お答え申し上げます。 これは、破綻の場合でございますから、五年ということを想定しておると思います。
お答え申し上げます。 これは、破綻の場合でございますから、五年ということを想定しておると思います。
お答え申し上げます。 保険会社におきましては、負債が長期にわたるため、将来の収支がある程度見通せるということでございまして、将来、五年以内に債務超過となって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができない場合には、いわゆる保険業の継続が困難である場合、すなわち、事態がこのまま推移すると債務超過等が生ずることが客観的に予想される場合に該当するわけでございます。 したがいまして、将来の収支につきまして、日本アクチュアリー会の実務指針にのっとり、合理的に予想して行った上で債務超過等が生ずることが客観的に予想されるものであれば保険業の継続が困難である場合に該当するものとしておりまして、日本アクチュアリー会の実務指針におき
先ほども申し上げましたように、まさしく破綻の場合は客観的なあれをもちまして推測できるというのと、こちらは、ある一定の合理的な条件を置いた上で、また合理的に予測できるという違い。したがって、客観的と合理的というのは、かなり法律的には違う使い分けをしております。
破綻のケースの場合は、五年以内に債務超過となって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができない場合という、客観的といいますか、本当にかなりの確度で予測できるという話でございます。 他方、今回のスキームはかなり長期の話でございますので、その間にいろいろな経営努力とか何か、かなり不確実な要素、ぶれの大きい部分がございまして、そこは、先生のおっしゃっている、全く同じではないかというのとはちょっと違うと思っております。
今回の措置に関しましては、ある程度長期の時期にわたりましていろいろな営業努力その他、予定利率引き下げ以外の努力をやっても、なおかつ予定利率の引き下げを行わないと将来において保険業を継続できない蓋然性が強いということでございまして、そこは、破綻の場合、直近に明確にかなり見通せる話とかなり違うことでございます。したがって、今回の話は、破綻ではない、破綻を予防する措置だということで措置させていただいているところでございます。
今回の措置は、先ほどから繰り返しになりますが、ある合理的な前提を置いた上で推測した場合に、いろいろな経営努力をした上でも、なおかつ予定利率の引き下げをやらなければ将来において保険業継続が困難になる蓋然性が強いという話でございます。 他方、ソルベンシーマージン比率を中心とします早期是正措置につきましては、足元の状況の変化というものを今見ておるわけでございますが、そこは、将来の長いスパンの予測とはまた違った要素で日々いろいろなことが動いてくるわけでございまして、今回の措置が選択の制度として仮に成立いたしましても、ソルベンシーマージン比率を中心といたします早期是正措置の重要性が失われるものではないというふうに考えております。
お答え申し上げます。 今回の措置と申しますのは、あくまでも保険会社と保険契約者の自治的な手続の中で一つの選択肢として用意するものでございまして、これが本当に永久に使われないという状態であればそれにこしたことはないと思っておりますが、まさかのときの備えとして、そういう備えを置かせてもらうということでございまして、そこの辺をよく御理解いただきたいと思っております。
繰り返しになりますが、この措置は、かなり長いスパンで考えた場合に、そういう選択肢もあり得るということを用意するものでございます。 他方、早期警戒措置等につきましては、保険会社の日々の営業活動、そういうものについてチェックを行って、必要があれば、あるいは危機があれば早期の対応を促すという話でございまして、全く制度の趣旨、内容が異なっておりまして、これが、片っ方があるから片っ方は要らないというような関係にはないと思っております。
お答え申し上げます。 今の、委員のおっしゃっているような資料をつくりますとしますと、前提となります保険会社の経営モデルを構築する必要がございまして、変動要素も複雑多岐にわたることからも、なかなかそれは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
影響につきましては、先般私どもの方から機械的な試算というのでお示ししましたとおりでございますが、まさしく貯蓄性の預金でありますとか残存期間の長い預金でありますとか、そういうところに影響が多く出るような形になっております。
今委員御指摘のように、予定利率の引き下げの影響というのは、貯蓄性に大きく、それから、残存期間の長い保険について長くなるというような傾向がございます。
