私はその点は本会議質問の中で触れたところですけれども、戦後この租税特別措置法ができて以来、十年という期限をつけたのは、いま、はしなくも局長が答弁をされた硫安化学のこの関係だけなんですね。いわば異例中の異例ですよ、さっきの異常家賃じゃないですけれども。そういう異常中の異常というようなもの、そういうものを前例にしてこの種の特別措置を講ずるということは、私は、法律をつくるたてまえからいっても適正ではないと思うのです。私は、むしろ、そういう前例があったからつくったというのではなくて、もっと別の質的な意味における、いわゆる為替差損を受けておる業界なり企業の側の具体的な要求に基づいて、それにこたえていったと、こう思うわけです。そうであるとするな
