ただいまの御質問、昭和五十三年及び昭和五十六年の国会決議に、平和国家に徹する我が国としてはと書いてございますように、まさに今委員の御指摘のとおりだと思います。
ただいまの御質問、昭和五十三年及び昭和五十六年の国会決議に、平和国家に徹する我が国としてはと書いてございますように、まさに今委員の御指摘のとおりだと思います。
ただいま先生御指摘のとおり、本協定の条文におきまして、兵器生産云々ということは条文にあらわれておりません。 また、本協定の設立交渉の過程においてどうであったかというお尋ねでございますけれども、これまで存在しておりました同種国際金融機関等が経済開発を目的にするということをその目的として協定上掲げてございますけれども、その経済開発というものの中には兵器生産とか軍事的な目的というものは含まれないということが、世銀グループでございますとか世銀の業務の案内書でございますとか、そういうものに明記してございますものですから、それはむしろどちらかというと、当然の兵器生産等は除かれるということが、交渉三カ国の共通の認識であったということで、議論に
特に交渉の過程で問題にもなりませんでしたし、私どもとしても、特に提起はしなかったということでございます。
ただいままさに委員御指摘のとおり、本協定の締結交渉の過程におきましては、中南米、特に域内の諸国の出資のシェアをどういうふうにするかということが実は最大の論争点でございまして、特に大国と自他ともに自負しております四カ国と、それから中型国のチリ、コロンビア、ペルー及びその他の域内の小さな国という、合計二十四カ国の出資のシェアをめぐりましての非常に大きな論争対立というものが主たる議論でございました。その結果として、まさに委員御指摘のとおり、注記という形で非常に異例な形ではございますけれども、各国の立場が参考として掲げられたということでございます。 それから、何ゆえに非常に大事な武器の問題を主張し、かつ記録にとどめなかったのかという御指
そのとおりでございます。
本協定上明記されておりますように、米州開発銀行の総裁がそのまま自動的に本公社の理事会議長という資格で理事会を主宰することになります。したがいまして、米州開発銀行の総裁が、本公社の行います投資ないし融資を決定します機関である理事会を統率する責任者であるということが申せるかと思います。その資格におきまして、その資格と申しますか、そういう資格を持っております米州開発銀行の総裁にかわりまして筆頭副総裁が、我が方理事に対しまして米州開発銀行としての法律的な正確な定義及び解釈を正式に申し越したというのが、ただいま外務大臣が御説明を申し上げました覚書、メモランダムの内容でございます。
ただいま委員がおっしゃったような姿になるものかと思います。
御承知のようにまだ公社自体出発もいたしておりませんが、一般論として申し上げますと、先ほど申し上げましたように、理事会の議長たる米州開発銀行の総裁にかわりまして筆頭副総裁がそのような解釈を行ってきたということは、それだけの重みのあることかと考えます。 私ども、日本が本公社に参加いたしますのは、まさにそのような解釈によって裏打ちされました本公社の設立協定が経済開発を目的とするということをうたっておりますので、経済開発を目的とするというこの目的がまさに国会の諸決議及び我が国の平和主義にのっとったものであるという考え方に沿って参加するわけでございますから、ただいま委員の御指摘のような事例が起こることは万ないと考えますけれども、そのような
そのような事態は万起こらないと考えますし、そのようなことが起こらないように我が国としても、参加国として最大の努力を払うということかと存じます。
第一点の、米州開銀の活動実績等についての御説明が不十分であるというおしかりをいただきましたが、米州開銀につきましての十分な御理解が得られますように、資料の提供、御説明等につきまして、今後とも万全を尽くすように努力をいたしたいと思います。 第二番目に、米州開銀の活動の不十分さがどこにあって、何ゆえにこの公社の設立が必要とされたのかという御質問でございますが、米州開銀は御承知のとおり、最も古い地域開発銀行として最大の資金量、融資額を誇っております。しかしながら、今委員が御指摘になりましたように、融資の対象がほとんど政府ないし政府関係企業ということで、民間に対する融資の道もございますが、政府保証というものを実際上要求されるということか
ただいま委員御指摘のとおり、本公社設立に至ります間には、米州開発銀行の中に多目的信託基金を設けるという構想もございました。結果的にはそのような構想ではなく、本日御審議をお願いいたしております独立の公社という姿で、主として中小規模の民間金融、民間部門に対する投資及び融資を対象とする本公社の設立に至ったわけでございます。 このような多国的、多数国間の機構が、果たして民間中小企業の支援に役立つものかどうかという御疑問でございますが、御承知のとおり、本公社は総資本が二億ドルという割と規模の小さなものでございます。それからこの公社の運営にしましても、通常の理事会というものに加えまして執行委員会という四名制の機構ができておりまして、通常はも
