それでは、この程度のことで押し問答しておりましても時間がもったいないですから、午後の冒頭、できれば私の質問が終わる直前にその見解を表明してもらうように調査をしてもらいたいと思うのです。どうでしょうか。
それでは、この程度のことで押し問答しておりましても時間がもったいないですから、午後の冒頭、できれば私の質問が終わる直前にその見解を表明してもらうように調査をしてもらいたいと思うのです。どうでしょうか。
それではそういうことにしていただきまして、本論に入りたいと思います。 まず第一は領海十二海里問題であります。 政府はこの国会に領海十二海里法案を提出する予定であると聞いておりますが、法律案を出すのかどうか、提出するとすればその時期はいつごろになるのか、またその所管は何省においてやるのか、お尋ねいたします。
いま答弁があったわけですが、一月の二十六日、関係閣僚会議で決定をされた内容というのは、いま鈴木農林大臣から答弁のありました、領海は十二海里とする、これは後で問題にいたしたいと思っておりますが、いわゆる国際海峡と言われておるものについては三海里として凍結をする、所管大臣は農林大臣とする、こういうことが関係閣僚会議で決定されたやに聞いておるわけでありますが、間違いありませんか。
この種の問題は所管大臣としては外務大臣が所管するのが私は常識ではないかと思うのですが、国務大臣という肩書きにもしろ農林大臣が所管大臣になった、その積極的理由というものを示してもらいたい。 いま一つの問題は、前国会まで領海問題に関する論議としては、政府は第三次国連海洋法会議の結果待ちだ、こういうことで終始してきたと思うのです。ところが、このたびいわば急遽十二海里の方針に態度を変更したと思うわけでありますが、そのように海洋法会議の結果待ちというその態度が根本的に変わったというふうに理解してよろしいかどうか。また変わったということであれば、変更したその積極的理由は何か、このことをお聞かせいただきたい。
後段の問題、どうですか。
そうしますと、海洋法会議の結論待ちということが待てなくなった、従来の方針が変わったのだ、こういうふうに理解してよろしいですね。 それと、真田法制局長官が、だれが所管大臣になるのかということについて、私は、所管大臣がだれになるのかというのを決めるのは少なくとも総理じゃないかと思うのですね。ところが、法制局長官がそういう任命大臣に対しての答弁をすることは、いささか常軌を逸しておるのではないかと思いますが、それに対する見解を聞かしてもらいたい。 加えて、私が先ほど質問をしましたが、この領海十二海里問題の方針がこういうふうに変わったという主たる条件はなるほど漁業問題にあるといたしましても、領海の幅を広げるということは、いわゆる主権の
法制局長官の答弁はこれは穏当でないということで取り消しをされましたので、それは了承いたしましょう。しかし私は、国務大臣として鈴木農林大臣に担当大臣を指名したと言いますが、これはやはり今日まで国会において領海問題があるいは領海条約が審議された経過から見ても、外務大臣が適当ではないか。私は、個々の絶対的評価ではありませんが、鈴木農林大臣はきわめて有能な政治家でありまた大臣だというそれ自体を決して否定しているものではない。むしろ行政の筋といいますか、この種の問題を担当する筋の問題として外務大臣の方が適切ではないかということを、これは強く主張をいたしておきます。 続いて、この問題のいわば一つの核心にも触れてくると思うわけでありますが、そ
それでは、交渉に当たってあるいは見通しとしては、現在のソ連の漁獲高とか漁業のあり方、それ自体を既得権として認めるようなことは起こらないだろう、このように理解してよろしいわけですね。
次に、新聞その他でもずいぶん問題になっておりますが、いわゆる国際海峡――領海を十二海里にすると言っておきながら、いわゆる国際海峡と称する地域については、これを三海里として固定化する。なるほど政府の主張では、海洋法会議までの暫定措置としてそのような取り扱いをするというようなことが報道されておりますが、なぜそのようなことが三海里にしなければならなかったのか、その積極的理由は何なのかということをお尋ねをいたしたい。 これに関連をして、時間を合理的に使う意味において質問事項をまとめて申し上げたいと思うのですが、いわゆる国際海峡というものの概念規定というものは何に基づくものであろうか。また、国際海峡というものを設定する場合に、その選定基準
一番最後の答弁は、私はそんなことを質問してないのです。質問要項の中に若干入っておったかもわかりませんけれども、まだ法制局長官から見解を聞くような質問はしておりません。 そこで、私、国際海峡と称する地域を何カ所に指定するかということをできれば別の資料ででも欲しいわけでありますが、きょうの論議としては、とりあえずいま鈴木農林大臣が表明されました津軽あるいは宗谷あるいは大隅、少なくともそういう地域は国際海峡として取り扱うということですね。そして、そういう海峡は三海里にするんだ、このように理解してよろしいですか。
それではお尋ねしますが、一応この四海域というふうに限定して議論をしてみましょう。この四つの地域については三海里でいくんだ、こういうことになれば大幅な主権の制限になると思うが、どうか。このようなみずから主権の範囲を制限をするような、そういう法律をつくっておる事例は世界のどこかの国にあるのだろうか。世界的にその類例があるかどうか。これはひとつ外務大臣からお答えを願いたい。
世界でも類例のないようなことを、わが国で初めてこのようなことをやるというわけですから、そこには世界に類例を見ないような三海里にしなければならない積極的理由があると思うのです。わが国独特の理由があると思うのですよ。その理由というものは何なんだろうか。 これはもうすでに新聞やその他でも一定の論評がなされておりますが、いわゆる非核三原則との関係がここで出てくるのではないか。これはもうきわめて常識的なことだろうと思うのですが、その点はどうでしょうか。その点は、一昨日もマラッカ海峡の問題が出ましたが、マラッカ海峡の問題は、私は、核艦船の問題と一般商船との性格の違いを何かマラッカ海峡にすりかえておるような印象を深くするわけでありますが、その
