仮定の問題でございますのでずばりお答えはできませんけれども、今回の連立与党の御決定というものは、そういう形の先行減税を六兆円規模でやる、それの対応としての赤字国債であるというふうに御理解をいただきたいと思います。
仮定の問題でございますのでずばりお答えはできませんけれども、今回の連立与党の御決定というものは、そういう形の先行減税を六兆円規模でやる、それの対応としての赤字国債であるというふうに御理解をいただきたいと思います。
今回の基本的税制改革の一環としての相続税につきましては、税率区分の幅の拡大であるとか、あるいは課税最低限を引き上げるとか、配偶者に対する対策だとか、小規模の事業用資産あるいは住宅用資産に対する措置というようなことでございます。これは、基本的な税制改革の一つである相続税改革は重要な問題であると理解しておりますので、一時的な現象として取り上げたものではなく基本税制の一つであると考えております。
平成四年のときの採用については今主税局長が答弁したとおりでございます。そして、この消費税、本来からいえば自動車は特別税率というのは是正すべきものである、これはもう事実だと思います。四・五ではなく三というのが筋である。また、特別法人税も御承知のように臨時的なものである。そういうものを直す形であるべき税制の一つとしてこの平成六年度に措置したわけでございますので、私は場当たり的というふうには考えておりません。
財政当局といたしましては、もう昨年来の御議論でおわかりのとおり、これらの問題は一体的に処理すべきであるということを主張し続けてまいりましたことは事実でございます。 しかしながら、これまたもう御承知のような経緯を踏まえまして、連立与党の中の最終的な御決定としてこのような御決定をいただいて、六兆円の先行減税、そして年内に基本的な税制改革を実現する、こういう御方針のもとに我々は予算を編成しております。これは連立与党の御決定も大変な御苦労の末だと考えており、私どもは大変意義のあるものと受けとめていることも事実でございます。
ただいま主税局長が答弁いたしましたように、この登録免許税の仕組みというもの、つまり時価でやるべきだということ、そして、固定資産税等とは違って取引という一つの事実に着目して、単発的というのでしょうか、そういうようなものであるということから考えまして、ひとつこの登録免許税については御理解をいただきたいと思います。 同時に、登録免許税、今主税局長が申しましたように、大幅な軽減措置をとっておるわけでありますので、固定資産税とはおのずから違う面のあることを御理解いただきたいと思います。
今回のこのような取り扱いにつきましては、院の与野党の皆様方の熱心な御協議の結果動いてきていることでございますので、私としてはそれについて言及することは差し控えさせていただきますが、一つの要因に、三月四日に法律案を提出したことも関係している、正常な状況ではなかったということは、率直にお認めいたしたいと思います。
おおむねという意味だと思います。
昨年の八月以来、これからのあるべき福祉社会における税負担のあり方ということについては非常に議論を続けてきたわけであります。そういう中で、消費課税の充実、所得課税の軽減という一つの大きな方向があり、税制調査会の議論も大体その方向であり、同時にまた連立与党の御議論もそういう方向であった。そういうことを受けて細川総理がこれについての草案を提案された、これが経緯だと存じます。 また、その積算というのはそのときからございましたけれども、総理の記者会見として何が何千億、何が何千億と言うのもいかがかということで、恐らくああいう言葉を使われたものと考えております。
この修正案につきましては、土地基本法の基本理念や、税体系における資産課税のあり方を踏まえた現行の土地税制の基本的考え方、現下の財政事情等に照らし、政府としては反対させていただきます。 —————————————
ただいま議題となりました平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、以上四件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 本法律案は、所得税減税の実施等により平成六年度の一般会計予算において見込まれる租税収入の減少に対処するため、特例公債の発行を行うことができることとするものであります。 以下、その大要を申し上げます。 平成六年度の一般会計予算において見込まれる、平成六年分所得税の特別減税の実施による所得税の収入の減少、法人特別税の課税対象期間の終了による法人特別税の収入の減少、相続税の負担軽減による相続税の収入の減少及び普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少を補うため、予算をもって
