その適切かつ有効に活用という基準が要するにはっきりしないのは明らかなわけですけれども、そうすると、若い漁業者、担い手が、つまり漁業に就こうとする意欲というものを失う、あるいはためらってしまうということが懸念されますが、いかがでしょうか。
その適切かつ有効に活用という基準が要するにはっきりしないのは明らかなわけですけれども、そうすると、若い漁業者、担い手が、つまり漁業に就こうとする意欲というものを失う、あるいはためらってしまうということが懸念されますが、いかがでしょうか。
要は、努力目標と、いろいろ意見を聞いてまいりますと言っているだけで、要するに、基準ははっきりしないというので答えになっていない気がいたしますが、先に行きます。 第六十三条、海区漁場計画の要件の二項に、都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たっては、海区に係る海面全体を最大限に活用するため、漁業権が存在しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努めるものとするとありますが、この新たな漁業権とは何でしょうか。また、その目的や必要性についてお答えをいただきたいと思います。
何でもまた知事の方に回っておりますが。 企業が漁業権を取得できることということは、外国資本である企業が参入してくることが想定されるわけです。あるいはそれが目的かもしれません。これは、国土あるいは国境が外国人によって支配される懸念があると。この委員会には北海道の方がたくさんいらっしゃいますけれども、そういったことで問題はないんでしょうか。
今日は前半は淡々とやっていきます。 洋上投棄について質問いたします。 洋上投棄をどのように防ぐつもりかということでございますけれども、まず、洋上投棄に関しては、長谷水産庁長官が、採捕したものは報告させると衆議院で答弁しておられますが、この採捕とは具体的に何を指しておられるのでしょうか。
いろいろおっしゃいましたけれども、この採捕について、省令等においてやっぱりはっきりすべきだろうと思いますが、いかがでしょうか。
資源管理について質問いたします。 資源管理の手法は、一つは、漁船の隻数や馬力数の制限等によって漁獲圧力を入口で制限するインプットコントロール、投入量規制。二つ目が、産卵期を禁漁にしたり、網目の大きさを規制することで漁獲の効率性を制限し、産卵魚や小型魚を保護するテクニカルコントロール、技術的規制。慣れない言葉を言っております。漁獲可能量、TACの設定などにより漁獲量を制限して漁獲圧力を出口で規制するアウトプットコントロール、産出量規制があると聞いておりますけれども、水産資源というのは、漁獲による影響だけではなくて環境変化等の影響もあると。 したがって、再生産関係の把握が難しい魚種もあることから、再生産関係に依拠する最大持続生産
いわゆるIQが効果的であったにしても、IQを実際に実行するにはいろんな問題があると聞いております。農水省の人員削減が随分進んでいます。これは後で質問いたします。予算も限られています。特に、監視する人、あるいは予算の確保が難しい中で、違反者をしっかり取り締まることは難しいんじゃないでしょうか。 それから、IQを守らせるためには、先ほどお話出ました洋上投棄の禁止とか流通段階でのトレーサビリティーの確保も必要となるわけですが、こうした対応について、実際にIQを実施していくいろんな問題点があると思いますが、いかがでしょうか。
関係者の意見を聞きながら丁寧にと、全部そう言っていて、要するに、関係者の意見を聞かないままここに来てしまったという前提なのでそういう答弁が続いていると思っておりますけれども。 それで、IQ移転について、この関係で次に質問いたします。 IQの移転については、改正案では、漁獲割当て割合を船舶等とともに譲渡する場合等には、農水大臣又は都道府県知事の許可を受けたときに限り移転することができるとされております。 例えば、ノルウェーにおいては、小規模漁業者がそのIQをほかの人に移譲したり、それによって得た資金で都市に移住することが多く起こっているというふうに聞いておりますけれども、この改正案では、IQの移転が認められて売買されること
何か非常に恣意的な気がしますが、それは全体でそうなので、また、今日は淡々とその先へ行きますけれども。 養殖を営む権利である区画漁業権というのが、多くの場合、漁協に免許され、漁協の管理下で組合員が行使をしているということのようですが、現在は、漁協免許の漁業権の行使権を漁協から与えられていた養殖業者が、法律改正後に都道府県に個別に漁業免許の申請を行った場合、それまで漁協が行っていた漁業配分や調整を今度は県が行うようになると。ということは、県は、漁協が行ってきたようなきめ細かな調整を本当に行うことが可能なのか、浜が大混乱するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
