ですから、見解でもそのようになっているわけですけれども、じゃ、この見解が発表されてからどのような変化を来しているかは御存じでしょうか。いかがですか。
ですから、見解でもそのようになっているわけですけれども、じゃ、この見解が発表されてからどのような変化を来しているかは御存じでしょうか。いかがですか。
青少年への影響はかなり深刻でございまして、一部上場の武富士というのがございますけれども、これの尼崎支店では、二〇〇二年の一月二十日に、十八歳の少年に、親権者の同意なしで、店頭での対面で契約を交わして貸し付けたという事犯がございます。 ですから、電波を所管する役所としては、電波を通して青少年に与える影響の大きさを自覚して、放送界がみずから定めた基準を踏み外すことがないように、適正に放送業務が行われているのかどうかということに最大の関心を払って見守り、実態を把握していただきたいということを申し上げておきたいと思います。 今申しましたように、返済のために次々借金をして、結局ブラックリストに載るわけですけれども、このブラックリストが
そこで、今検挙数をおっしゃいましたけれども、それを上回る事件数が発生しているわけですね。 そこで、私は、幾つかの現場の対応がどうなっているかという事例でお話をしていきたいと思うのです。 近畿圏のある地方の事例なんですが、一般市民からの相談、苦情への警察の対応と、公共機関、行政からの告発に対する対応に差があるという問題を私は伺ったのです。 これはごく最近の事例なんですが、やみ金被害者の当事者やその近所の人たちが、取り立てで嫌がらせが相次いでいて困ると何度も苦情を持ち込んだのですが、そこの警察署は対応してくれなかったそうです。ところが、二月十九日、東京の業者から小学校に電話があり、これは全然別件ですよ、子供を誘拐するとおどし
そのとおりだと思います。相談の中身や緊迫性、緊急性、これが一様でないということは私も当然わかっております。少なくとも、私が思っておりますのは、課長通達も出ているわけですよね。この課長通達では、相談者の心情に配意しつつ詳細に事情聴取するということを求めているわけですから、これがなされてこなかった事実を改めるべきではないかということを申し上げているわけです。 それから、都市部の警察署のケースですけれども、今月、やみ金業者の取り立てに身の危険を感じた相談者が生活安全課に申し立てを行った事例がございます。 これは、「いちょうの会」というところで相談を行って、警察は必ず相談に乗ってくれるというふうに説得されているわけですね。平成十三年
また、こういう事例もあるわけですが、これは地方都市の署の話なんですが、昨年、夜十一時過ぎにやみ金業者が取り立てにやってきて、身の危険を感じた被害者は、警察へ駆け込みました。そのとき、やみ金業者もついてきて、一緒に警察の中へ入っているんですね。その窓口で、私はやみ金じゃない、建設会社の社員で、会社がこの人に貸した金を取り立てに来ているだけだと主張いたしました。 その話を聞いて信じたのか、窓口の警官は、訴えに来ていた被害者を逆に説得しているわけですね。やみ金じゃないと言っているじゃないか、借りたものは返すのが当然、その押し問答の繰り返しで、結局、被害者は、別れた元妻を、この人しか身寄りがなかったそうですが、電話でたたき起こして、二万
私はそういうことを申し上げているんじゃなくて、片一方は借りたものは返すのが当然と言ったり、もう一つの方は完済証明を見届けて帰ってしまうということ、そういう行為を警察はやっているわけですけれども、私は、相談者が身の危険を感じたり、近所にまで迷惑をかけている、そういう行為を受けているわけですから、被害者の立場に立って物を聞くということがまず第一にありきだと思うんですよね。逆転するような行為は、どこから見ても擁護できるものではないというふうに思います。 確かに、夜中の十一時に行ったからといって犯罪に当たるかと言われますけれども、しかし、金融監督庁が出しているガイドラインでは、少なくとも規制しているわけですね。これが、罰則がないとはいっ
確かに、今おっしゃったように、そういう事例の報告件数というのはかなりふえていることは当然だと思うんですね。 私は、事務連絡をするまでは、事件にはならないからお引き取りくださいという対応をしておられたのが常でございましたけれども、少なくとも事務連絡以降は、事件にはなりませんけれども聞きましょうという対応に変わったところがあらわれてきているという報告は受けているんですよ。それは確かに一歩前進なんですね。 それで、ある県警管轄内の二つの署の対応が違うんですね。一つの署は、被害者の身を置いているところの管轄の署です。そこにやみ金業者から大変な暴力的な取り立てが行われて、夫の会社にまで、それはタクシー会社なんですが、そこにも、タクシー