まず、政策減税についての御意見でございますが、まず製品輸入促進税制の拡充は、大幅な経常収支黒字を縮小する施策の一環として、特に製品輸入の拡大を図る観点からこれは取り入れたものでございますし、海外投資等損失準備金制度の見直しは適切な海外経済協力投資等を促進するという観点から、また特定電気通信設備の特別償却の見直しは新世代通信網の普及促進という観点から、土地税制の見直しは土地の有効利用、企業の設備投資促進を図る観点からそれぞれ講じたわけでありまして、これらの措置は、我が国の現下の政策的要請に適切に対応するため講じているものと考えております。 また次に、今回の減税は不公平減税ではないかという御意見でありましたが、政府としては、所得税減
ただいま議題となりました相続税法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、相続税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、最近における相続税負担の状況に顧み、その負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、相続税の税率について、その税率区分の幅を拡大するとともに、税率の刻みの数を減らすことにより累進構造の緩和を図ることといたしております。 また、相続税の遺産に係る基礎控除について、その定額の控除額を現行の四千八百万円から五千万円に、
御指摘のように、ウルグアイ・ラウンドの発効の問題だろうと思います。 昨年の十二月十五日に実質合意ができましたときには、一九九五年、来年でございましょうか、七月一日をめどとするということにほぼ合意ができていたわけでございますが、その後、関係各国の間で、それを一月一日にしたらいいではないかという意見が多く出てきていることはもう御承知のとおりでございます。実際にこれをどうするかは、本年の四月に署名のための閣僚会議というものが行われると存じますが、その後に関係閣僚が集まり、実際の決定をしていくと存じます。 同時に石原委員御指摘の、大変大きな国内問題だろうと思いますが、純粋に大蔵省の技術的なことで申し上げても、関税率の問題あるいは特殊
大蔵省の関係でございますから、相続税法が日切れかどうかというお話で申し上げたいと思いますが、御指摘の意味はよくわかります。 ただ、今回の相続税の一連の改正というものが、現下の、相続税が地価高騰等のため非常に異常な状況になっているという中で、相続税法と租税特別措置法に分けて各種の施策を講じているわけでございまして、御指摘いただきましたように、租税特別措置法は日切れであり、その中に実は小規模宅地あるいは小規模事業財産についての特例措置を入れているわけでございます。同時に、相続税法の方には、御指摘のとおり基本的な相続税の改正が入っているのも事実でございます。 しかしながら、これをやはり一体的に何とか処理をしていただけないかというこ
いろいろ院の各党の御協議の上このようになっておりますもので、私として、院の問題について触れるのは避けさせていただきたいと思います。 ただ、その根っこに、石原委員のお気持ちの中におありだと思いますが、平成六年度本予算が越年編成をした、そして三月の四日に提出させていただいた等々のお気持ちがあられるのではないかと思います。 私は、この越年編成問題につきましても、過般の国会でも申しておるのでございますが、普通の姿としては越年でない方がいいのはもう明らかだと思います。思いますが、年度末になって三次補正を組むというやり方が、景気のある側面において、特に今回のような不況の側面においては意味を持っているということも過去にあったわけでございま
この問題は、さっき院の問題と申し上げましたが、まず予算委員会において連日御議論をいただいているところでございます。また、細川総理のお気持ちというか、それもいろいろ御発言があるとおりでございまして、私、大蔵大臣の立場でこの委員会で発言することは差し控えさせていただきたいと思います。
領収書などの個別の問題については、国税当局がお答えしたとおりであります。 また、そのほかの問題につきましては、先ほど申し上げましたように予算委員会が中心になって御協議いただいておりますし、また総理自身もいろいろな立場を表明しておられますもので、私としては答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
たびたび繰り返しますけれども、予算委員会で大変真剣な御論議がある段階でございますので、私、それについての答弁は差し控えさせていただきますし、また、今おっしゃったような問題の所在については、総理はよく事態は御承知であると考えております。
本来あるべき姿からいえば、ノーマルな形ではないと思っております。