ケース・バイ・ケースの法律で決めることに変えたということですね。大変重要な答弁ですが、それ、確認ください。
ケース・バイ・ケースの法律で決めることに変えたということですね。大変重要な答弁ですが、それ、確認ください。
はい。 八条件を変えてしまったという重要な答弁が出てきたということを確認をして、質問を終わります。ありがとうございました。
おはようございます。立憲民主党・民友会・希望の会の藤田幸久でございます。 政党会派は変わりましたが、今日も牛乳から質問させていただきたいと思います。 昨年末にTPP11が発効し、この二月には日EU・EPAが発効いたしました。そこで、資料の一枚目、新聞記事御覧いただきたいと思いますけれども、今年一月の牛乳の輸入が、前年……(発言する者あり)牛肉の輸入が増えています。その後も輸入は増え続けていると。 それで、結局、政府は、影響試算において、国内対策が講じられているので国内生産量への影響はないと説明してきたわけですが、牛肉輸入が急増したことに対してどのような責任を負うのかについてまず答弁をいただきたいと思います。
いや、特殊要因とおっしゃいましたけれども、この新聞の一番下の段にも出ておりますけれども、二月に、一番下の行の十行目ぐらいですけど、「EPAを発効したEUからの輸入量は九十四トン。前年二月は七トンだった。」、十倍以上増えているわけですね。 ですから、単に特殊要因という、為替とかということではなくて、国内対策、影響試算において講じているとおっしゃったわけですから、国内対策というのは、そういういろんな要因を想定しながら国内対策をしたはずでありますから、にもかかわらずこれだけ増えたということに対して責任を取られる必要があるのではないかということを伺っておるわけです。
つまり、今回のTPP11あるいは日EU・EPAの影響は考えていないと今おっしゃいましたが、考えていないということでよろしいですね。
TPP11には、アメリカの復帰が見込めない場合にはセーフガードの再協議を要請できる規定というものが置かれております。アメリカとの二国間交渉が始まろうとしているにもかかわらず、アメリカ分を含めたTPPの発動水準がTPP11でも維持されたままでございます。したがって、牛肉のセーフガードの発動水準は相当大きくなっていると思いますけれども、セーフガードが機能しないおそれがあるのではないかと思います。 したがって、政府は、TPP11協定第六条に基づいて見直しを求めるべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
農業者の懸念というのは、差し迫っている可能性があるということが、懸念が一番重要なわけでございます。当然懸念を持つのは重要でありますから、その見込みがないあるいは差し迫っていないというのを主観的に判断されても、これは懸念は深まるわけでございますから、ルール上、今私が申し上げたようになっているわけですから、その見直しを求めるということは政治的に非常に重要なんじゃないですか。
見込みがないというか、それでそうじゃないふうになった場合に責任を、じゃ、取っていただきたいということを申し上げておきます。 いよいよ牛肉から牛乳に移ってまいりますけれども、平成二十九年の規制改革推進会議の提言に基づいて、従来の指定牛乳生産者団体との取引以外にも補給金交付の道が開かれました。このため、大規模農家がより高い収益性を求めて指定牛乳生産者団体との取引を止めることになれば、制度の弱体化を招いて指定団体との取引に取り残された小規模農家は経営悪化を招くことになります。 資料二に出しておりますけれども、これは、中央酪農会議が調査をしたイギリスにおける現地調査についての資料でございます。 イギリスの場合には、MMBというミ
いや、相当影響が出ていると思いますけれども、時間の関係で次に移りますけれども。 次の三枚目の資料が、これが高齢化や後継者不足を含む経営離脱が続いている畜産、酪農の状況でございます。 こういった経営離脱が続いているこういう分野での就農支援について、農水省はどのような対策を講じているのか、伺いたいと思います。
答弁が結構長いので、次の日米貿易協定の質問を最後に回しまして次に行きたいと思いますが、家族農業について伺いたいと思います。 国連で、家族農業の十年ということで、今年から二〇二八年までを家族農業の十年と定めております。それぞれの国で家族農業に係る施策を進めるとともに、その経験をほかの国と共有することなどを国連が求めておりますが、日本政府はこの国連の要請に対してどう取り組んでいくのか、それについてお答えいただきたいと思います。
