お答え申し上げます。 現在も、いろいろな行政の指針としまして事務ガイドラインを定めているところでございますが、今回も、この申し出に当たりまして、その判断をする際のガイドラインというのをここで定めていきたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 現在も、いろいろな行政の指針としまして事務ガイドラインを定めているところでございますが、今回も、この申し出に当たりまして、その判断をする際のガイドラインというのをここで定めていきたいというふうに思っております。
行政の判断の指針でございますので、そういうものにつきましては、従来から事務ガイドラインということでやらせていただいておりますので、今回も事務ガイドラインでやらせていただきたいと思っております。
今回のものは、まさしく法律に書いてあるものの解釈を示すということでございまして、こういうものにつきましては、従来から事務ガイドラインで対処させていただいております。
御指摘のケースは破綻の場合の話でございまして、それを整理して書いたものでございます。
まさしく法律に書いてあるところの解釈につきまして、行政がどういうふうに判断するかということの指針を示すものでございまして、こういうものにつきましては、従来から事務ガイドラインで対応させていただいておるところでございます。
先ほど先生の御指摘になりましたものにつきましては、保険会社が申し出る際の基準でございまして、今回の私どもがガイドラインで示そうとしておりますのは、私どもが判断する際の基準ということでございますので、ガイドラインということでございます。
このことに関しましては、従来からお答え申し上げていますように、まさしくこういうものを、ある程度、かなり客観的な基準というのを示しますと、これは相当な風評リスクを呼ぶという議論がかなりございます。 したがいまして、そういうことを勘案いたしますと、できるだけきちっとしたものであるのが一番望ましいわけでございますが、他方、そういうおそれもあるということから、私どもとしましては、私どもが判断するに際しての基準というものをこういう形でお示しさせていただきまして、総合的に判断させていただくということでございます。
破綻の場合は、申し出を義務づけておるわけでございまして、義務づけている以上は、どういうことかというのをきちっと書かざるを得ないわけでございますが、今回の場合は、申し出を義務づけているわけではございません。あくまでも自主的な判断の中で申し出をしてくる。それに対しまして、行政の方がどういう基準で承認するか、判断するかというものの判断をこのガイドラインで定めさせていただきたいというふうに考えております。
届け出を義務づけているものにつきましては、ある程度きちっとしませんと法律違反になるわけでございますが、これにつきましては自主的な判断で申し出をすることができる。そこはよく保険会社が勘案した上で、私どもの審査の際の基準と申しますか、参考になるようなことにつきましてはこの事務ガイドラインであらかじめ明らかにされておるわけでございますから、こういうものを勘案しながら、かつ、自分の保険集団、保険会社の状況を十分勘案した上で、こういうものを参考にしながら申し出をしていただくということだと思っております。
これにつきましては、破綻の場合と、破綻ではなくて、予定利率を引き下げなければ、契約条件の変更をしなければ、他の経営努力をしてもなお保険業の継続ができない蓋然性のあるということで書いておるわけでありまして、そこは全く違うと思っております。
破綻の場合につきましては、かなり切迫した状況。それから、今回の場合につきましては、いろいろな経営努力とか、こういうのも盛り込んだ上で、なおかつ、もう少し長いスパンの話でございますので、そこはおのずと違っておるものだと思っております。
今回の契約条件の変更は破綻ではございませんで、破綻に至る前に、それを予防的に阻止することを可能とするような一般的な措置としてそういうものを準備するということでございまして、破綻ではございません。
お手元にお配りいたしました紙にも書いてございますように、例えば、第二の点につきましてと以下に書いてございますように、金利あるいは株価、為替レート等について金融経済動向にかかわる事項、あるいは、新契約進展率とか保険契約継続率あるいは保険事故発生、それから資産配分、運用に関する点、こういうことにつきまして、ある合理的な一定の前提を置いて、こういうもとに、そういう計算といいますか、将来展望をやってくださいと。これはかなり客観的かつ合理的な一つの基準だと思っております。
お答え申し上げます。 保険相互会社の総代会と申しますのは、社員総会にかわるべき機関として設置されたものでございまして、業務運営の最高意思決定機関でございまして、社員のうちから選出されました総代によって構成されているものでございます。
お答え申し上げます。 総代の選出方法でございますが、保険業法上は定款で定めるとされておりますが、各社とも、定款上は、社員の選挙により、あるいは総代候補者選考委員会が選考した総代候補者につきまして、社員が投票を行うことによって選出することといたしております。 この二種類の方法のうち、御指摘のように、現在、各社とも総代候補者選考委員会方式を採用いたしておりまして、その総代候補者選考委員会が選考しました総代候補者につきまして、社員が投票を行うということになっております。それで、十分の一以上の不信任があれば選出されないというようなことになっておるようでございます。こういうことでございまして、社員の信任投票を通じて総代が選出されている
委任と申しますか、本来、最高意思決定機関でございます社員総会というのがあるわけでございますが、法律上は、総代会を設置した場合は、総代会が社員総会にかわる権限を有するというふうに規定されております。
総代会は、社員総会にかわりまして、機関としての重要事項の決定をするというふうな規定になっております。
お答え申し上げます。 そういうことでございます。
御指摘のように、保険契約者の権利保護という意味では、異議申し立てというのが機能しているということでございます。
保険契約集団における意思決定システムということでございますが、これにつきましては、御案内のように、保険契約者数が膨大であるということ、あるいは保険の団体性ということにかんがみまして、意思決定手続を、先ほどから申し上げておりますように二つに分けておりまして、一つは、会社の機関意思決定手続としまして総代会あるいは株主総会の特別決議、もう一つは、今お話ありましたように、保険契約者の権利の保護手続の方は異議申し立ての手続の活用というふうに、二つに分けて考えております。 現行法におきましても、保険会社の合併でありますとか、あるいは保険契約の移転の際に保険契約者の保護を図る観点から、異議申し立て手続というのを活用いたしております。そういうこ