらのことをお話しの上、今後のあるべき税制について御結論をいただきたい、こういうことを言われたわけでございます。 その結果、税制調査会は十一月に、所得、資産、消費のバランスのとれた税制の一つの方向
今申し上げましたように、連立内閣成立以来いろんな分野での意見をまとめられて、もちろんいろんな御意見があったのは事実でありますが、総理は草案としてこれを発表された。その中には、これはまず草案でございますから、これが決定案というお気持ちではなく、こういう方向が皆さんの議論の一つの集約であろうという形で御提示になったと私は承知をいたしております。
二月三日の文書をごらんいただきますと、税制改革草案と書いてありますのは、これは事実でございまして、そういうお気持ちが入っていると私は考えております。
御承知のように、二月八日の日に連立与党代表者会議で、まず先行して平成六年度の六兆円の減税をする、同時に基本的な税制改革のあり方を年内にやる、そのために協議機関をつくる、こういうことが御決定になり、現実には二月十七日にこれが発足をいたしております。週二回のペースで非常に精力的にこの連立与党の御議論が進んでおります。特に、この協議会は今国会中、つまり六月末までに結論を出すということも言っておられます。 私どもはその協議会の御論議を今見守らせていただいているわけでございますが、そういう中で、年内に税制改革を実現するということを踏まえれば、当然この平成六年度減税の財源の措置というものもそこで御決定がいただけるものと考えております。
まず、政府・与党の御決定は、今回の減税財源も含めということがございますから、この御議論の中には、この平成六年減税財源――私は、趣旨からいうと、減税財源を探すための税制改革という言葉は大変嫌でありますし、私自身はそういうことを全く考えておりません。本格的な税制改革の先行として、景気対策としてことしやったという位置づけをしておりますが、仮にその言葉を使わしていただくならば、連立与党におかれては、本年の減税財源も含めて基本的な税制改革を行う、このように言っておられます。これが一点。 もう一つは、今の御指摘の自然増収の問題でございますが、自然増収を前もって景気回復等見ながら事前にこのぐらいあるということを具体的に決めにくいということもご