復唱はいかがですか。
復唱はいかがですか。
私は今の御答弁に必ずしも満足しておりません。見張り番を置くのは当たり前のことであります。幾ら見張り番を置いていても、やはり事前に知らなくて急に臨時列車が来た場合には本当に危険が出てくるわけです。今度も事故に至らなかったからこういう内々の話で事が済んでいるとお思いでしょうが、もし事故があったらどうしますか。しかも、レールの上だけの仕事ではないのです。架線に乗って何だか危なっかしい仕事をしている人たちもいるのです。だからこそ、事前に臨時列車が出るよということを知らせて当たり前ではありませんか。そういうことについては本当に事前に徹底するように、この点はもう運輸省として特段の取り組みを進めていただきたいわけであります。この点、もう一度御答弁
残念ながら時間がもう間近に迫っておりますので、きょうは障害者、特に聴覚障害者の皆さんの問題について、私は、大阪環状線の沿線に生野聾学校、生野高等聾学校がございまして、そこの父母や先生方から特別の訴えを受けておりまして、この問題について取り上げるべく、運輸省の方にもお願いをしておりました。 これは改めて言うまでもありませんが、聾唖者ですから全く耳が聞こえません。文字の表示ということが安全にとって非常に大事な問題になっているところであります。ところが、運輸省にもう一昨日から聴覚障害者のための施設の整備について、駅だとか車内だとか、そういうところでどういう状況になっているか報告をするように求めましたところ、そういうことは調査をしていな
終わります。 ありがとうございました。
法案の中身に入ります前に、最初に一点だけ、八年産生産者麦価の問題についてお伺いをしておきたいと思います。 多くを申しませんが、最近も穀物需給の逼迫、価格の高騰が毎日のように報道されておりまして、食糧危機が現実のものになっていることを示しています。しかし、我が国の麦の作付面積は減少を続けておりまして、現在の自給率は小麦ではわずか九%にすぎません。 このような中で、国内生産を拡大し自給率を高めることは緊急の課題になっているわけであります。今こそ政府の買い上げ価格を、農家が生産を維持、拡大する意欲を持てる価格に引き上げていくべきであります。まず最初に、大臣にこの点をお伺いしておきたいと思います。
きょうはもう肝心の法案の方に入らなければいけませんが、しかし本当にこれ以上麦価の引き下げあるいは据え置きというようなことも許されないだろうと私は思っています。特に、ことしまた引き続いて被害麦も出てきておりますし、何としてもその引き上げ等、万全の措置を求めて、法案の中に入ってまいります。 今回の植物防疫法は、言うまでもなく、SPS協定に基づいてFAOの定めた基準に沿った検疫体制の改正が必要となったために行うものであります。 SPS協定は、検疫衛生措置の貿易に対する影響を最小限にするため、国際基準への調和化と、輸出国が衛生防疫保護の適当な水準を達成していることを証明したならば輸出国の基準を輸入国に採用させることができる同等性の原
せっかくの大臣の御答弁でありますけれども、法案の中身はそういうことにはなっていないのじゃないかと私は思っています。 そこで、まず今回の改正案で導入しようとしている輸出国での栽培地検査について質問をいたします。 輸入時の検査では発見が困難な病害虫について、輸出国の栽培地での事前検査を義務づけて、感染症状を示す親の植物からの種苗は輸出しないシステムにするということですが、同時に、栽培地検査を行った種苗などについては、栽培地検査 の対象となった病害虫は輸入時の検査を行わない。つまり、農水省の例を引用すれば、エンドウの種子については、栽培地検査を行ったフザリウム病についての検査は輸入時には行わない、こういうことですね。
私が問題にしているのは、二重チェックの原則をここで崩してきたということを問題にしているわけです。栽培地検査を行うのは輸出国の政府機関です。我が国の植物防疫官ではありません。にもかかわらず、輸出国の発行した検査証明を信用して、我が国の検疫は行わない、こういうことになるわけであります。 現在の検疫制度でも、有害動植物が付着していないとの輸出国による証明書を添付することになっていますが、九一年三月に実施された総務庁の附属機関総合実態調査結果に基づく勧告の中でも、検査証明書が添付されているものについての輸入検査結果について、合格率は二五%から八〇%程度であり、中には病害虫の付着によって大部分が不合格になっている品目が見られるなど、検査証
輸出地での検疫によって輸入検査を簡略化する制度は、オランダの切り花、球根輸入などにも特例的に導入されてきましたが、九四年末、オランダから輸入された切り花で、原産地で日本側検疫官の検査を受けていないものに検疫証明書がつけられていたことが成田空港で発覚しています。日本側の現地での検査があっても、かつこのような事態が起こるわけであります。 種苗類は、直接圃場に植えつけられるために、侵入病害虫の媒体となる潜在的な危険が大きく、最近の新たな病害虫の侵入事例についても、種苗類を経由するものが多いと推定されておりまして、このような点からも、輸入国自身の水際での検査を放棄するようなことがあってはならない、私は強くこのことを要求して、次の質問に移
今の御説明によりますと、世界では十万種あるが国内には大体四千七百種、その中で防除を行っているのは一千種、したがって、国内農業に影響のない病害虫というのはいわば差し引き三千七百種、その中から特に安全だと思われる三十から五十ぐらいを対象にしてそれを外していく。極論を承知で申し上げますが、検疫対象外となる病害虫は、公的防除の対象になっていない三千七百種近くまでは拡大が可能だということになるわけであります。 病害虫危険度解析、つまりPRAを行って、危険度に応じた検疫措置を実施するということですが、病害虫の危険度に合わせた検疫措置はこれまでも行ってきたことであって、私はそれを否定するつもりはありません。しかし、今回の法改正では、どのような
