保険計理人、御案内のように、保険業法百二十条におきまして規定されておりまして、一定の要件に該当する、保険数理に関する必要な知識及び経験を有する者の中から取締役会において選任されることになっております。ただ、保険計理人につきましては、生命保険会社の中にいる人もおりますし、全く独立の第三者としていろんな団体を構成する、あるいは会社を構成する、そういう方もいらっしゃいます。 私ども、今、法律の中で保険調査人ということを想定しておるわけでございますが、その際、私どもがお願いしようと思っているのは、独立系のこういうところにお願いすることを考えております。
