義務づけるべきであるということを立法府の声として、小委員会の声として示す、その点ではもう一致できるわけですね、できるわけですよ。立法府がどう法的にそれを担保していって現実のものにしていくかという点で、この小委員会が役割を果たさなければならぬということについて、私は異議を唱えているわけではないのです。何も行政へ丸投げをしているわけではないのです。 だから、そこのところをもう少し切り離して、その問題についてはそれでは法的に、神山弁護士も、緊急避難的にはJAS法でもできる、それから食品衛生法でもできるということをおっしゃつておいでです。実際また、日本の法律の中で食品表示に関する法律というのは二つあるわけですね、JAS法等。それが満足に
