日本自身の対外債務でございますが、これは一番新しい数字で発表されておりますのは昭和五十年末でございますが、長期負債が百三十六億ドル、短期負債が三百七十七億ドル、負債を合計いたしますと五百十三億ドルになります。ただし資産の方も長、短期合わせまして五百八十三億ドルございますので、資産超過が七十億ドルというのが五十年末の状況でございます。
日本自身の対外債務でございますが、これは一番新しい数字で発表されておりますのは昭和五十年末でございますが、長期負債が百三十六億ドル、短期負債が三百七十七億ドル、負債を合計いたしますと五百十三億ドルになります。ただし資産の方も長、短期合わせまして五百八十三億ドルございますので、資産超過が七十億ドルというのが五十年末の状況でございます。
IDAにはユーゴスラビア、それからベトナムが参加しております。この協定上も政治体制のいかんにかかわらず参加できることになっておりますので、他の共産圏でも申請があれば加盟する道は開かれておるわけでございます。
この第二世銀は世銀の後にできたわけでございますが、加盟国は同じ世銀の加盟国である必要がございます。さらに世銀の加盟国であるためにはIMFの加盟国である必要があるわけでございます。そこでIMFと世銀と合わせましてブレトンウッズ体制と言っておりますが、その協定ができますときに、ソ連は協定の作成に参加して調印までしたわけでございますが、その後加盟に至らなかったわけでございます。なぜ調印までして加盟しなかったのか、その辺のいきさつは詳しくは存じませんが、IMFの規定に、一つは情報提供の義務がございます。金外貨準備がどれくらいあるか、それから金融財政政策をどうしているかという情報を提供する義務がございますので、その義務が履行しにくいという場合
いま申し上げましたように、IDAに入るためには、その前段階といたしましてIMFに入る必要もございますので、もし主要なるそういう大きな国が希望すれば、私どもとしてはそれは結構ではないかと思っておるわけでございます。
融資案件につきましてはすべて世銀の理事会で審議決定をされることになっておりますので、日本は、代表理事を出しておりますので、その理事を通じて日本の意見を反映させるということになります。
東アジア・大洋州では七カ国、南アジアで六カ国が融資貸与国になっております。
東アジア・大洋州では、台湾、インドネシア、大韓民国、パプア・ニューギニア、フィリピン、タイ、西サモア。南アジアでは、バングラデシュ、ビルマ、インド、ネパール、パキスタン、スリランカでございます。
仰せのとおりでございます。 そこで、第二世銀は、先ほども申し上げましたように各国の一人当たりGNPの金額、すなわち七五年で五百二十ドル以下のところにしか融資をしないということをやっておるわけでございますが、その融資適格のグループに入りながら、いま御指摘のような東アジアの諸国は必ずしも十分に借り入れができないという事情がございますので、私どもとしては、理事を通じ、あるいは直接機会をとらえまして、東アジアの国に第二世銀の融資がもっと回るように最近主張しておるところでございます。
仰せのとおりに存じます。
一番新しい年で、七五年で申し上げますと、国際開発金融機関の融資総計八十四億ドルのうち、第二世銀が十六億五千万ドル、一九・七%のシェアを占めております。
各省にまたがっておりますが、二国間ベースの援助につきましては外務省で統一的に見ております。国際開発金融機関は、大蔵省設置法上大蔵省の所管になっておりますので、大蔵省で世銀、IMF、第二世銀、IFC、アジア開銀、アフリカ開銀、米州開銀等を統一的に見ております。もちろんこの国際開発金融機関と二国間の援助も関係はございますので、それにつきましては、外務省とよく連絡をしてやっておるわけであります。
ちょっと聞き取れなかったのでございますが、第二世銀の融資基準の見直しの御質問だと存じますが、御指摘のように、借入国の信用度あるいはそのパフォーマンスあるいはそのプロジェクトの中身、それから貧困度、そういったものを考慮して融資を審査するわけでございますが、その中で特に問題になりますのは、一人当たりのGNP基準をどこで線を引くかということでございます。一九六四年には一人当たりGNP二百五十ドル以下というふうに決めてありましたが、その後、物価上昇等を考慮して変更をしてまいりまして、六八年には三百ドル以下、七三年には三百七十五ドル以下、一九七六年には五百二十ドル以下というふうに改定されております。その他の点につきましては、その後も弾力的に扱
第二世銀の一九六〇年創設以来の努力にもかかわらず、借入国と先進国との経済上の格差はなかなか縮小しておらないわけでございます。昨年、世銀総会でマクナマラ総裁もこの点を指摘されまして、今後は世銀融資の一つの重点として、貧困層に対する融資を拡大したいということを言っておられたわけでございます。しかし、先進国と途上国の格差は、放置すると非常に開いてまいりますのを、その開き方を少くとめたというところに第二世銀の努力の跡はうかがえるわけでございますが、確かに従来、御指摘のようにプロジェクト中心というのはいわば開発援助のオーソドックスな考え方になっておったわけでございますが、最近はもう少し幅広く、プログラム援助あるいは商品援助にも力を入れていいん
