お答え申し上げます。 今、先生から御指摘がありました三点でございますが、今回の法律の仕組みでは、保険会社が予定利率の引下げを行わなければならない場合は、その理由、それから将来の見通し等々につきまして、契約変更を要する契約者に対しましてそれを説明することを法律上義務付けております。 それから、自由選択権と申しましたが、解約の自由はこれは保証されているわけでございまして、そこはこの法律上きちっと手当てしております。 それからまた、将来良くなったらという話でございますが、それにつきましても、仮に将来景気等が好転しまして金利水準が上昇した場合、予定利率引下げの対象になった保険契約者に対しましてその利益を還元することについて、その