ただいま先生御指摘の第三条第八項「政治活動の禁止」の項でございますが、前段の「公社及びその役員は、いずれの加盟国の政治問題にも干渉してはならず、」と、この点が内政不干渉ということかと思います。それから「いかなる決定を行うに当たっても、関係加盟国の政治的性格によって影響されてはならない。」これは、いずれの国際金融機関にも委員御高承のとおり出ております決定は、経済上の考慮のみに基づいて行われるべきであるという、この後段につながる規定でございまして、いわゆる被援助国の政治制度、政体によって融資ないし投資の決定が左右されてはいかぬということを規定しているものでございます。 したがいまして、我が国が先ほど来、兵器の生産等に本件公社が関与し
一昨日、御答弁申し上げましたとおりでございます。またそれに加えまして、委員も御指摘になりましたが、理事の構成ということからいいましても、アメリカ一国の意のままで左右されるということにはならないと私どもは考えております。
一昨日お答えいたしましたのは私でございますので、繰り返しになりますがお答えさせていただきます。 ただいま委員御指摘のとおり、公社という形でまとまりました本件構想は、七九年の米州開銀の二十回総会におきまして提起をされまして、それ以後、この構想自体をどういう形で具体化していくかということについてはいろいろな案が出ましたけれども、結局最終的に現在の公社という形の構想について参加国のおよその考え方の一致が出てきたというのは、八二年の末から八三年にかけてだということは申せるかと思います。ただ、この構想自体は、もう七九年からずっと一貫して討議されてきたということを申した次第です。
ただいま先生御指摘の案件は、先般新聞等で報道されましたけれども、ニカラグア向けの農業関連案件というものが米州開銀の融資要請の対象になっていた、それに対して、米国がこれに対する反対の表明を行った、これに対する我が国の態度いかん、こういう御趣旨かと思います。 本件は、本年の三月に明らかになった話でございますけれども、私どもが承知いたしておりますところでは、三月十二日に米国の上院におきまして財務次官補が証言をいたしまして、本問題に関しまして、国際開発金融機関における融資決定に際しては、専ら経済的基準及び議会より授権を受けている人権等の問題のみを考慮しているということを述べますとともに、ニカラグアに関しましては、同国の経済パフォーマンス
事実関係の問題でございますので、最初に私から御説明させていただきます。 先生も御承知のとおり、中南米諸国には、昭和三十五年に業務を開始いたしました米州開発銀行というのがございます。アジア地域にはアジア開発銀行、それからアフリカにはアフリカ開発銀行とそれぞれ地域の銀行がございますが、中南米の地域の特殊性と申しますのは、民間の活動が割と大きいということが申せるのではないかと思います。 我が国と中南米の関係を見てみましても、政府開発援助だけをとってみますと、御承知のとおり日本の場合には七割がアジアで、一割ずつが中南米、アフリカそれから中近東というふうに、大ざっぱな姿はそういう形になっておりまして、中南米に向けられております我が国の
ただいま御指摘のように米州開発銀行の加盟国、この中で域内国、米州の国でございますが、域内国では先進国としてはカナダ、開発途上国としてはスリナム、この二カ国が入っておりません。それから域外国では、今御指摘の英国を含めまして七カ国がこの公社には入っておりません。 これらの理由につきまして、この審議の過程、それからその後の各国の態度等について、それぞれ照会聴取をいたしました結果等を御報告させていただきますと、スリナム、ベルギー、フィンランド、ポルトガル、英国及びユーゴスラビア、このうちスリナムだけが域内国でございますが、これらの国の申しております理由は、押しなべまして財政赤字、援助予算の逼迫、外貨事情の悪化というようなことを理由にして
このように国際金融機関等で出資の割合などを決めます場合には、当然のことながらいろいろな折衝、交渉過程を経て決定いたしますので、その経緯をちょっと簡単に御説明させていただければ御理解を得られるのじゃないかと思います。 一番初めに公社のシェアの配分でございますけれども、借入国と先進国のシェアをまず五五対四五ということで開発途上国に割り振るということにされまして、今度は先進国のうち米国につきましては、これまでの世銀のグループにおいて米国の占めておりますシェア、例えて申しますと、世界銀行のグループの中でただいま御審議をお願いしております米州投資公社にほぼ似たような地位にあります国際金融公社という、やはり民間を対象に金融活動を行う公社がご
これは、交渉によってこのような形に決定したということが、一言で申しますとお答えになるかと思います。ベネズエラは、確かに一人当たりの所得は非常に高い国ではございますが、人口等から見ますと、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ等に比べますと、国力ということから申しますとこの程度のシェアになるということで、協議の上決められたのがこの姿であるということでございます。
これはまさに先生御指摘のとおり、メキシコはもうちょっと多い株式を応募したいという希望がございまして、これは付表の注の2というところに出ておりますけれども、メキシコの代表団は、メキシコが余りこの主張に固執して、当初の二万株という発足のときの株式数を超えてしまうという事態を回避するために、この割り当ての一千四百九十八株で了承する、しかしながら、今後メキシコとしては、一層大きな株式参加を実現するという希望を記録にとどめておくということを注記いたしまして、こういう結論に合意したということでございます。同じことはベネズエラについても、希望を放棄してないということが書いてございます。こういう状況でございます。