生じないような状況、何か非常に楽観論と、それから、何といいますか、肝腎のところは逃げて、そしていろんな人と相談をしている、そして権限は知事というようなことがずっと一貫して流れているというのが明らかになってきたわけですが。 ところで、資料をお配りしております。一枚目、御覧いただきたいと思います。 私、最近こういう資料を拝見してびっくりしたんですけれども、要するに、ここ例えば五年間の政府全体の定員の合理化数が全省庁平均で六・一八%、これは上の方の囲みの下の方ですけれども、農林水産省においては、その六・一八を大きく上回る一〇・二四%の合理化が求められているんです。しかも、下の方を見ますと、随分定員状況が農水省が著しく減ってきている
大臣、傍観者のような話をしないでください。大臣は農水省のトップですよ。 それで、特に、私も素人ですけれども、今回の漁業法、いろいろ話を聞いておりまして、随分仕事が増える。それで具体的な専門家が必要である。そもそも今まで減ったこと自身がこれ大変ゆゆしいことであって、自然災害も増えている、観光も増えている、漁業法に来る前の段階でまずこれだけ減らしてしまった歴代の農水大臣、いろんな方いらっしゃいますけども、そもそも今まで何でこれだけ減らしてしまったのか、その原因は何でしょうか。まずそれをお答えいただきたい。その上で、今度漁業法という、非常に仕事が増え、そして外国人の方々も増え、観光客も増え、災害も増えている中で、もっと増やさなければい
新規採用もとおっしゃったということは、この実質合理化目標数をこれ変えなきゃいけないんじゃないですか。
単純に考えて、この五年間、自然災害が増えています。その部分で農水省の職員、増やしているんですか、減っているんですか。
また、この五年間で在日外国人が増えていますけれども、検疫の関係の方々は減っているんでしょうか、増えているんでしょうか。
そうすると、今度漁業法が仮に通るとすると、様々な取締り案件も多発すると思うわけですし、その必要性が今、先ほど来答弁いただいているように、あるわけですが、ということは、こういう漁業法の制定に関してもっと人員を増やすべきだろうと思いますが、その辺の見通しと対策は取っているんでしょうか。
まだ傍観者的な発言でございますけれども、やっぱり農水省のトップでありますから、傍観者的な発言ではなくて、農水大臣として、これだけ増やしていかなければ仕事ができないということをはっきりおっしゃっていただかなければ、こんな漁業法なりも、別のところからのお話かもしれませんけれども、出しているわけですから、その辺の対策も含めてしっかりとした決意を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
では、次に移ってまいりたいと思います。 私は、冒頭で申し上げましたとおり、今度の漁業法、何か違ったところからいろんな形で圧力が来てここまで来ているんだろうなということが一つと、もう一つ、これは先ほど鉢呂議員が引用されました篠原孝さんに学んで、なるほどなと思ったことがあります。それは都道府県知事の権限でございます。いわゆる共同漁業権というのは、これは知事の権限がある。 戦後、日本というのは、いわゆる東京湾とか大阪湾とか伊勢湾、これを埋立てをして大型コンビナートを建設をし、輸出企業が日本を支えてきたと。ただし、共同漁業権ということについて知事が権限を持っていたので実は漁業を守ってきたという面があると。もし知事にその共同漁業権がな
いや、ですから、固有の資格ではないという法的根拠、つまり、立ち得ない、何らかの、なり得るということを言っているんですが、その法的根拠については答えていないんですね。要するに、行政不服審査法というのは、組織が大塚さんに成り済まして実は裁判を起こしている話ですけれども、そうではなくて、その固有の資格というものの法的根拠は何かということを聞いているんです。
七条二項というのは、つまり、大塚さんは埋立てできないわけですよ。埋立てをするというのはやっぱり特別の要件を満たしている沖縄防衛局が埋立てをするわけですから、つまり全く私人じゃない人だから埋立てができるわけで、その埋立てをする組織が私人に成り済ましたということの根拠を聞いているわけですね。 ということは、私は、今回、漁業法と埋立ての比較をしているわけですが、ある意味では、この漁業法は法律的に、その中身は別にして、知事の権限を奪おうという面があるけれども、今回はかなり荒療治で行政の知事の権限を奪おうとしている。しかも、非常に、行政法の学者からいっても、行政不服審査法七条二項からしても、おかしなことを使いながら、つまり知事の権限を奪う
資料二枚目、御覧いただきたいと思います。 おとついでしょうか、防衛省は、琉球セメントといういわゆる民間会社の安和桟橋を使用して船に土砂を積む作業を行ったわけですね。この安和桟橋の使用について、防衛省と民間会社である琉球セメントの間の契約、あるいはどんな取決めがあるのか、その経緯を説明いただきたい。