領海を広げれば、場所によっては公海がなくなるということはもう当然予想されることなんですね。そのわかり切ったことをやる過程で、特に最初から主権範囲を制限するようなことは、独立国家としてこれはいわば無作為の主権の放棄に当たるのではないか。これはどのように考えても、公海がなくなるということで、そこに特別な世界に類例のないことをやるわけですから、世界的にも類例のないような理由がなければこれはやらないということになってくるんじゃないでしょうか。公海がなくなったって、その領海を通航する無害通航というのは国際的な慣例としてもりっぱに存続しておるわけですから、それで何ら支障がないのじゃないか。 問題は、無害航行で支障があるとすれば、核艦船の問題
これは政府がどのように答弁されましょうとも、何度も繰り返しますように、世界に類例のないことをやるというのですから、そこには世界でただ一つ、唯一の積極的理由がなければそのようなことはやるべきでないと思うんですよ。主権の制限をみずからやるわけですからね。そうでしょう。一方では十二海里。全体的にはほとんど十二海里、特定な地域だけが三海里というようなことをやるわけですから、これはどのように考えても、私どもとしては、非核三原則との問題に関連をして手控える体制をとったとしか考えられない。 私はここで思い起こしてもらいたいと思うのですが、昨年の四月の二十七日、例の核防条約が国会で承認をされた。そのときに、承認に当たっての単独決議がなされた。こ
先ほどから何度もお尋ねいたしておりますが、この地域だけを、国際海峡の地域を三海里にするという世界でただ一つの積極的理由は何か、これについてのお答えはないですね。これは三回私は聞いているのだけれども、ない。世界のどこにもないと外務大臣が答弁された。世界にどこにもないことを初めて今度やるわけでしょう。そうしたら、世界でただ一つの三海里にこういう主権制限をしなければならぬという、その理由というものはあるのじゃないでしょうか。これが浮き彫りにならないと、領海十二海里に領海を拡大しながら、何で三海里に特定な地域だけを暫定的にもしろやらなければいかぬのでしょうか。これは明らかに主権の制限でしょう。主権の制限ということは、独立国家に対してきわめて
二人とも私がこれで四回目質問したことに対して的確な答弁がなされていませんね。それは、資源小国だ、資源を確保するんだ、沿岸漁民の権益なり利益を擁護するんだと。そういうことであれば、三海里よりも十二海里の方が資源を確保し、沿岸漁民の生活を守ることになるのじゃないですか。それは、外務大臣の言うことは全く逆立ちしていますよ。三海里と十二海里でどちらが漁民の権益を守ることができるか。それは津軽海峡一つとってもそうでしょう。十二海里になったら、十二海里の範囲内には他国の漁船が入ることができないということになれば、これは生活を守ることになるじゃないですか。したがって、いま答弁していることは自己矛盾しているわけですね。そういうことではなくて、むしろ
いまの答弁を含めまして、私は納得はいきません。特に、海洋法会議待ちと言いますけれども、この海洋法会議の結論は、次回の海洋法会議で結論が出るという保証もこれまたどこにもない。 私自身が質問しておる焦点についての答弁がありませんので私から申し上げますが、この問題は主権制限にかかわる重大な問題である。世界にどこにもこのような主権制限をやった国はないという、世界にも類例を見ないということ、これが二つの問題。三つ目は、この問題は後世にわたる重大な問題であるということ。こういう観点から、これはきわめて重大な問題でありますだけに、単に整理をして後刻答弁ということではなくて、整理をして統一的な見解を文書で示してもらいたい。このことについて要求し
それは、思うではなくて、やるということですね。そういうことで、私は、これで了解したというわけではなくて、以下の問題については質問を留保したいと思います。 最後に、この問題で相当時間をとったのですが、こういうことになりますと憲法九十五条とのかかわり合いができてくるのじゃないか。この法律ができることによって、いわゆる限られた特定の地域の住民に不利益、不平等な条件が起こってくる。そういうことになれば、憲法九十五条とのかかわり合いにおいて、住民投票をやらなければこの問題の決着がつかないと思うわけですが、この点はどうでしょうか。これはまず外務大臣……(発言する者あり)私が聞くのだから。外務大臣、そして農林大臣、それから法制局長官、その順序
この憲法九十五条の解釈に基づいて、どういう判断をするかということは、これは政府がやるのではなくて国会がやるのだということは、憲法解釈としても常識化されておると思う。それはそのとおりでしょう。 そこで私の言っておるのは、一つの公共団体のみに適用される、今回のような三海里になれば、その地域の住民にだけ適用されるような問題については、この九十五条というものは、いわゆる特定な地域の住民に不利益もしくは不平等な扱いになるような問題については住民投票に付されて、国会がこれを決めなければならぬ、こういうふうに指摘しておると思うのですよ。そういう観点から私は、これはやはり特定な地域の住民だけが三海里ということで不平等な取り扱い、あるいはまま子扱
憲法解釈論議をやっておりますと、私の質問の時間がなくなりますので、これは本質的には九十五条、憲法にかかわる問題として住民当票に付してでも住民の意思を聞くべき問題であろう。そのことが主権制限にかかわる問題であるだけに、私はそのことを強く主張をいたしておきたいと思います。 そこで、日中問題に入ろうと思ったのですが、ちょっと時間がなくなりましたので、私、減税問題に移りたいと思います。 そこで、まずお尋ねをしたいわけでありますが、この問題は、今国会の代表質問以来、相当長時間にわたって議論が交わされた。ところが結果的には、残念でありますが、特に私どもオール野党の主張であります一兆円減税に関する減税問題については、半ば総理の、きわめてか