お答え申し上げます。 保険の相互会社の場合、先ほどから申し上げていますように、大変膨大な数の契約者がいらっしゃるということと集団性ということから、現在におきましてもまさしく異議申し立て制度というのは存在しておりまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、合併でありますとかいろいろ重要なことにつきまして、五分の一あるいは十分の一ということで、異議申し立て制度が活用されております。そこでもし十分の一以下あるいは五分の一以下しか異議申し立てがなければ、それは全体としてそれを決めていくというような、今システムがそういうふうに既に保険業法の中で仕組まれているところでございまして、今回の措置もそれに倣った措置でございまして、御理解を賜りたいと
