御異議なしと認めます。よって、前田正さんが委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長前田正さんに本席を譲ります。 〔前田委員長、委員長席に着く〕
御異議なしと認めます。よって、前田正さんが委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長前田正さんに本席を譲ります。 〔前田委員長、委員長席に着く〕
事前にそれを配付するべきだということを実はきのう農水省にも言ったのですが、何もない、何もないということで、いただけなかったのですよ。いきなりそういう報告をぺ-。八一なしでされるというのは、私は、今すぐ配付してください。
それとあわせて、今御報告の中で、若干、参加国の名前だとかそれから国際的な団体の名前だとか御報告ありましたけれども、今回のに参加した日本からの参加メンバー、少なくともそれは今わかりますね。日本からの参加メンバー、教えてください。
ちょっと足りないのです。 オブザーバーで参加しているところもあるでしょう。政府随行のオブザーバーと、それからNGOのオブザーバーとアドバイザー、参加しているでしょう。
各国から意見を入れろということでそれぞれ意見を入れて次の提案がなされているのですが、日本政府としては、今回のぺーパーに対してどういう意見を入れてきたのか、あわせて答えてください。
政府の説明を読んでも、やはり方向性がはっきりしていないという点は改めて私も指摘せざるを得ないわけです。懇談会で検討中というようなことで、政府が積極的に発言をしないということ自身が、やはり国民の世論にこたえるべきだとか、重く受けとめているということにはなっていかないわけでありまして、そういう点では本当に残念に思います。 その上で質問ですが、有機農産物からGMOを排除するという先ほどの御報告でございましたが、これについては消費者も非常に大きな関心を持っております。この間私は買い物に行きましたら、アメリカからの輸入物で有機作物という表示を大きくしたものが、エンドウマメだとかアスパラとか出ておりました。それそのものは即組み換えの作物だと
それは日本政府の中でですか、日本の検討会の中で。ややこしいのですが。
日本の検討会の中で有機作物から遺伝子作物は除くと。
その意見が大勢だということですか。
もう一つあります。
一つは、今、可能な限りで多数の意見があったと。これは、我々議論しているからいろいろな意見が出ているのであって、そのことと政府が方向性を明確にするということとは大分意味が違うということは先に前段で申し上げたいと思うのです。 やはり、方向性というものがなかなかはっきりさせていらっしゃらないというふうに思うのです。だから、このペーパーの四ページのところでも、「今後、これらを踏まえた意見を提出する用意があること、」と。つまり、国会及び検討会での結論を待って、その意見を踏まえて意見を提出する用意があるということになると、今度はこれは段階論になるのかなというふうな、大変うがった見方だと言われるかもしれませんが、そういうふうにとらえてしまわざ
日本政府としてこういう場合、ここでもこんなに意見が出てくるのに、一体どういう意見を述べておられるのか、もう一回聞かせてください。
そのオブザーバーは、ただ黙って後ろで座っているわけじゃないのでしょう。発言権はあるのでしょう、する、しないにかかわらず。 もう一つです。私は、コーデックス委員会の実はローマの事務所に行ったことがあるのです。事務局長にあのときお会いしましたら、そのとき消費者の参加ということをえらく強調されまして、実は私の方がちょっと驚いたのです。さっきの御説明では、消費者連盟は国際消費者機構から参加しているということでありましたが、この消費者連盟はオブザーバー参加ですか、アドバイザーですか。 それから、やはりもっと消費者団体、消費者の参加ということを促してしかるべきじゃないか。日本は、遺伝子組み換え食品を恐らく世界のどの国よりもたくさん食べる
