私が在勤しておりましたのがベトナム戦争下のベトナムだったものでございますから、戦友という若干言葉を使わしていただきましたけれども、私が少なくとも第一線で援助を担当しておりました際には、商社の方々とともに働き、かつ少なくとも私の知る限り、巷間言われておりますような黒い霧と申しますか、不正のようなことというのは全く経験もいたしませんでしたし、批判的な気持ちになったということもございませんでした。
私が在勤しておりましたのがベトナム戦争下のベトナムだったものでございますから、戦友という若干言葉を使わしていただきましたけれども、私が少なくとも第一線で援助を担当しておりました際には、商社の方々とともに働き、かつ少なくとも私の知る限り、巷間言われておりますような黒い霧と申しますか、不正のようなことというのは全く経験もいたしませんでしたし、批判的な気持ちになったということもございませんでした。
意味は、この交換公文によって供与されます円借款によって調達されます物資及び役務が当該援助の目的のために適正に使用されること、それを確保する、それを相手国政府に義務づけるものでございます。
当該交換公文で規定されております援助目的以外のものということになるかと思います。
特にどういう場合を具体的に想定しているということではございませんで、相手国が援助資金の適正な使用、それから援助によってつくられました施設、それから供与されました機材等を適正に使用し維持するという義務を負わせているということに尽きるかと思います。
ただいまお挙げになりました例が、果たしてこの交換公文に規定しております当該援助目的のために使用されたものかどうかということを判断いたしまして、それによって決定されるものではないかと思います。
交換公文に規定されております援助目的以外の目的に使用されたということでございましたら、この交換公文に相手国政府は違反をしているということになるかと思います。
プロジェクトの要請が先方政府から参りました後、まず政府部内で関係省庁が集まりまして審査をいたしまして、その後必要がある場合、大体は参りますけれども、現地に調査団を出して現地で調査を行い、かつ相手国政府と協議を行うという手順を踏んでおります。
政府ベースでの調査を行いました後に基金による審査が行われます。
フィージビリティースタディーは、先方がプロジェクトを要請してまいります際に、私どもがこの事業が借款の対象としてふさわしいかどうかということを審査します場合の参考資料になるわけでございます。したがいまして、通常はフィージビリティースタディーを付して借款と申しますか、資金協力の要請を行ってくるというのが通常の場合でございます。
御質問の趣旨がどこかの機関がということかどうかよくわかりませんが、どういう姿で流れていくかと申しますと、先方政府が要請をしてまいります。通常はフィージビリティースタディーを付して要請してまいります。その際にまず政府ベースでの審査が行われるということでございますから、先ほど来御説明がございましたように、その審査は四省庁が行うというのがお答えになるかと思います。
先方側の要請に対してという御質問でございます場合には、通常は先方が要請してまいります金額を変更することの方が多いと考えます。先方はいろいろの要請をしてまいりますが、それはどちらかというと交渉事になります。したがいまして、政府ベースでこのような大きな規模は必要はないんではないかとか、このような機材はもう少し規模を減らしたらどうかとか、いろいろなお話をしまして、それによって、お話し合いの結果供与の限度額というものが政府ベースで決定し、これが交換公文によって政府間で約束されるというわけでございます。その後、今度は先ほど総裁が御説明いたしました基金の貸付契約の段階に至るということでございます。
先ほど来申し上げておりますように、政府ベースで行いますのは先方からの要請、それの根拠になりますフィージビリティースタディー等の計画書の詳細、それをもとにしまして関係省庁が検討しまして、それから相手国政府と話し合いをし、調査をし、交換公文における限度額の決定に至る。その過程が私どもの関与しておりますところでございます。その後、もちろん基金におかれて貸付契約を先方との間で結ばれ、それから以降は先方政府が原則として公開入札によって事業を進める企業を選択されるという過程になりますが、その過程におきましては、交換公文におきます適正使用条項でございますとか、そういう縛りと申しますか、義務を相手に課してはおりますけれども、先方の政府が入札を行い、
先生の恐らく御質問は、フィリピン側の調達官のことを聞いていらっしゃるんじゃないかと思いますが、フィリピン側の制度は、インプルメンティング・オフィサー、IOと言っておりますけれども、調達官と訳されておりますが、そういう人がいることは事実でございます。ただ、このIOは、フィリピン側におきましては各省の関係大臣、経済開発庁長官を議長といたしまして、公共事業省、運輸、通信省等等の大臣を議長とし、次官を委員として構成されます委員会で円借款プロジェクトの契約の内容について協議をし、その最終的に出た結論をこのIOというのが授権をされましてサインをすると、こういうシステムになっていたわけでございます。IOというのが非常に権限が大きいのではないかとい
個人の相手方のことについての御質問でございますが、現在現職でお務めの次官のことでございますので、オスカー・ロドリゲスさんとおっしゃいましたが、この方について私がどうこう申し上げる立場にはございません。
ただいま経企庁調整局長からお答え申し上げましたように、経済協力基金の主管省は経済企画庁でございますが、大蔵省、外務省、通産省、それぞれが協議官庁ということで協議を常時受けるということになっております。
ただいま委員御指摘のとおり、政府間の交換公文で両国政府の国際約束ができております。先方は我が国から供与された資金を利用して事業を行うわけでございますが、この交換公文に基づきまして基金が貸付契約を結びまして、原則としてその事業は公開入札によって行われなければならないということになって、大体公開入札ということで進められております。この公開入札は、累次今まで御説明申し上げておりますように、そもそも事業は先方の事業でございますので、先方政府が入札を実施し、その入札の評価についてはもちろん一応私どもにも結果を見せてもらい、かつその相談にあずかるわけですが、我が方が同意をしました場合には、その入札の結果、落札者との間に契約を結ぶ、その契約をまた
フィリピン側がいろいろ調査、真相究明等をされる過程におきまして我が方にいろいろの協力を求めてこられる場合には、その協力の内容等を調べまして、それに応じた対応をするというのが、従来外務大臣からもお答えを申し上げているとおりでございます。
今、公表と申しますか、その企業等々のことでございました場合には、これは先方の政府がむしろ承知している契約の当事者でございますので、私どもに照会してくるということはないと思います。そのほかの協力要請に対してどうするかという御質問に対しましては、その協力要請の内容に応じて我が方が対応する、そういうことでございます。
十三次円借款は、まだ交換公文を了しましたのみで貸付契約にも至っておりません。従来の、過去の交換公文において同種の文言があるので、それに対しての態度はどうかという御質問といたしますと、仮にこの「適正に」使用されなければならないという両国間の取り決めに明らかに違反するような状況というものが明らかになりました場合には、それに対応した措置を政府としても考えるということになるかと思います。
先ほどの御質問に対しても若干お答え申し上げましたが、フィリピンに対します円借款の場合には、第一次から第三次まで抗日本タイドということで日本のみが調達の適格国という形になっておりました。その後LDCアンタイドということで日本及び開発途上国ということになりまして、第七次、五十三年以降は一般アンタイドということでOECD諸国、開発途上国及び日本に調達は開放されております。 数字の御質問でございますが、便宜一九八三年度について見ますと、現実の調達、日本企業が調達に成功した例でございますね、落札をした額は七割程度でございます。一九八四年が約七割五分程度になっております。これはプロジェクト部分だけでございます。