ぜひそのように進めていただきたいというふうに思いますね。 私、もちろん、今お話ししたのは多くの事例のほんの一部でございますから、まだまだこういった事例というのはたくさんあるわけですけれども、確かにやみ金の規制法などをつくらなきゃならない。これはそういう動きが起こっておりまして、日本弁護士会だとか議連の中でもそういった動きが起こっておりますけれども、それをまつまでもなく、やはりできるだけのことは、あらゆる手段を講じる必要があるというふうに思うのです。 そこで、時間もございませんけれども、実は、暴力追放センターというのが各都道府県にできておりますね。これは、警察のOBの方と現職の弁護士さんたちが協力しながらやっている、言ってみれ
きょうは、本年七月十七日に当委員会が調査を行いました尾瀬沼にある有名な長蔵小屋の不法投棄問題等、自然公園内でのごみの不法投棄問題について質問をいたします。 自然保護の象徴的な存在として知られる長蔵小屋は、自然公園法に基づいて環境大臣から認可を受けて公園事業を執行している公園事業者です。公園事業者というのは、公園計画に基づいて執行される公園の利用または保護のための施設であって、国立公園内における宿泊施設等、民間事業者が国にかわって行うことができるものとされております。 九九年六月、長蔵小屋は別館の建てかえを申請いたしました。申請を受けた環境省は、既存建築物の撤去に伴い生じる木材を除く廃材は国立公園区域外に搬出することを条件に受
だから、求めていないわけですよね。 ところが、さらに、それから四カ月ほどたった二〇〇一年の九月に再び通報が寄せられております。このときも長蔵小屋側に問い合わせたけれども、そういう事実はないと否定をされて、それらしき場所を掘ったそうですけれども、見つからなかったということでした。 私も、委員会視察に参りましたときに、旧別館跡地を見てまいりましたけれども、その場所は、ちょうど北関東地区自然保護官事務所に対面した場所なんです。ですから、事務所の二階にある二つの窓からは何の障害もなく真正面に見えるところでございました。この九月に電話による通報があったときは、それまで夏休みで保護官は事務所にいなかった、不在にしていたということですけれ
結局、環境省は適正処理を行う確認書に署名を求めたといったことだけであって、別館建てかえの承認の際の条件不履行の責任について、何のおとがめもない、責任を問わないということだったんではありませんか。 ところで、ことし二月の六日、さらに建築廃材約二百キロを発見しております。そこで、環境省は初めて平野社長に、この件に関する報告を文書で提出するように求め、十五日に提出させております。その報告書には、ほかに大きなごみはないと書かれていたと報じられておりました。 一方、二月の二十日、奥利根自然センターの内海広重所長を初めとする尾瀬の自然保護団体六団体は、長蔵小屋の平野社長に、謝罪と特別保護区内での営業縮小を求める文書を提出しております。
民間の保護団体が、資格がないよというような怒りをぶつけているのに対して、環境省の対応というのは極めて生ぬるいというか、結局何もしなかったということではなかったのでしょうか。 いよいよ、福島県警などの本格的調査が雪解けを待って始まりました。五月十四日から十六日にかけての調査で、別館を建てかえたときの廃材や断熱材、廃プラスチック等、新たに計三十トンが発見されたということでした。この調査にも環境省は立ち会っております。 ところが、環境省が、自然公園法に基づいて、不法投棄した旧別館跡地を、国に返還命令を出し、改善命令を発したのは、それから約一カ月後の六月十二日のことです。こうした環境省の対応からは、尾瀬の自然と環境を守ることを使命と
不法投棄が行われているかどうかというのは、さきに私指摘いたしましたように、ヘリコプターで搬出したことを証明する伝票を提示させることでも判明できたはずですし、また、別館建てかえ申請を承認する際の条件不履行が判明したその時点での処分も行っていないんですね。 私は、その信頼がそこで裏切られたときだと思うんですよ、出てきたということは。それまでの、ごみを出さない運動なんかやってきて、信頼関係があったから、まさかと思っていた。しかし、実際に出てきたときは、それを裏切られたということがわかった瞬間なんですね。そのときさえも手を打たなかったということは、極めてずさんだと言わなければならないと思いますね。そこには、やはりなれ合いがあったんじゃな
