もう一回確認しますが、私は皆さんからいただいている資料で、今の数字は、私、ちょっと耳に入りにくかったのかもしれませんが、おっしゃったのは、六十歳は九〇・六%、これは平成十一年現在でですね、それで六十一歳以上の定年は四・九%、これでいいですね。
もう一回確認しますが、私は皆さんからいただいている資料で、今の数字は、私、ちょっと耳に入りにくかったのかもしれませんが、おっしゃったのは、六十歳は九〇・六%、これは平成十一年現在でですね、それで六十一歳以上の定年は四・九%、これでいいですね。
確認をしておきますが、これは、毎年三千団体を抽出して、就業規則あるいは定年の就業実態、そこでの年齢もチャンポンにされているというのですか。きちっと就業実態ということにはなり切っていない調査だと読みましたが、違いますか。私、それはいただいたときに確認していますが、間違っていますか。調べは調べですよ。調べは調べですが、そういうふうに……。
とにかく、そういうふうな調査の不正確さと言うたら言い過ぎでしょうが、あいまいなところがなきにしもあらずの状態の中で、六十歳定年というのはようやくここに来て定着しつつあります。しかし、六十歳以上の定年ということになると、まだ五%に満たないのが実態であります。 私はここに農協労働問題研究所というところの調査を持っておりますが、これは「研究情報」ということしの雑誌に掲載されたものであります。これによりますと、定年は就業規則で六十歳になっているけれども、七七・四%の農協が選択定年制度を導入し、さらに一一・六%のJAが導入を検討中であるということです。そして、選択定年制度の適用職員層は、管理職だけではなく、一定年齢の全職員を対象にしている
徐々に進めるというようなことでは、もう実際に定年の引き上げということが進まないのです。だから、本当に責任を持って、皆さんが肝に銘じてこの問題に取り組んでいただかなければならないということを申し上げておきたいと思います。 きょうは、基本的な年金の制度の問題で、先ほどからも抜本的改革ということで、厚生年金との統合問題なども言われておりますけれども、根底には、何といっても、農林年金が加入者が減って非常に厳しい状態になっているということから出てきていることは言うまでもありません。 私は、その点で、今日の農林年金の問題は、基本的にはその根本に農政の責任がある、こういうふうに考えざるを得ないわけであります。米を含む農産物輸入自由化、市場
ちょっと、悪いですけれども、私、早口過ぎますかね。もうちょっと的確に、米だけを言ったのじゃないんです。国内農業の縮小という問題で例として挙げているわけであります。 聞きたいのは、農家は日本の農業に展望が持てない。農協は、本来、農産物の販売や営農指導を中心に事業を進めるべきであるのに、農産物の価格の低迷だとか取扱数量の低下で、農協本来の姿では農協経営そのものが立ち行かなくなってきた。そこで、信用事業だとかノルマつきの共済事業が大きい比重を占め、物品販売事業というようなことで、職員は販売にもノルマがつけられて、それに追いかけられて、本来の農協活動とはこんなものかという悩みを持ち、展望を失ってきているんです。そこに今日のこの五万人削減
もう情けなくて、本当につらいです。 農家経営が成り立つ方向に日本の農政を大きく転換させる、そして、日本の農業が元気になれば農協も元気になり、年金財政の土台もしっかりしたものになる。私は、そこのところを大臣がもっと深く理解をしてくださっているというふうにばかり思っておりました。極めて残念であります。 余り怒ってばかりいたらいけませんので、次に移ります。 今回、育児休業中の掛金の団体負担分を免除する措置をとられたことについては、私も女性として率直に評価をしています。この措置は、働く女性が結婚しても、子供が生まれても働き続けられるように、そして、育児休業も活用しやすくするようにということで打ち出されたものだというふうに考えます
