それならば、どういうふうにして農家の所得の確保を図っていこうとしておられるのか、お聞かせください。
それならば、どういうふうにして農家の所得の確保を図っていこうとしておられるのか、お聞かせください。
結局は、国境措置やあるいはまた取引指導価格を堅持していきたいということをおっしゃるわけでありますが、これらが将来にわたって継続することには、何ら確約がない、非常に脆弱なものだと言えないでしょうか。 農水省が取引指導価格を堅持して所得を確保していくようにするとおっしゃっても、これはあくまでも四者合意によるものであって、法的な裏づけがないわけであります。政府の単年度ごとの予算措置も、将来にわたり確保できる確約はありません。財源とされている輸入調整金についても、ことしも百円の引き下げが行われています。また、国境措置自体についても、WTOの再交渉でどうなるのか、大変これは難しいことであります。 当面のところ現在の国境措置を維持する、
だから、質問は、堅持していくと言っても、本当にそういうふうに確固としたものがないじゃないかということを申し上げているわけです。違いますか。だから、あなた方は二言目にはブランド化の問題も持ち出されて、ブランド化によって価値の高い製品をつくって繭の価格を実現する方向を追求していきたい、そういうふうに言っていらっしゃるんでしょう。違いますか。
大体千五百十八円自身が、生産費が三千五百三十円と言われている中ではその二分の一にも満たないという点では、大変な価格になっているわけです。そういう中で、もう経営が続けられないということになってきているわけです。しかも、そういう取引指導繭価の継続ということについても大変根拠が怪しいということは、今の御答弁でも明らかではありませんか。 私は、価格の維持がブランド化にかわるものだなどと言っているわけじゃありませんが、しかし、あなた方がブランド化ということを二言目には持ち出される。そのこと自身は私は評価しています。ブランド化そのものを否定しているわけじゃありません。 せんだっても春名議員が愛媛の野村町を訪問しておりますが、ここでは町が
ブランド化に取り組んでいる産地がどれだけの生産者やあるいは生産量をカバーしているのか、この点も聞かせてほしいのです。 もう一点は、ブランド化することで養蚕農家の所得の向上を図っていこう、こういうことでありますが、現在ブランド化に取り組んでいる産地で、生産者の手取りの確保はどうなっていますか。野村町のように、一定の高い水準の価格が安定的に生産者に保証されている産地がどの程度ありますか。そこを明らかにしてください。
野村町のような例は、結局所得保障という点では見られないということですよね、端的に言えば。それはないわけでしょう。ブランド化によって所得保障していく、そういう例はないわけでしょう。簡単で結構です。
養蚕農家がこれならやれるという繭の価格を実現する体制を地域でつくるということは、実際にシステムづくりが始まった産地でも実はなかなか大変なことであります。 もう御説明がありましたが、野村町でも、第三セクターである地域振興センターが全量二千五百円で買い取ってもペイする価格で販路の確保ができたのは、野村町の長い歴史を持つ伊予生糸の産地としての技術、ブランド、つながりがあったから見通しが立ったのだ、そういうことです。その上に、町が百五十万円持ち出しで価格保証制度を確立しているわけであります。 福知山では、京都の繭は京都の織物にと活路を見出そうとしますが、京都には製糸工場がもう一カ所もありません。そこで、島根の第三セクターの製糸工場ま
私は、伝統的なこの産業、しかも非常に少なくなってしまった産業をなお本当に維持していくために今一番やらなければならないのは価格支持制度、それを別途とらなければならないということを申し上げているわけです。 野村町の経験から何よりも学ばなければならないのは、一九七〇年の七百八十五戸から二十戸まで養蚕農家が減ってしまったこの野村町で生産者が話し合いをし、価格が最大の問題だ、養蚕を続けられる価格としてどうしてもキロ二千五百円が必要ではないかということでこれを先に設定し、それで全量買い取りをする価格保証制度をつくっていった、私はここが非常に大事と思います。それでも、なおかつ、この二十戸の農家は生産継続で踏みとどまってはいるわけですが、農家に
この問題は、JAの皆さんに聞きましても、要するに日本の養蚕業の幕引きではないか、そこまでおっしゃっておられるわけです。そして、事は養蚕だけの問題ではない、ほかの農産物価格にも影響する。つまり、行革の名のもとに、養蚕が突破口になるのではないか、そうなれば日本の農業、農村が崩壊するのではないか、そういう非常に深刻な受けとめをしているのです。だから、私はどうしても、やはり経営が続けられる価格の保証ということを求めておきたいと思います。 最後に、繭の検定制度、これを一問だけ質問をいたしますが、要するに、今回の措置で生産者は大変強い不安を持っておりますから、最低限ブロックごとに検定所を残す、あるいは、検定を希望する農家の要請にこたえられる
時間が参りましたので、これで終わります。
私は、日本共産党を代表して、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 我が国の蚕糸業は、低迷する生糸、繭価格と生糸の輸入増加、さらにはプレス繭の輸入等により、その経営は極度に悪化しています。養蚕業は、中山間地域における重要な基幹作物の一つであるにもかかわらず、養蚕農家はこの一年間に六千戸近くも激減するという、極めて危機的な状況にあります。今日の蚕糸業危機を打開するためには、生糸、絹製品の輸入を規制し、価格安定機能をさらに強化することであります。 ところが、改正案では、本法の目的について、これまでの価格の安定という文言を削除し、新たに「輸入に係る調整等」に変え、事業団による国内産生糸の売買操作等による繭及び