今の御答弁、おかしいですね。事業者が発見したんですか。なぜわかったのかと私は伺っているんです。わざわざ掘り返す必要があったんですか。なぜわかったんですか。
確かにそうなんですよ。群馬県はこれまでの公共事業洗い直しということで点検を行う、チェックを始めたということがそのきっかけなんですね。 今言われた通知ですね、尾瀬の教訓からおつくりになったのだと思います。私もいただいて見ましたら、随分詳しく指示しているわけですね。二つ言っておりまして、申請指導に当たっては、国立公園事業者に対し、発生する廃材等廃棄物の内容、搬出処理方法について十分説明を求めろ、また、具体的に記述するように指導する。承認をする際にも、必要に応じて、廃材等廃棄物の搬出処理方法、進捗状況及び完了報告の提出等について条件を付すことを求めております。 二つ目には、承認後の問題です。国立公園事業者に対して、既存建築物の解体
さらなる体制の強化はぜひ進めていただきたいと思います。 環境省が過去五年間に整備、建てかえなどを行ったのは一体何件、何カ所あるのかということを伺ったんですけれども、これはどうも集計ができないということでございました。そこで、知り得る範囲ということで、少なくとも整備、竣工したビジターセンターの数は十五、公衆トイレの数が四十三あると、今把握できているものについて教えていただきましたけれども、これらの直轄事業で整備を行った際に廃棄物の処理が正しく行われていたのかどうか。お出しになったこの通知に照らして、報告どおり処理されたかどうか点検は行っておられるのでしょうか。いかがですか。
長蔵小屋の場合は、不法投棄をしたということを目撃したという方からの通報で後に判明していくことになるわけですね。肩ノ小屋、山の鼻ビジターセンター付近のトイレの場合は、群馬県が過去の事業をチェックするということで明らかになったわけです。長蔵小屋の教訓から群馬県はその必要性を感じて点検作業を行ったということは、私は非常に大事なことだというふうに思うんですね。 廃棄物の国立公園特別保護区などでの不法投棄は、これまでに判明をした三件以外にないと、局長、断言できますか。断言できないでしょう。できるわけないですよ。出てきたらどうしますか。環境省は、せめてみずからの直轄事業についてチェックを行うということが必要だというふうに思いますが、いかがで
山岳地帯はそういう特別な問題が確かにありますけれども、そうでないところでも、安易に考えれば、事業の料金が安くつくわけですよね、現場に埋めてしまうということをやっちゃうと。ですから、絶対にないということは言えないわけですよ。これまでの事業だって、報告書をちゃんと提出させて万全を期してやってこられたわけです。それでも起こっているということが明らかになっているわけですから、それはぜひ強化していただかなければならないと思います。 今後、こうした不法投棄を未然に防止するために万全の対策をとるということは当然でありますけれども、過去の事業について点検を行うということはぜひやっていただかなければならないと私は思いますね。もし仮にこうした不法投
それをぜひやっていただきたいと思いますが、そのおっしゃったことが本当に履行できるかどうかは、体制が整わないとこれはなかなか困難なことであろうというふうに思うわけですね。 環境省がみずからの直轄事業に対してそのような責任を負うという立場をとってこそ、先ほど局長は、全国の都道府県にそれぞれやるように、指示命令はできないにしても、そういうことを促していきたいということをおっしゃいましたけれども、環境省みずからがやってこそ、そういった行為が各地方に受けとめられるであろうというふうに思うわけです。 ですから、この点はぜひとも今大臣がお約束をいただいたことが実行できるような体制を整えていただいて、このパンフレットに恥じない自然公園を、皆
日本共産党の藤木洋子でございます。 阪神・淡路大震災から間もなく丸八年を迎えようとしております。私は兵庫県出身でございますから毎週地元に帰っているわけですけれども、しかし、先日改めて、災害復興公営住宅に住んでいらっしゃる方、また復興支援工場で仕事をしておられる業者の方々とお話をしてまいりました。長田区内の再開発、区画整理地域をも歩いてまいりました。 そこで伺いましたことは、家賃が払えなくなったとか、震災で借りたお金が返せないなど、被災者の実態はさらに深刻の度を増しているということでございます。町の姿も、復興のめどが立たないまま放置された広大な地域が残されておりまして、神戸市内の中心地であるにもかかわらず、家が建たない空き地が