大臣、こういう問題が高知の農協病院で起こっているんです。これは、大臣にあらかじめ、農水省からいただいた資料をもう一度手渡していただきたいということで関係者の方に渡しておりますので、届いていると思いますが、私、客観的にここで、この文書で説明します。 この高知農協病院というのは、平成九年度に一年間臨時職員として雇用していた看護婦について、正職員として採用したが、三カ月間の試用期間終了後、身分に関係する重大な事実を秘匿したことを理由にして、職員として不適格と判断し不採用とした。これは農協連合会が述べていらっしゃることです。身分に関係する重大な事実を秘匿というのは、結婚のことを指しているのです。 その下をごらんください。高知地裁がそ
ありがとうございます。終わります。
こういう問題が起こるということは、実は、ここの小委員会の中でも議論の中で出されてきました。結局、問題は、法的な規制のない行政指導による安全審査でありますから、こういうしり抜けになるのは当然の結果ではないかというふうに思うのです。 だから、私は、厚生省に求めたいわけですが、やはり食品衛生法を変えて、遺伝子組み換え食品の安全審査体制をきちっと確立し、食品衛生法による安全審査を受けなければ輸入を禁止するという体制にしていかなければ、本当に国民の信頼を得ることはできないのじゃないかというふうに考えますが、この点はいかがでしょうか。 それから、既に農林水産大臣にこの市民団体の方から緊急申し入れが出されていると思います。きょうは、この小
せっかくの厚生省の御答弁ですが、結局、これは行政指導なんですよね。法的な規制というものがないわけです。だから、今後審査を厳正に行うということについては、もちろんそれはやってもらわなければなりませんが、そこにさえ大きな限界があるということはお認めになりますか。
農水省が表示案を食品表示問題懇談会に提出されるのはあしたということになっているわけですが、既に、これに対して二十七の消費者団体が農林水産大臣あてに、遺伝子組み換え食品の表示を原料段階ですべてに義務づけるようということを求めていると思います。それはそういうことですね。 これは、内容はまだ言えないというふうに先ほどからおっしゃっておいでですけれども、伝えられている原案では、義務表示は要するに、この表を見ても、大豆油だとかしょうゆだとかコーンフレーク、水あめ等々については除いて、そして不分別表示で、一般消費者向けのものでGMOと非GMO不分別流通しているものということで、農水省が指定食品に限定したものを対象とするということになっている
いずれにしても、その数字というのは、この表を見ていても明らかですが、私は、恐らく大豆で一割、トウモロコシで一割弱のものしか表示対象にならないというふうに考えざるを得ないわけであります。 先ほど貝沼先生も、食べたくない人に選べるようにすることが必要なんだというお言葉は私どもも全く同感であります。だから、消費者団体は、果たして本当に消費者の商品選択に役立つ表示案が示されることになるのかどうかという点で非常に強い危惧を持っていらっしゃるわけであります。 私ども日本共産党は遺伝子組み換え表示案というのを九七年に出しておりますけれども、私どもの考え方というのは、輸入されたときに水際で、農産物検査法に基づいて、原料段階で遺伝子組み換えの
農水省、今貝沼先生は、技術的には可能だ。これは小委員会の報告でも、大豆、コーンスターチ等原料段階での科学的検証は一〇〇%可能という表現をして報告されております。全くそのとおりだと思うのです。 コストという点でいくと、そのコストというのは、それはむしろ国の方に、検査する人員体制をとるとか、そのための予算だとかいうことで、そこのところではあれでしょうが、しかし中小企業、小さな豆腐屋さんや何かにすれば、むしろコストという点ではうんと軽減されたものになるというふうに考えるわけです。 消費者は、食品にDNAが残っているかどうかということが問題じゃないんです。遺伝子組み換え作物を原材料に使ったかどうかを知りたい、そこが願いなわけですが、
どうも答えになっていないのです。確かに、熱を加えたり発酵したりして検証という点で困難な食品がある、だからてんぷら油だとかしょうゆだとかそういうものは検証できない、それは最終商品の話です。原材料という点では、今貝沼先生もおっしゃったように、検討委員会も報告しているように、それは科学的検証は一〇〇%可能だから、原材料表示ということでリレー方式で最終食品までずっとその検査証明を添付して、原材料表示を義務づけていけば、それは別に最終商品が加熱されていようと発酵されていようと、要するに原材料に遺伝子組み換え作物を使ったかどうかということを消費者は知ることができるわけですから。 私はもう一つ言いたいのは、野菜などの原産地表示というのは、これ
