つまり、平成二十八年三月の段階で軟弱地盤の存在を認識していなければ、防衛省は全然目利きが利かないということになるんですが、平成二十八年三月には認識したんじゃないですか。
つまり、平成二十八年三月の段階で軟弱地盤の存在を認識していなければ、防衛省は全然目利きが利かないということになるんですが、平成二十八年三月には認識したんじゃないですか。
少なくても可能性は認識したわけですよね、二十八年三月の段階で。仮にほかのことも精査して昨年十二月まで引き延ばしたにしても、二十八年から昨年の三十年十二月ということは、二年半もたっているんですね。ですから、二十八年三月の段階で、これ可能性については認識しなかったんですか。
じゃ、もう一度、防衛省で確認してください。二十八年三月の地質調査報告書ですよ、地質調査報告書。 ということは、これ、軟弱地盤ってこれ地質そのものですから、その段階で可能性すら認識していないということはないんじゃないですか。どうですか。
地域は限定されているにしても、少なくても限定された地域で軟弱地盤の存在の可能性については地質調査報告書にあったわけですね。
N値ゼロというのは、私も専門家に伺ったことありますけれども、マヨネーズで、どろどろですよ。それが見付かったにもかかわらず、その次の次の質問ですけれども、沖縄県にも報告せず、護岸工事及び埋立工事を進めたということですね。質問通告していますよ、四番目。
私の質問は、三年前の地質調査報告書でN値ゼロが見付かったにもかかわらず、沖縄にも報告せず工事を進めたんですねという質問です。
つまり、N値ゼロということを、三年前にあったにもかかわらず報告していないということですね。イエスかノーかで。
評価は別にして、N値ゼロという、いや、事実関係も言っていないということですね。イエスかノーか。
時間の関係で行きますけれども、この今回の報告書ですと、大浦湾側における全ての地盤改良工事が三年八か月ということですけれども、三年八か月を超えて更にほかの改良工事を要する可能性はないのかどうか、答えてください。
つまり、長くなる可能性もあるということですね。
この関係の最後の質問、九番に行きますけれども、報告書は、環境への影響について、振動については環境負荷の増加がほとんど見込まれず、それから、工事日程を調整することにより、そのピークが環境保全図書で想定された範囲を超えることなく施工することは可能であると言っておりますけれども、これはそのピーク時において範囲内であると言っていますけれども、これは施工期間が長期にわたることの影響を想定されていない。これはなぜですか。
今回の報告書、副大臣、読まれましたか。イエスかノーかで答えてください。
一万ページ読まれたわけですね。
つまり、要点なり概要というのがあるんですね、報告書の。
では、その報告、要点、概要、あるいは事務方から報告を受けた概要について、当委員会に提出を求めます。
それでは、時間の関係で、普天間飛行場の返還条件について御質問いたします。 資料の三ページ目を御覧いただきたいと思います。 これは、普天間の返還の八項目ってございまして、その一段目のQアンドAのAの十行目ぐらいに書いてありますけれども、普天間の飛行場では確保されない滑走路を用いた緊急時における民間施設の改善と。これについて、稲田防衛大臣が私に対して、この参議院の外交防衛委員会で、これが、米側との前提条件が整わなければ返還されないことになるということを答弁されました。 このことについて、アメリカのGAOの報告書でも、この長い滑走路ということについて、十二の選択肢と沖縄県内の一か所の候補地と言っております。この地図にございます
じゃ、GAOを忘れて、もうこれ八項目にあるわけですね。これに緊急時の民間の飛行場と書いてあるわけですが、沖縄県内に確保できる見込みはあるんですか。
GAOとは別に、日米間の八項目の返還条件にあるこの民間施設という中で、だから、GAOは忘れて結構なんですよ。民間の沖縄県内の飛行場というのは確保できる見込みはあるんですかと聞いているんです。
私の次の質問に答えているんですけれども。 それで、要は、いわゆる民間施設ということと、緊急時の利用調整、この関係について今お答えいただいたわけですけれども、この緊急事態において、今おっしゃった特定公共施設利用法に基づいて、その必要に応じてその都度利用調整を行うと。 ということは、このいわゆる返還条件とは別に、特定公共施設利用法によって対応するというふうに方針を変えたということですか。
大変重要なことをおっしゃいましたけれども、この八条件の一つであるところの民間施設の使用の改善ということをはしょって、それを、言わばケース・バイ・ケースで、具体的な条件を決めるのが困難だからこの法律でもってそれで対応しようというふうに切り替えたという話ですよね。ということは、この八条件をほごにしてアドホックな法律でもって対応するというふうに、八条件を日本政府が勝手にこれは条件から外したということになりますよ。そういうことですね。非常に重要なことです。つまり、八条件じゃないことにして……