お答え申し上げます。 一般勘定と特別勘定がございまして、極力、証券市場の育成等も踏まえまして、一般勘定で媒介を行っていきたいというふうに言っておりましたし、またそういうことを望んでおりました。 しかし、残念ながら、一般勘定につきましては、買い取り希望の株と売り出し希望の株、そのミスマッチ等がございましてなかなかうまくいかなかったところでございますが、先ほど申しましたように、最近におきまして新たな事例が出てまいりましたので、今後それがますます伸びていくことを期待しているところでございます。
お答え申し上げます。 一般勘定と特別勘定がございまして、極力、証券市場の育成等も踏まえまして、一般勘定で媒介を行っていきたいというふうに言っておりましたし、またそういうことを望んでおりました。 しかし、残念ながら、一般勘定につきましては、買い取り希望の株と売り出し希望の株、そのミスマッチ等がございましてなかなかうまくいかなかったところでございますが、先ほど申しましたように、最近におきまして新たな事例が出てまいりましたので、今後それがますます伸びていくことを期待しているところでございます。
お答え申し上げます。 一般勘定がなかなか使われなかったのは、先ほど申し上げましたように、買い取りを希望する銘柄と売り渡しを希望する銘柄の、なかなかそのマッチングがうまくいかなかったというようなところが大きな要因だと思っております。 もう一つは、例えば、銘柄が合わなかったものもありますし、保有している銀行サイドが、株価低落の局面で、こういうものはまだ売りたくないというようなこともあったやに聞いております。
お答え申し上げます。 当初政府で閣法として提出しました法律につきましては、銀行に対しまして新たに株式保有制限を課す、その際の、市場に与える不測の事態を避ける、いわばセーフティーネットとしてこの買い取り機構の買い取りを行うということでございました。 〔砂田委員長代理退席、委員長着席〕
当初の閣法の仕組みでございますので私の方から御説明させていただきますが、ティア1を超えない銀行からも株式を買い取ることができるとしておりますのは、株式市場の動向等、株価が上がったりしますと銀行の自己資本に対する株式保有割合が変動する可能性があることなどを踏まえまして、銀行による株式処分に柔軟に対応できるようにするためにこういうことにしておるわけでございます。
お答え申し上げます。 当初の法律におきましては、最終的には各銀行の株式保有額をティア1以内におさめるということでございますが、実は、その間に株価が上昇しましたり、あるいは不良債権処理に伴いましてティア1が減少したり、そういうような変動要素がございますので、最終的にはティア1におさめるという株式保有制限でございますが、その間の変動に対しまして、あるいはその状況の変化に対しまして柔軟に対応できるようにこういうふうにしているところでございます。
お答え申し上げます。 先生御指摘のように、機構の平成十四年度決算書の通常総会における承認は六月十三日でございます。それで、金融庁及び財務省への決算書の提出も同じ日でございます。それで、大臣の方から先ほど御答弁ありましたが、大臣には一昨日御報告いたしておりまして、決裁として、金融庁及び財務省において決裁が完了いたしましたのが六月二十六日でございます。 起案は、ちょっと今調べております。
金融庁長官から総務企画局長であります私の方におりております、委任されております。私でございます。
総理から金融庁長官に委任されておりまして、それをまた私に委任されております、局長に委任されております。
お答え申し上げます。 先般、ガイドラインの検討状況ということでお示ししました中で、現時点では保険業の継続が困難な状況にないということでございますが、まさしくこれにつきましては、破綻の場合の判断ということで、おおむね五年以内ということを想定しているような状況でございます。
そういうことでございます。
今回の措置について考えております、破綻の蓋然性をはかる際については、もう少し将来のことを考えてございます。
お答え申し上げます。 契約条件の変更の申し出を行うに当たりまして、策定する将来の予測というのは極めて合理的なものであることが必要であるわけでございますが、したがって、おのずとその期間についてもある一定の限度があるわけでございます。しかしながら、このスキーム自体が自主的、自治的な手法であるということの性格からしまして、画一的な基準を設けることにはなじまないと。いずれにいたしましても、個々のケースにより判断をせざるを得ないということで考えております。 なお、現在、日本アクチュアリー会の実務指針によりまして、十年間については将来収支の分析を行うような実務が定着しておりまして、いわばこれが一つの参考になり得るものと考えられますが、た
お答え申し上げます。 先ほども大臣からちょっとお答え申し上げたんですが、金利、株価、為替レート等々につきまして客観的かつ妥当な前提を置くということを申し上げたのでありまして、それを予測するという話ではございません。こういう客観的、妥当な前提を置いた上で、その上で算定をするというようなことでございます。 ただ、それでは客観的な前提がどういうものがあり得るのかということについは、これはさまざま考え方があるんですが、例えば、現在、日本アクチュアリー会が実務基準を策定しておるわけでございますが、そこで使われているような一つの基準、前提の置き方というのも一つの客観的な基準ではなかろうかということでございます。 ちなみに、どのような
お答え申し上げます。 保険会社の方から申請がなされるわけでございますが、申請がなされまして、それが承認された段階で、保険会社の方から公表されます。
お答え申し上げます。 まさしく今議論されております事務ガイドラインというのが、行政サイドがどういうふうに、どういう基準で判断するか、その考え方、これを今これから事務ガイドラインとして作業しようとしているわけでございまして、まさしくそれは、決まりましたら、事務ガイドラインは公表いたしておりますので、公表されます。 〔林田委員長代理退席、委員長着席〕
事務ガイドラインはこれから検討するわけでございますが、具体的な個別の数値的な基準というのはなかなか難しいということを先般来申し上げさせていただいております。
まさしくその事務ガイドラインというのが、行政側がどういうふうに判断していくか、その場合の考え方の基準を示すものでございまして、これは公表することといたしております。
お答え申し上げます。 事務ガイドラインと申しますのは、まさしく、監督サイドで行政を行う際に、こういう観点から物事を考えていきますというようなことをやっておりまして、現在既に事務ガイドラインというのはあるわけでございますけれども、その中に、今回の措置に係ります事務ガイドラインについても追加していくというような考え方でございます。 これは事務ガイドライン全体としまして公表されております。したがいまして、これを見て、保険会社の方は、仮に行政の方に申請すれば、行政はこういう観点から審査してやるというのがあらかじめわかっておるということでございます。
事務ガイドラインにつきましてはこれから検討するわけでございますが、先ほど来ちょっと申し上げておりますように、例えば一つの考え方として、日本アクチュアリー会が実務基準というのを定めておりますので、これと類似の方法であるとか、いろいろな定め方はあると思いますけれども、先ほど御説明申し上げましたような考え方を示せば、あるいはそのとおりになるかわかりませんが、いずれにせよ、一つの基準を、直近であるとか、あるいは三カ年平均であるとか、そういうものを前提にしてはじいた場合どうなるかというようなことでございますので、これは申請者側の方でも十分判断がつくものだと思っております。
お答え申し上げます。 まさしく今回の措置と申しますのは破綻に至る前の話でございまして、破綻に至ったときの話でありますとかなり明確にいろいろなことがわかるわけでございますが。 十年前後といいますか、十年、そのあたりまで、いろいろなさまざまな経営努力、これは個別会社ごとにさまざまでありますから、私どもうかがい知ることはできなわけですが、いろいろなことも織り込んだ上で、なおかつ保険業を継続することが困難となる蓋然性ということでございますので、ここは一律の基準というのはなかなか難しいというふうに再三再四申し上げておりまして、具体的にその中身を見せていただきまして、それで判断していかざるを得ないという部分だと思っております。