私ども円借款に関係しております四省庁は、別に特別の捜査等の権限を持っているわけでもございませんし、経済協力の適正かつ効果的な実施という観点から、公表されました資料に関連して、事実関係等を任意に自発的なベースでお伺いするということを考えている状況でございます。
私ども円借款に関係しております四省庁は、別に特別の捜査等の権限を持っているわけでもございませんし、経済協力の適正かつ効果的な実施という観点から、公表されました資料に関連して、事実関係等を任意に自発的なベースでお伺いするということを考えている状況でございます。
サンチェス労働雇用大臣が訪日をなさいました際にそのような御発言のあったことが報道されておりますが、私どもその御発言を正確に照会いたしましたところでは、非常に慎重な応答ぶりをしておられまして、うわさを根拠に話し合うことはできない、仮説をもとに話し合うことは何の役にも立たない、もし将来日本の企業がかかわっていることがはっきりしたら、それは日本政府の考えることであり、その企業はフィリピン政府のプロジェクトからは締め出される、こういう御発言でございます。 委員の御質問の第一の、フィリピン側が入札企業から締め出す云々のことにつきまして、これはもっぱらフィリピン政府がお決めになることかと思います。 それから、後段で委員がお述べになりまし
本件発言の事実関係につきましてフィリピン側に照会いたしましたところ、フィリピン政府としては今後とも対外債務の支払いは予定どおり行っていく考えてあるという回答を得ております。
委員の御質問の後半の部分の、円借款に関連しまして現地代理店を通じて運動をしていた云々ということは私は承知しておりません。 三千万円のお話はアジア局長から……。
私は現在のところ存じませんが、部内でいろいろ情報等に通じております者もおりますので、部内及び関係省にそのような事実があるのかどうか確かめてみます。
現在、関係四省庁でいわゆるマルコス文書の問題点等の分析、解明を行っておりますので、まだ最終的、結論的なことを四省庁の合意したものとして申し上げる段階ではございませんけれども、まず第一に申し上げられることは、午前中の御質疑でも御答弁申し上げましたが、何よりも援助の事後評価の手法の改善、それから第三者的視点の導入ということによりまして、過去の教訓からよいもの、欠陥のあるものそれぞれについて教訓を得ていく、それを次の援助に生かしていくということがまず最大の改善点と申せるのではないかと思います。 委員もよく御承知のとおり、援助自体二十五年の歴史しかございませんし、評価作業も国際的に非常に手法等が整備してまいりましたのもごく最近のことでご
コンサルタント、まあ商社もコンサルタント的な業務を行うわけでございますけれども、コンサルタントとして相手国政府の経済協力の案件選定と申しますか、案件を形成するお手伝いをする例というのは、フィリピンに限らずあることだと思いますし、問題は、お手伝いをしても、その被援助国政府、今の場合はフィリピンでございますけれども、フィリピン政府が主体的に決定権を持って、そのコンサルタント等の知恵を利用して、なかなかこれはいいアイデアだからそれは援助案件として考えていこうという決定権を持たれ、そして要請をされるということでございますならば、その過程において、これは日本に限りませんけれども、いろいろな国のコンサルタントが案件の形成のお手伝いをしているとい
案件の要請が行われました際には、まず日本の国内で関係省庁が集まりまして、四省庁に加えまして例えば農水関係案件でございましたら農水省、建設関係でしたら建設省等の知恵を拝借して審査をし、御承知のとおりフィリピンのような大口被援助国でございますと、政府調査団を派遣しまして案件を精査しまして、相手国とも協議をいたします。それからその後で、今度は海外経済協力基金の調査団が参ります。そういうような形で、要請主義と申しましても単に先方の要請をそのままうのみにするということではございませんで、あくまでも先方の自主性を尊重するということでございまして、我が国には我が国の優先度と申しますかそういうものがあるわけでございますから、それに応じた対応をしてい
つまみで云々なんということは全くございませんで、私どもの通常行っておりますのは、援助をあるA国ならA国に行います際に、できるだけA国に対する援助というのをPRしたいという観点から、例えばその国からの首脳の来日が予定されておりますとか、それから我が方の政府首脳が当地を訪問される予定等があります際には、そのタイミングをとらえて約束をしていただくとか調印をしていただくとかいうふうに準備をいたしまして、広報効果を考えて、それにタイミングを合わせるということでございまして、突如としてその御訪問のときに事前準備もなくお約束をするなんということはございません。例えば数カ月後に何か機会があるとしますと、むしろ準備をしていたものを延ばして行っている、
協議体の件は、今外務大臣の御答弁がございましたが、ただいまの委員の御示唆に関連して申し上げますと、フィリピンを本会計年度の評価の重点国ということで、これから四つのグループを出そうと思っておりますが、この評価グループ各グループにフィリピン側から参加者を得まして、フィリピンの援助担当、経済計画を担当しておられる方に、日本の援助の実態を見ていただくということを計画いたしまして先方に申し出まして、先方も非常に快諾をされたということで、四月の末ぐらいからそれを実施していこうと思っておりますので、これも今の御示唆と非常に密接に関連する行動ではないかと考えております。
