これは外務省がそういうことを考えたり判断する立場にはございませんで、判決で言っておられますところを御紹介いたしますと、中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認をしたことによって、自動的に中華人民共和国政府の方に移るもの、疑いなく移るものは、外交領事財産、大使館とか領事館、そういうようなものは自動的に移る。そういう種類の財産でない財産については、各財産の性格、取得の経緯、使用目的等々を具体的に見て、それに応じた所有権の判定をするべきであるというのが判決に示されております司法府の判断でございますので、私どもの立場ということではなくて、判決に出ましたところを、私どもが理解している判決の内容を若干御紹介申し上げたということでござい