つまり、このコーデックス委員会に加盟している国の委員として随行するオブザーバーというのはあるわけでしょう。過去、ありますよ。厚生省の報告を見ても、ちゃんとありますよ、味の素とかそういうところも政府随行のオブザーバーとして。そういう場合は、消費者も、政府随行のオブザーバーとして一緒に行くという行為なら、国際機関云々の場もそうですが、しかし政府として積極的に関与させられる力というのはあるわけでしょう。
でも、そのテクニカルアドバイザーにも参加を促すことは可能なわけですよ。ですから、オブザーバーの問題については、私は、おっしゃる答弁、おかしいというふうに思いますが、それはまた今度に譲ります。
遺伝子組み換え食品の表示問題についてお伺いをいたします。 コーデックス委員会での政府の態度というものにつきましては、先ほどからの質問にもございました。要するに、農水省が設置した懇談会で検討中であって、消費者団体や地方議会の決議、あるいは当委員会の小委員会の報告などについては、それを踏まえて対処する。大変わかりにくい、政府の態度としては不鮮明な御答弁に終始したと思います。 しかし、消費者団体や地方議会、あるいは小委員会の報告を踏まえて対処するのであるならば、当然政府は、表示の義務づけを必要とするという姿勢をコーデックス委員会においても鮮明にすべきであります。 沈黙は金という言葉がありますが、国民の立場に立てば、この際、その
JAS法でできないと決めているわけではない、目下それを検討しているということであろうかと思います。 ちょっと念を押しますが、実質的同等性というのは安全性評価のための考え方であって、表示の問題に持ち込むべきではないということは、これは当然だと思います。EUの遺伝子組み換え食品に関する表示規則でも、実質的同等性は基準としていない。EU委員会は、表示における同等性の概念と安全性のリスクアセスメントのための同等性の概念は違うとし、リスクアセスメントにおいて実質的同等性を有していても、表示規則の上では同等にならないとしている、こう言っているわけです。 消費者は権利として、遺伝子組み換え食品について知る権利、選択する権利で求めているわけ
このJAS法における品質の善異を検討する必要がある。私は、遺伝子組み換え食品を品質の差と見ることができるかどうかといえば、これはJAS法の精神に照らして、まさにそういうふうに見るべきだというふうに思うのです。 これは、私、勝手に言っているわけじゃないのです。農水省の食品流通局が監修している「JAS新時代改正JAS法の解説」という本がございますね。その「第二条定義等」の解説の中で、「「農林物資の品質」とは、品目特性に応じて異なり、また、生産、取引、消費等の実態の変化に応じて変化しうる流動的なものであると考えられる。生産者や消費者のJAS規格に対する要望、規格制定の必要性などの移り変わりを踏まえ、それらに対応するべくJAS規格の制定
私が指摘した大事な問題には答えないで、えらい解説をしてくれはったのですが、しかし、この品質というのは、画一的なものでなしに、消費者の要望によって制定され、変化していくものなのだという点は、JAS法の精神としてあなた方はしっかり押さえていくべきだ。 そうして、圧倒的な消費者が表示を必要としていることは自治体の意見書の数を見ても明らかでありますから、それにこたえる意思があるならば、私は、農水省が今なすべきは、表示の義務づけが必要であるという確固とした姿勢を示し、そのために、法的、技術的にどのような措置が可能なのかということをみずから明らかにしていくという姿勢に立つべきであって、検討委員会で検討をしているからということで、根本の表示を
時間がないのが本当に残念ですが、それならば、営業者に対し指針に基づく確認申請を強く求めていくなどというようなことはもう全然言えないわけでありまして、そういう態度は許されません。 それに、安全性評価の基礎になっている実質的同等性を担保する確認法については、未完成であって研究途上にあることを、当委員会の参考人質疑でも国立衛生試験所長の寺尾さんが認めていらっしゃいます。また「内山元国立衛生試験所長も、トリプトファン事件の教訓は、」○〇ppmから二〇〇ppm程度の不純物まで同等性の対象にすべきであることを物語っているというふうに述べておられます。このような一〇〇ppmから二〇〇ppmの不純物を含めた同等性の確認方法が確立されていないもと