国連の小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言が昨年十二月に国連総会で採択されました。家族経営などの小規模農家の価値と権利、それから財源確保、種子の確保等への支援等を呼びかけておりますが、日本は家族農業の十年は賛成したのに、この小農の権利宣言については棄権をしております。 昨年私が大臣にその理由を質問したところ、小農の権利についての議論が未成熟であるという理由で逃げの答弁でありましたけれども、国連総会で再度採決を棄権したというのは、これは安倍内閣が家族農業や小規模農業の軽視の姿勢の現れだろうというふうに思います。今、小規模農業の役割が国際社会においても正しく評価されているわけですので、この認識が広まる
傍観者じゃないので、やっぱり大臣は小規模農業を守る立場ですから、もっとしっかり動いていただきたいと思います。 次に、外国人材の活用について伺いたいと思います。 四月から改正出入国管理法の制度の運用が開始をされます。この資料に、お配りしておりますように、私の地元茨城県は、農業分野における外国人技能実習生の受入れ数が全国で最も多いわけであります。この外国人労働者、もちろん人権を守って地域社会への適応の支援が必要でございますけれども、農水省として具体的にどのように取り組む方針か、伺いたいと思います。
農業は季節性を伴うわけでございまして、農業者が直接受け入れるのではなくて、派遣契約の形で農業者に派遣することも可能だろうと思います。その派遣を行う派遣事業者となるためにはどんな要件があって、また、その派遣事務を処理するだけではなくて、農業の地域の事情をよく知る、例えばJAが派遣事業を行うのにはふさわしいと考えますけれども、JAが派遣事業者となることは可能かどうか、お答えをいただきたいと思います。できるだけ簡潔にお願いします。
農林水産物の輸出が六年連続で過去最高を更新しております。私の茨城県も全国第三位の産出額を有する農産物の輸出でございますけれども、平成二十九年度は三億三千万円と、前年度のおよそ二・五倍でございます。梨やメロンのアジア向け輸出、常陸牛の米国への輸出等も拡大をしています。 こうした地域の産品を生かした輸出先を絞り込んだ戦略的な取組に対する支援について、農水省の所見を伺いたいと思います。
ジェトロの副理事長に来ていただいておりますが、今、吉川大臣が紹介していただいたかなりの部分が、ジェトロの西川所長という方がいらっしゃいまして、この方はバングラデシュとかベトナム駐在の経験もある、アジアの経験のある方が大変活躍をしていただきました。この資料にもございますように、ジェトロは、いわゆる第一次産品の輸出支援に非常に経験を有しておりますので、いろんな知見を生かしていただきました。 このジェトロでは、JFOODOの活用も含めてどういった輸出を促進していくのか、現段階での課題と今後の展望についてお答えをいただきたいと思います。
この一番最後の資料にあります右側に戦略といろいろ書いてあるんですが、この辺の戦略の項目と、例えば各農家であったりお酒の会社であったり、そういう実際に送りたい方の共有というのは、進んでいる部分とそうじゃない部分があると思うんですが、その共有化について何か更に改善点がないか、お答えいただきたいと思います。
今日は詰め込みましたが、以上で質問を終わります。 ありがとうございました。
国民民主党の藤田幸久でございます。 漁業法を見ておりまして、二つ大きな流れを感じます。一つは、安倍政権の特徴でございますけれども、農協改革あるいは卸売市場改革、要するに、既存の組織を弱体化させ、特定企業の新規参入を促進する、あるいは一部企業の活動を行いやすくする、そんな法改正を続けてきたというふうに思っております。 今回の改正案は、漁業権の優先順位を廃止するということによって企業が漁協に代わって漁業権を得られる、いわゆる漁獲割当て、IQを企業に集約させると。これは、漁協の弱体化を狙う、こういう流れの一環と考えてよろしいんでしょうか。
平成二十七年の農協法改正では、この参議院の委員会において、農協が自主的な改革に全力で取り組むことを基本とする、それから、准組合員の利用の在り方の検討に当たっては、正組合員数と准組合員数との比較等をもって規制の理由としないといった附帯決議がございますが、この准組合員の利用ルールの在り方については、この附帯決議の方向で検討が行われていると考えてよろしいんでしょうか。
では、漁業権の優先順位の廃止について幾つか聞いてまいります。 まず、改正案では、既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に免許するとされていますが、何をもって適切かつ有効とみなすのかは法律に書き込まれておりません。ということは、農水省あるいは都道府県知事の恣意的な運用が行われる可能性もあって、漁業者が漁業権を得られないような事態も発生し得るのではないかと思われますが、いかがでしょうか。