実はIMFに対して資金を供与する国がどの程度発言権を持つかということでございますが、IMFという全世界的な組織の中に特定グループをつくりまして、そこが発言権を特に強く持つということも、これは制度的に問題があろうかと思います。IMF自身のシェアが、クォータがふえる場合にはそれに応じて発言権はあるわけでございますが、今般のIMFの第六次増資におきまして産油国の発言権は従来の倍になっております、五%から一〇%、これは産油国全体でございますが倍になっておりまして、発言権はふえております。それに加えまして、資金を供与する場合、たとえばGABもそうでございますが、供与の都度発言権を特に与えるということもなかなか制度的にはむずかしいと思います。し
