先ほどから農水省の方から御答弁あったと思いますが、公団法の改正によりまして公団の蓄積されている技術力、技術人員、専門の方々によってわが国の大規模かつ複雑な農業関係の調査というものをやっていただくということになっているわけでございますが、その調査をやりました後、相手国側がその調査結果を踏まえまして、どのような形の協力をわが方に要請してくるか、ないしはわが国でなく第三国、ないしは国際金融機関の資金協力というものを求めてくることもあるかと思いますが、そういういろんな方途によりまして調査を行った案件の実施聖現地国政府が行っていくかと思います。その結果、完成しましたプロジェクトの評価ということにつきましては、もしそれがまあ技術協力ということで