私どもは、何としても圧倒的消費者が願っている、自分の食べているものが遺伝子組み換え作物を一体使用しているのかどうか、原材料に使っているのかどうか、そこのところの知る権利を保障する、そういう表示を実現していただきたいということを、これは私は当小委員会としても、後ほど委員長の方からお話があると思いますが、本当に求めておきたいというふうに思います。
私は、まず最初に、家畜排せつ物の管理適正化及び利用促進に関する法律案について質問をいたします。 私ども日本共産党は、毎年、家畜ふん尿処理などの環境対策は重要であり、農家に新たな負担を求めることのないよう、政府の責任で緊急に整備を進めることを要求し続けてまいりました。 ところで、この法律案の内容が明らかになるに従って、農家の間では、家畜の処理のために機械や施設に多額の投資はできないんだという心配が広がってきています。 日本農業新聞の六月二十五日付を見ますと、「「環境」と「経営」の板挟み」という見出しをつけましてこの問題で特集をしております。この中には、農水省の描く適正処理は、ふん尿を分けて、固形分は堆肥舎に、液体は尿だめで
私は今の御答弁はよくわかるわけです。しかし、今のテンポで果たして五年後にいけますか。財政措置は相当力を入れていかなければならないでしょう。 これは私は子供じみた計算で単純に過ぎるとは思いますが、あえて申し上げましたら、昨年のこの平成十年の措置で、おっしゃったように、進んだのがリース事業で八百五十九件、それから非公共部門、畜産環境対策事業で千八百八十八戸の受益農家戸数になっている。そういうことではあっても、ことし大幅にふやしたということではありますけれども、昨年の実績でいくと、リース事業で二十九年、四万戸の中の二万五千戸は二十九年、残り一万五千戸を畜産環境対策事業でカバーしても八年、これほどかかるわけですね。そうすると、とてもあと
今の御説明でもやはり数が合ってこないのですよ。 それで私は、最初に申し上げましたように、農家負担が大変なのだということを言いました。大臣、聞いてください。これは私がここで言いますが、北海道の士幌町の酪農家の方の言葉を私はここで代弁させてもらいます。こう言うのです。 今まで政府は、野方図に規模拡大をさせてきた。規模さえ大きくなればコストが下がる、自由化で廃牛やぬれ子の値段が下がり、乳価が安くなってもやっていけるのだと言ってきた。農家はその指導に従って莫大な負債を抱えてきた。しかも、最近は作業の効率化をやればもっと多頭化できるのだとフリーストール、ミルキングパーラーの導入も進められて、ふん尿混合で処理が一段と難しいものになってし
まともに質問に答えていらっしゃらないです。 私も名誉のために言っておきますが、士幌町のことを決してけなしていませんよ。大臣はお足元ですからそうでしょうが、私は、士幌町を初め、十勝にしても、北海道は本当に愛すべき、日本の誇りある農業地帯だというふうに考えています。そして、この法案を、本当に日本のふん尿問題を解決するために働かせていきたいというふうに考えているのです。 そして、私がずっと言ってきたこの関税収入の未使用分というのは、これは今は未使用ということで大蔵省の方に持っていかれているのです。しかし、少なくとも帳づらは未使用分としてあるわけですから、これを思い切って使おうじゃないか、使わせるようにもっとやろうじゃないか。そうし
関税の引き下げを見越して、そして足りなければこれを使っていこうという、その考え方には賛成いたしかねますよ。そして、私は重ねて強く申し上げますが、今こそ本当に使うべきときだということを申し上げておきたいと思います。 この問題に時間をとることができませんが、最後に三問だけ、非常に簡単な質問ですので、簡潔にお答えをいただきたいのです。 先ほどからも、簡易に低コストでやれるように研究開発を進めていきたいという御答弁がありましたけれども、そのふん尿処理の施設、一体どういう処理の仕方が有効で、かつ経費を安くするのか、今確定的なものはありません。その点については、本当に開発そして普及を急ぐべきであります。これが一点です。 もう一つは、