何遍も何遍も説明しましたので、もうあなた方はそういうことしか言えないんだ、大変苦労して無理無理おっしゃっていると思います。 特例措置を終了させるためには、農業協定の附属書五の文書の中には、六の定めに従うことによって特例措置の適用を終わらせることができる。その六というところには、当該加盟国の譲許表において譲許され、そして適用されるものとするということになっていますから、協定が前提にあるということならばなおさらそういう流れの中でしなければならないんです。 だから、実質的には一方的権利としてできるなんというような言い方というのは、これは国際的には全く通用しないし、無理無理の言い方だというふうに言わざるを得ません。 大臣、今、我