お答え申し上げます。 今回のスキームにつきましては、まさしく保険会社と保険契約者の自治的な手続の中で決めていくというスキームでございまして、行政命令のように一方的に行政の効果を契約者に及ぼすものではないということから、妥当なものであるというふうに解釈しております。
お答え申し上げます。 保険業法における一般債権等につきましては、平成七年改正及び平成十一年改正によって、その取り扱いが変更されているところでございます。 まず、平成七年の改正前でございますが、改正前には、生命保険相互会社の清算時の財産処分における社員の債権は一般債権に劣後する旨の規定がございましたが、平成七年改正におきまして、この規定が改正されまして、一般債権と同様とすることとされております。 同時に、生命保険株式会社の保険契約者または保険金受取人は、被保険者のために積み立てた金額につき会社の総財産の上に先取特権を有する旨の規定がありましたが、これが削除されております。 これらは、相互会社と株式会社の同質化が進んでい
お答え申し上げます。 そのとおりでございます。
お答え申し上げます。 先ほど先生の御指摘の例につきましては、それはまさしく破綻のケースでございますが、いみじくも先生御指摘のように、今回の措置につきましては、破綻ではなく、破綻の予防ということでやっておりますので、そこは全く構成が異なっておるところでございます。
お答え申し上げます。 今回のスキームは、保険契約者の保護の観点から、保険会社と保険契約者の主体的な判断、自治的な手続で契約条件の変更を行うものでございます。保険契約者の十分な理解を得ることが前提となっております。 このため、今回のスキームにおきましては、保険契約者数が膨大であることや保険の団体性にかんがみ、意思決定手続を会社の機関意思決定手続と保険契約者の権利の保護手続に区分しまして、機関決定手続につきましては、総代会または株主総会の特別決議、それから保険契約者の権利の保護につきましては、異議申し立て手続の活用、十分の一を超える異論があった場合に予定利率の引き下げは行わないこととしているものでございます。 また、予定利率
お答え申し上げます。 先生御指摘の、そのスキーム図の中の、下から三段目の「行政当局は、必要に応じ保険調査人による調査を実施」というところでございますが、括弧の中で「保険契約者の権利が不当に害されていないか等をチェック」する。ここは、まさしく先生御指摘のように、集団として、一部の保険契約者に過度に負担を強いて一部がよくなっているとかいうようなもろもろの、不公平がないかとか、そういうものをマスとしてチェックするということを想定しておるわけでございます。 また、先生御指摘の、個々の契約者について、では、だれがどこで対応するのか。基本的には、それは保険会社が対応する。どういうふうな対応になるかというのはちょっとあれでございますけれど
私の方から先にお答え申し上げます。 先生も御指摘のように、保険契約と申しますのはあくまでも個人と保険会社との間の私契約でございますので、基本的には、一対一の契約更改というのが原則だというふうに思っております。 他方、保険集団の特性といたしまして、非常に膨大な数の社員がおるとか、あるいは保険の集団性とかそういうこともございまして、なかなかそれがうまく機能しないということも事実でございます。 したがいまして、現行の保険業法におきましても、破綻の際の契約条件の変更でありますとか合併でありますとか、そういうものにつきまして総代会で発議し、最終的には異議申し立て制度を活用するというようなことで、いろいろとそういうことを工夫して成り
お答え申し上げます。 どういう文脈で私がそういう発言をしたか、ちょっと定かでないんですが、いずれにいたしましても、私が申し上げたかったのは、今委員が御指摘になりましたように、将来的に長いスパンで見て、営業努力とかいろいろな改善努力をしても、なおかつ予定利率を引き下げなければ、将来において保険業の継続性が困難になる蓋然性があるということが今要件になっておるわけでございますが、営業努力でありますとか改善努力につきましては、それは個々の会社によってさまざまなバリエーションがあるんだというふうに思っております。 したがいまして、そういうものを踏まえた上で保険会社が行政の方に申請をしてくる。それは、私どもとしては、それが出されるまでは
お答え申し上げます。 監督当局におきましては、ふだんから、ソルベンシーマージン比率を初めとします早期警戒措置あるいは早期是正措置というようなもので生命保険会社の健全性に留意しているところでございますが、私の先ほど申し上げましたのは、要するに、もう少し長いスパンで見て、今までやっている努力に加えて、さらに新たなる最大限のことをやっても、なおかつ予定利率の引き下げを行わなければ将来的に保険業を継続することが困難となる蓋然性があるということでございまして、常日ごろ、当然のことながら保険会社も努力しておりますし、監督当局もそれをウオッチングしておると思いますが、その状態を超えてさらに何か新しいこと、何か画期的なことを考えても、なおかつそ