事実関係だけお答えいたします。 第十二次円借款は、委員御高承のとおり四百二十五億円でございますが、うち三百五十二億円の商品借款が約五〇%程度消化をされている状況でございます。したがいまして、三百五十二億円のうちの約半分の商品借款が未消化ということになっております。残余の部分はプロジェクト借款でございまして、これは、コンサルタントの選定に至っているもの、事業の開始に至っているもの等ございまして、御承知のとおり、プロジェクトの場合は平均いたしますと大体五年くらいで完工いたしますので、通常より若干遅いぺースかとも思いますけれども、普通のペースで進められております。 十三次の円借款につきましては昨年十二月末に交換公文を締結いたしまし
フィリピンの場合には、見返り資金の使途は、我が国とフィリピンとの間の円借款で実施されております事業の内貨部分に充当するという合意を見まして、昨年の中葉だったかと思いますが、我が方より、先方が提示越しました日比間の協力プロジェクトの内貨分に充当することに合意をいたしまして……(矢山委員「商品援助だよ」と呼ぶ)はい、商品援助の見返り資金の使途でございます。昨年の十二月末に第一回の使用報告書が先方から到着いたしております。ちなみにフィリピンの場合には、この見返り資金の使用報告書は十二次の前には若干の期間ございませんでしたけれども、極めてきちょうめんな報告を提供してきております。
商品借款にはすべて見返り資金の使途については同様の規定がございまして、ほかの国の場合には、フィリピンと同様の日本との協力プロジェクトに使うということになる例、ないしは開発目的に使うという例、いろいろございますが、フィリピンの場合には従来より日本とフィリピンとの協力プロジェクトに用いるということになっております。十三次につきましては御承知のとおりまだ貸付契約が結ばれておりませんものですから、その点を委員が御指摘になっておられるのかと思いますけれども、私どもとしては同様のつもりでおります。
後ほど委員のお手元に交換公文の全文テキストをお届けいたしますが、十二次も十三次も全く同文で「見返り資金勘定については云々」、云々というのが入っております。記事資料は恐らく要約をいたしましてつくっておりますものですから、その点で十三次の方にそれを入れないでちょっと誤解をお与えしたのではないかと思っております。
ただいま御提起の商品借款の内訳の資料でございますけれども、外務委員会におきまして土井先生から御要望がございまして、私どもとしましてでき得る限りのものは御提出申し上げる旨をお話しいたしまして、早速基金において作業をいたしました。御承知のとおり極めて多くの契約に分かれておりまして、ちょっと概数も記憶しておりませんが、それを品目別に分類して提出をいだすという作業で、かなり時間がかかった次第でございます。 今の委員がおっしゃいました十二次につきましては、現在土井先生に御提出申し上げた資料が一番詳細なものかと考えております。 それから、第一次から第七次まで、古い資料になりますが、これは基金の方にも内々打診をしてみましたけれども、ちょっ
援助行政上申しますと、援助の官庁でございますか。(矢山委員「行政体制」と呼ぶ)行政体制は、十七カ国ございますが、一カ国ずつ表がございますので、それを差し上げましょうか。
各国の援助体制の態様は委員がおっしゃったとおりの姿かと思います。非常に分かれておりますのはフランス、あとは省としてございますのがドイツ、それから英、米が外務省の外局という形になっております。 第二点の統一化でございますが、援助体制がどうあるべきかということについては、委員の御質疑もございましたし、累次にわたる臨調でもいろいろ議論がございました。現在のところ、確かに御指摘のとおり技術協力までを含めますと十四省庁が関係はしておりますけれども、一般会計の事業予算で見ましても、外務、大蔵の両省で約九割を掌握しておりまして、ほぼこの二省が予算面では大宗を占めておるということが申せるかと思います。円借款では四省庁、それから無償技術協力は外務
ただいまの御質問の案件は、過去二年有余にわたりましてOECDの場で議論されております混合借款規制ということでございまして、これは本来は輸出信用とODAをまぜ合わせまして輸出促進効果、その結果として、貿易とか援助を歪曲する効果があるものを規制しようという考えでございましたが、そのうちに、我が国の供与しておりますODA、円借款でございますけれども、円借款のうちでも条件の厳しいものが規制対象になる、特にそのうちのタイド性の強いものが規制対象になるということになってきた次第でございます。 昨年のOECD閣僚理事会におきまして、グラントエレメント二五%以下の混合借款及びタイドの借款は禁止をされるということと、それから五〇%以下のものは事前
第二に御提起なさいました第十二次円借款のうちの見返り資金の使用報告、それから第三番目の十二次の円借款の品目でございます、これは御提出申し上げます。 それから第一の書式の点は、経済企画庁から御答弁申し上げます。
ただいま御指摘のとおり、昨年コロンビアに派遣いたしました緊急医療チームが、約二千万円相当の毛布、テント、発電機器、血清、抗生物質、注射器等々を携行いたしました。このうち医薬品につきましては、WHOの作成しております災害時用の基礎医薬品リストを参考にしながら、コロンビアの要請に基づきました品目を選定し供与したわけでございますが、これら医薬品は英語及び日本語で書かれたラベル及び説明書が付されたものでございましたので、行かれましたお医者様、看護婦さん等が、先方への手交に当たっていろいろ御説明を口頭でされたということがございました。一般的に、医薬品の場合には使用される方がお医者様でございますので、英語でかなりの程度は利用が可能というのが今ま