まず、格差の点でちょっと補足させていただきますと、ごく最近でございますと開発途上国の一人当たりGNPも低下したのでございますが、もう少し前の時期からとりますと、たとえば六一年から六五年まででは一人当たりGNPが、工業国では四%ふえておりまして、開発途上国は三・三%、これはOPECを含んだ数字でございますが、ふえておったわけでございます。 〔委員長退席、小泉委員長代理着席〕 それが、六六年から七一年の五年間をとりますと、工業国は三・六%で、開発途上国も三・六%、したがいまして、この年代におきましては格差が若干縮小したということもあるわけでございます。 それから、こういう状況にこたえるために第二世銀がどういう融資方針をと
比較をいたします時期の取り方によって、またGNP全体で見るかあるいは一人当たりで見るかによって、あるいはさっき開発途上国にOPECを含めて申し上げましたが、それを外すことによって、いろいろ違う数字が出てくると思います。もし世銀の演説の背景となります世銀の資料で申し上げますと、全体を三つに分けて言っておるわけでございますが、一番目が一番貧困なグループでございまして、一人当たりのGNPが百ドル以下の国、それが一九六四年には三十五カ国ございまして、平均で八十五ドルでございました。それが世銀資料によりますと、七四年にはその三十五カ国のうち二十六カ国は二百ドル以下ということで、平均が百五十ドルになっている。それに対しまして第二のグループ、これ
世銀は、ベトナムに対しまして一月に調査団を出しまして、現状の把握とこれからの融資方針についての検討をしておるわけでございます。私どもといたしましても、アジア開銀の場ではすでに申したのですが、世銀におきましてもベトナムに対しましてもその国の置かれております特殊事情、すなわち戦災で非常な痛手をこうむっておるわけでございますから、そういうことを考慮に入れて今後融資活動を再開してもらいたいという希望は持っておるわけでございます。
ベトナムの一人当たりのGNPはまだ低いのでございますので、世銀グループとしては、恐らく第二世銀がベトナムに対する融資を行うということになろうかと思います。世銀が融資を行うにはもう少し経済が発展してからだと思います。それから世銀グループの中でもIFCは民間活動への支援ということでございますので、これももう少し後の段階だと思います。したがいまして、当面は第二世銀が非常にソフトな条件でベトナムに融資をするということが好ましいと思います。先般、調査団が向こうへ参りまして、ベトナムとして希望する分野、たとえば畜産業、林業、農業等、それに新規の案件についても幾つかの希望が出たようでございますが、そういうものを踏まえまして、これから具体的な融資の
世銀の融資に当たりましては、その国の政治体制に関係なく、経済的な面を審査して、プロジェクトのフィージビリティーそれから返済能力、そういったものを審査した後融資を決めるわけでございまして、その意味におきましては加盟国の中に差別はないわけでございます。ただ、私どもがそれにちょっと加えて考えておりますのは、ベトナムが戦争で大きな災害を受けたという特殊事情がございますので、そういうところには温かい配慮をしてもしかるべきではないか、日本としてはそういう態度で臨んでおるわけでございます。 〔小泉委員長代理退席、委員長着席〕 何分、これはプロジェクトを選ぶのにも時間がかかりますので、そういうようなプロジェクトが出てまいりまして審査が進
まず、出資に用います換算率二百八十二円十五銭、これはウィーンの拠出会議で決まったときのレートでございます。それから、外為法七条一項に基準外国為替相場の規定がございますが、その趣旨は、そのときどきにおきます日本の対外取引に最も密接な関係にある国際通貨に対する円の価値基準を政府が示す、広い意味での取引の指針という意味でございまして、現在ではIMF平価と外為法上の密接な関連はなくなりまして、フロートしておるわけでございます。七条四項で言っております趣旨も、個々の取引について直接規制をするというものではございませんので、私どもといたしましては、長期にわたりましていま決めております三百八円と違うようなレートが持続する場合にはこの三百八円のあら
毎年度協定が改正されますると、いま御指摘になりました条項が削除されるわけでございますが、この協定改正の手続につきましては、現在までのところ二十一国で総投票権数の約三〇%ぐらいの加盟国が賛成をして承認手続を済ませておるわけでございます。各国の国内上の手続がございますので、必ずしもいつということを申し上げることはできませんが、私ども常日ごろIMFに行っております日本代表の理事あるいはIMF事務当局から情報をとっておりますが、それによりますと、年内ぐらいに改正案が発効するのではなかろうかというふうに聞いておるわけでございます。したがいまして、金を売却するのはその後というのが適当でないかと存じます。