日本共産党の藤田スミでございます。 きょうは、参考人の先生方、本当にありがとうございます。 私は、まず最初に農水省の方にお伺いをしたいと思います。 コーデックス委員会の表示部会で各国に配付されましたディスカッションペーパーを見せていただきました。遺伝子組み換え食品の表示については、若干訳し方はいろいろあると思いますが、安全性と表示についての論争が混同されることは避けなければならない、特に表示が安全性の評価に取ってかわると解釈されないことを明確にすべきとしているわけです。 まず、表示部会での検討が、表示の問題を安全性の評価と切り離して検討するとの立場なのかどうか確認をしておきたいと思います。また、これについて各国とも同
寺尾先生にお伺いをしたいと思います。 寺尾先生は、表示が必要ではないとの根拠について、認可される食品については安全性が確認されていること、表示をすれば遺伝子組み換え食品、食品添加物は本来危険を含んだものであるという考えが社会に定着してしまう可能性があり、我が国の遺伝子技術を応用した食品、食品添加物の開発をおくらせることになるというふうにお述べになっていらっしゃるわけでありますが、さきにも御紹介いたしましたように、遺伝子組み換え食品の表示に対する世界の流れは、安全性の評価と切り離して検討されるべきであり、すべての流通する食品は安全であることを前提にした上で、必要な情報を提供するために表示が必要だということなわけであります。それにつ
食品の安全性評価の問題で、粟飯原先生にお願いいたします。 実質的に組み換え食品の安全性評価の審議が行われる食品衛生調査会のバイオテクノロジー部会の分科会については、審議経過が非公開ということになっております。消費者には不安感が非常に強いわけでありますので、特許問題はありましょうが、可能な限り審議を公開し透明性を高めなければならないと思うわけであります。安全性問題を長く手がけてこられた先生として、この点はいかがお考えでしょうか。
やりとりした方がいいですね。どうも済みません。 それでは、伊藤先生はこの問題に携わって調査会にいらっしゃったということであります。私は、バイオテクノロジーを消費者が納得し受け入れる前提には、徹底した安全評価と法的な整備、表示の義務づけとともに、消費者に対する行政、開発した側からのメリット、デメリットに対する科学的、客観的な説明、情報の開示が不可欠だというふうに考えております。消費者運動の立場から、審議の公開など情報公開のあり方という問題についてお伺いをしたいわけです。
結構です。どうぞ。
ありがとうございます。私も公開を求めて、はっきりさせていきたいと思います。 最後になりますが、神山先生にお願いをいたします。 私も、トリプトファンにより三十八人の死者が出た事件について、実は昨年の農林水産委員会で質問をいたしました。ガイドラインには法的拘束力がありませんので、同様の事件が繰り返されないという保証は全くありません。だからこそ法的整備が必要であるということを求めたわけであります。しかし厚生省は、安全評価指針の適切な運用により安全確保に努めるという答弁を繰り返されるだけでありました。安全性確保のための法的担保は、私はどうしても必要だと考えます。 これまで食品の安全問題にかかわってこられた法律家として、先ほども大
時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、きょうは与党の先生方も表示は必要だというお立場で御発言がありました。どうしてもやはりこの遺伝子組み換え食品に対する表示の問題、情報公開の問題については、当委員会でも可能ならば決議などを上げて、政府に求めていただきたいということを委員長に申し上げて、私は終わりたいと思います。ありがとうございます。 先生方、ありがとうございました。
私は、きょう、食品の表示の問題についてお伺いをしたいと思います。 食品の安全性や鮮度に対する関心というのはかつてなく高まっています。国民にとっては健康、命にかかわる切実な問題であり、その正確な情報を知りたいと願うのは当然の権利であります。しかし、それを唯一保証する食品の表示については、消費者の思いとは逆に動いているというふうに言わざるを得ない状況が出てきております。 そこで、先ほども出ましたが、大事な問題ですので、私も遺伝子組み換え食品の表示に関してまずお伺いをしていきたいと思います。 先ほども御紹介ありましたが、昨年、遺伝子組み換え技術による大豆、菜種、トウモロコシなどが認可されたことによって、それらを原料とした食用油
昨年十一月七日、八日に開かれました第三十五回全国消費者大会でも、この表示を求める大会決議が行われています。また、ことしに入りまして、四月四日、消費者団体や生協など五十四団体が、コーデックス委員会に表示を求める要望書を提出するとともに、農水省、厚生省、科学技術庁の各省庁にも提出をしています。私の把握しているところでは、自治体は八十を超えているということでありますが、この数字がおかしかったら言ってください。 それから、四月二十三日には、安全な食と環境を考えるネットワーク、日本消費者連盟、主婦連などによる遺伝子組み換え食品はいらない・世界行動デー、これは世界各国で行われる行動に足並みをそろえた集会が持たれると聞いております。 こう