大体、調和化を義務づけられた国際基準であるFAOのガイドラインに沿ってPRA、病害虫危険度解析を導入している国は、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、Eu、こういう国です。これらの国は農産物の輸出大国です。それらの諸国と、食糧輸入大国であり大量の農産物を入れている我が国が同様な制度を導入するということは、病害虫の侵入の可能性から考えると、極めて危険なものであると私はやはり言わざるを得ないわけです。 このPRAの問題について、オーストラリアの検疫体制を視察した農水省の職員の方のレポートを読みましたけれども、輸入量の少なさが病害虫危険度解析に基づく植物検疫を可能にしている面を見逃すわけにはいかない、こういうふうに言っておられ
終わります。
私は、日本共産党を代表して、植物防疫法の一部改正案に対する反対討論を行います。 今回の改正は、言うまでもなく、SPS協定に基づいてFAOの定めた基準に沿った検疫体制の改定が必要となったために行うものです。SPS協定は、検疫衛生措置の貿易に対する影響を最小限にするため、国際基準への調和化を義務づけたものであり、日本の植物検疫の簡素化、迅速化などの規制緩和を目指すものにほかなりません。 既にこのガイドラインに沿った危険度解析を導入している国は、食糧自給率が高く、農産物輸出大国であり、輸入量の少なさが病害虫危険度解析に基づく植物検疫を可能にしているとの指摘もされているとおり、これらの国と同様の検疫体制を食糧輸入大国である我が国に導
きょうは、私どもの要請に、しかも非常に短期間の間でございましたのに御協力をいただきまして、本当に感謝しております。許されればこういう機会は国会の場でもっともっと持つべきではないか、先ほどからのお話を聞かせていただいて改めて痛感をいたしました。 早速に質問をいたしますが、菅原参考人、及び必要とあらばどうぞお三人の皆さんにも御答弁いただきたいと思いますが、私どもは、輸入の適正な規制と資源に見合った操業こそ漁業経営を守る基本であるというふうに考えております。現在、輸入水産物が急増しており、このままでは日本の漁業は輸入水産物による魚価の低下で深刻な打撃を受け、発展の兆しを失いかねないというふうにも考えております。 これは、先日の漁業
セーフガードに関する協定の中では、「生産する国内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがある」ときにはこのセーフガードを発動することができるということを書いてあるわけでありまして、現に日本は発動しておりませんが、アメリカにしてもEUにしても、また韓国などにしてもセーフガードの発動というのは行っておりますので、私どもも皆さんと御一緒に、本当に国内の漁業を守るために必要な政府の措置というものを求めていきたいというふうに思います。 今回、この排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案というものが制定されますと、漁業水域に関する暫定措置法は廃止されるわけでありますが、この法律は一九七七年に成立いたしまして、我が
吉岡参考人にお伺いいたします。 先日兵庫県の浜坂、香住、柴山を尋ねさせていただきまして、実情を聞かせていただきました。北海道にまさるとも劣らないような被害の実情を聞かせていただいたわけでありますが、とりわけカニの禁漁期間中にせっかく沈船魚礁までつくってやっているのにそれが全部いかれてしまうということについては、本当に情けないという訴えがございました。 先ほども四千隻の無許可船の問題が出ておりました。この決め手は、先ほど来から言われておりますように、旗国主義を沿岸国主義に改めるということが大事だと思いますが、それが決め手になるのかどうかという点が一点です。 それからもう一つの問題は、TACを実施するにしても、その基礎となる
四千隻の無許可船の問題については。
時間が非常に制限されておりまして、私、本来菅原参考人に、漁業を国としてどう位置づけるべきかという御質問をさせていただきたいと思っておりましたが、冒頭御発言をいただきまして、私も本当にそのとおりだと。昨日も同じような主張で質問もいたしましたが、割愛させていただきます。お許しをいただきたいと思います。 最後に、野村参考人にお伺いいたします。 二百海里が設定されますと、それぞれ責任を持って資源を管理し得る経済水域の設定が緊急に必要になることは言うまでもないことですが、あわせて、関係国が協力して資源を管理する機構を確立するということも一つの大きな課題ではないかというふうに考えますので、この点について。 もう一つ、この遠洋まき網業
どうもありがとうございました。
私は、昨年漁業国際会議に参加をいたしました。この会議で繰り返し言われていたのは、適切な資源保存の措置を今とらなければ、近い将来世界的な水産物の不足が出てくるという警告でありました。その点では、国連海洋法条約とそれを実効あらしめるための措置は、まさに海の資源と国民の食糧にかかわる問題であると考えています。 大臣、私はこの際大臣の認識をお伺いしておきたいのですが、やはり漁業を国民の重要な食糧産業として位置づけるべきではないかというふうに考えますが、御認識をお聞かせください。 もう一つ食糧危機の問題で、これはちょっと漁業から離れますが、世界的に穀物の食糧供給が需要に追いつかないのではないかと指摘されている中で、今一番差し迫って深刻