法制化してもこれが消化できなかったら何にもならぬじゃないかと言いますが、私は法制化できる条件が実態論として整備できるかどうかという見通しの問題じゃないかと思うのですね。この点では、諸外国の例を引くまでもありませんが、定年制の問題と同じように、ヨーロッパでは週四十時間なんという時代はもう過ぎて、三十時間台、三十五時間というのがいま定着しつつあるわけですね。先進諸国と言われるそれぞれの国が、そういう週休二日制、週四十時間制というものを、フランスにおいてはもう四十三年前、アメリカにおいても四十一年前、ヨーロッパにおいても全体的には十五年前、ILOの勧告自身においても十七年前、こういうふうに、基本的な労働条件を設定する諸外国との条件をわが国
