変わりません。
変わりません。
何ゆえに政府で公表できないかというのはよく御存じだと思いますけれども、契約の当事者でないということでございますので、そういう立場から私どもとして発言する立場にないということでございます。したがいまして、ただいま御質問の契約企業、それから受注金額等につきましても公に確認するという立場にはないということでございます。
落札者、それから契約者は、契約の際に海外経済協力基金に契約の承認を求めるわけでございますので、日本の政府としては承知しております。
同様でございます。
第五次の円借款で、カガヤン農業総合開発計画に対しまして六十一億六千万円を限度といたします円借款を供与いたしております。条件はこのとおりでございます。それから総所要資金、(ロ)でございますね。これはフィリピン側の負担をいたします資金まで入っておりますので、ちょっと資料を確認してみなければわかりません。それからプロジェクトの概要でございますけれども、ここに書いてありますとおりの概要でございます。それから企業名及びコンサル名は、先ほど来お答え申し上げているように公の場で確認する立場にはございませんということでございます。
ここに記載しておりますのは、六十一億六千万円というのは交換公文に記載しております最高限度額でございますが、これは公表いたしております。受注金額というのは企業名同様公表いたしておりません。
委員御指摘のとおり、いろいろ報道機関の方等が取材をされまして報道されているということは承知しております。しかしながら、政府が発表すると申しますのは一つの法律的な意味のある行為でございますので、それなりに十分に詰めた立場に立って考えなければならないことかと存じます。そういう点から政府としては公表する立場にないということを申し上げております。 それから、フィリピン側が公表しているものであればもちろんそれをお伝えするということは可能でございます。フィリピン側に対して求めるかということでございますけれども、フィリピン側に対して政府のベースで何らかの要望をする場合には、何ゆえにそういう要請をするのかという根拠、何のために使うかという目的等
同出版物は先般参議院の予算委員会でも御提示がございまして、政府刊行物センターで売られているということでございました。私どもも調べてみましたところ、民間の研究機関であるというふうに承知しております。この出版物に限らず、同種のいろいろ企業名等取材されて刊行されておられる出版物は、ほかにもあるというふうに承知しております。
公明党の調査団がそのような資料を入手されたということは伺っておりますが、その資料はフィリピン国内でまだ公表されたものではないというふうに承知しております。
いろいろ報道されておりますが、まず最初に、俗称マルコス文書と言われておりますアメリカで発表されたものの精査、検討を関係四省庁で行いまして、その結果に基づきまして、四省庁でばらばらに関係の方々のお話を伺うのもその関係者の方に御迷惑と思われますし、やはり四省が力を合わせて、かつ、極めて能率的にお話を伺うのがよろしいかと存じまして、先週末、今週に入りましてからも、四省庁で、どのような方々からどのような形でお話を伺うかというのを今詰めている状況でございまして、できるだけ早くお話を伺う作業を始めたいと思っております。まだ伺っておりません。
その点も含めまして今検討しております。
これは、国会で御承認を得ました予算の範囲内において行政府として行っている事務という認識から、交換公文ということで閣議の御決定を得て、先方政府との間で、言うなれば行政取り決めのカテゴリーに属するかと思いますが、そういう形で行っている次第でございます。
御覧間がもし、適正使用条項の違反等に関連して相手国との間で協議をしたことがあるかということでございますならば、これは相手国との協議の内容に関しますもので、特別な理由がない限りは公表することは差し控えるのが適当かと存じます。
協議自体は、ほとんどの援助国との間で常時行っております。その際に、適正使用条項違反ということで正面からやったことがあるかどうかという御覧間でございますけれども、それに対しては、お答えするのはちょっと適当でないのじゃないかという気がいたしますが。
この適正使用条項自体、国会での御質疑等を経まして、たしか五十七年だったと思いますけれども、五十七年度ごろから挿入することにいたしました。現在におきましても、新しく交換公文を締結する国の中には「適正に使用すること」という言葉に対して極めて強い反発を示しまして、両国間の協力であって、適正に使用することの義務を一方的に負うということには承服できない、そういうことであるなら交換公文を結ばないというようなことを言って、反発する国もあるというのが現在の状況でございます。ほとんどの国との間では、この条文の意味をるる説明して入っておりますけれども、適正使用ということについても、極めて両国間の平等の関係に反するという反発をする空気が、開発途上国の中に
基本法につきましては、先ほど外務大臣からの御答弁もございましたが、いわゆる基本法と申しますのにもいろいろカテゴリーがございまして、委員御高承のとおり、アメリカのように予算、いわゆる毎年の予算案が対外援助法という名前になっている国から、ほかのヨーロッパの国ではむしろ我が国で申します各省設置法、基金法のごときものを援助法と呼んでいる国、それから免税措置等を決めている国と、いろいろございます。したがいまして、一概に基本法の問題というのは論ぜられないと思いますが、政府としての基本法についての考え方は、先ほど外務大臣が御説明したとおりだと思います。 ODA実施効率化研究会の御提言の中にございますただいま委員御指摘の文言は、基本法のことをお
リベート分を差し引いて云云という報道がございましたので、私どもも早速フィリピン政府にその真意を照会いたしましたところ、フィリピン政府としては、当然のことながら前政権の債務は継承する、確実に継承するのがフィリピン政府の公式の態度であるという御返事でございましたので、私どもも当然そうあるべきものだと思っていたので、それを再確認されたということでございます。 それから第二点の、債務の返済について緩和をというアキノ大統領の御発言を引用なさいましたが、フィリピンは、委員も御高承のとおり現在経済的に非常に苦しい状況にございますので、関係国が国際的な協調のもとで債務の繰り延べ措置をとっております。恐らくはアキノ新大統領も、そのような繰り延べ措
私どもも、現場で経済協力をやっております者といたしまして、まさに委員がおっしゃいましたように、国民の理解と御支援がなければ果たしていけない経済協力について、いささかでも疑惑と申しますか不安感を生じさせるような状況にあるというのは、非常に心外かつ残念なことだと思っております。第一線で、フィリピンでも現在四百名の日本人が僻地で、山村で苦労してやっておりますが、恐らく彼らも同様の心情かと思います。したがいまして、大臣からも先ほど御説明申し上げましたように、私どもとしても全力を挙げて、そのような不満と申しますか疑惑等が起こらないように努力をいたしたいと思います。
経済協力に関しましては、二回にわたりまして本院の外務委員会に決議がございまして、軍事的用途に資するごとき経済協力ないしは紛争を助長するごとき経済協力は行わないことという決議をいただいております。経済協力の推進に際しましては、この決議を体して私ども事務を進めている次第でございます。
私ども、日本からの円借款に基づきますフィリピンの債務は、当然継承されるものと考えております。