これも私は、さっきの主張ではありませんが、一つの詭弁になると思いますね。それは、その税を納めていないとは私も言っていないんですよ。しかし、課税最低限そのものの所得税とのバランスから見ても、やはり配当所得の課税最低限というものは当然是正されるべきである。そしてこういった資産的な性格を持つ所得は、これは当然のこととして累進課税の対象になるべきものである、私はこう思うのです。そのあたりの見解も、なお参考までに聞かせてください。
これも私は、さっきの主張ではありませんが、一つの詭弁になると思いますね。それは、その税を納めていないとは私も言っていないんですよ。しかし、課税最低限そのものの所得税とのバランスから見ても、やはり配当所得の課税最低限というものは当然是正されるべきである。そしてこういった資産的な性格を持つ所得は、これは当然のこととして累進課税の対象になるべきものである、私はこう思うのです。そのあたりの見解も、なお参考までに聞かせてください。
私、きょうはちょっと私自身の勘違いもあって、法人税の分野も質問するのじゃなかろうか、こう思っておったのですが、それは別途機会があるようですから、それは別の機会にしますが、私がいま質問しておるようなこと、あるいは法人税率をもっと上げるべきじゃないかというような議論がありまして、去年たしか大蔵省の関係者を含めて、外国法人税制の調査団がつくられて行ったようですね。その調査結果が私の手元にもありますが、それに対する見解をひとつ聞かしてもらいたいと思うのです。これが一つ。 その中で、特にいま私が指摘をいたしております、株の配当に対する法人税と所得税の調整措置では、いわゆるわが国のように配当軽課税率を配慮しているのは日本以外にないという、こ
この点も、この部分につきましてはまた法人税のところで触れたいと思いますけれども、いわゆる配当所得に対する課税最低限というものがこういうふうに四百四万というふうに出てくること自身は、わが国の税制そのものに根本的な原因があると私は思うのですね。いま言った調査団の報告から見ましても、私の手元にある資料では、この日本のように所得税と法人税との関係でこのような優遇的な調整措置をとっておるのはわが国だけだというように私は理解をしておるわけです。そういう観点からも当然これは累進課税の体系をとると同時に、五年というような延長は長過ぎる。やはりその方向性について、税制調査会の答申ではありませんけれども、そういう方向が出ておる以上、もう少し所得税の課税
きわめて事務的ですね。分けがたいというのは技術的に分けがたいのかどうかということですね。 私は、ソ連も中国もユーゴもルーマニアも、社会主義国と名のつく国は朝鮮を含めてずっと回ってきましたけれども、大体社会主義の国どおりやれなんということは言いませんが、物の考え方として、時間外労働というのは、国防上の問題が起こったとき、天変地変に類するような災害が起こったとき、あるいは公益事業ですね、公益事業はいろいろあるでしょうけれども、日本流に言う公益事業に何か支障が起こったとき、そういうときに時間外労働というものがあり得るんだ。それぞれの国民は、七時間か八時間か知らぬが、いわば一定の時間を働けば後の時間は、先ほど言ったように、教養の時間なり
あと政務次官が間もなく部屋に帰ってくるようですから、その質問が終わりましたら私はやめますが、私としては三十分くらいまででやめるつもりです。 いまの問題も、私ここに四十五年以来の統計をとっておりますが、私はもし社会党が中心になって政権を担当することになったら、税制をどういうふうに変えたらいいかな、国の収入財源というものをどういうふうになにしていったらいいかということを私は私なりに考えてみると、やはり景気のいいときは比較的時間外労働が多いのですよ、残業が。今日のように不景気になれば、言うまでもなく時間外労働、残業も少ないだけでなくて、雇用保険法の適用を受けて、大企業じゃないけれども、便乗してまで休業をやらすというような状態が続きます
途中離席されたからこれは仕方がないと思うのですが、いまの答弁は全然何やらさっぱり私にはわからないわけです。いま局長が横からメモを出しておりますが、私は実際言うと、役人の下請的な答弁をする必要はないと思うのですよ。われわれやっぱり政党人は政治家同士の議論で、大蔵官僚なり役人がどう言おうと、これは、ひとつ野党の主張は正しい、そういうことはそういう方向で税制改正をやりましょうと、そういう共通点がなければ、これはせっかくわれわれも質問するということになれば何日か勉強もするのですよ。なけなしの知恵をしぼってやるわけですが、私はやはりそういう共通的なものがなければ、これはもうお役人の答弁を読んだのでは、これはどうにもならぬと思います。特に森次官
前段のなには少なくとも来年度改正しろということでちょっと付言しておきますが、私は、ことしの百八十三万円というものの中身はそういうものだから、ことしからわれわれ社会党の要求しておるものは少なくとも二百八十万、そういうものを満たし得る条件にしてもらいたいということは言わずもがなで、前段にありますことを付言しておきます。 それで、後段の答弁は承服できません。そのことを申し上げて質問を終わります。
私は、昨年の暮れの臨時国会で成立を見ました雇用保険法の適用状況の問題、いま特に重要な問題として国会の中でも論議されております最賃制の問題、いま一つの問題は労働者の未払い債権の問題、この三点についてお尋ねをいたします。 まず第一に、昨年成立を見ました雇用保険法によっていわゆる雇用調整給付金、この適用状況はどうなっているか、特に大企業、中小企業に区分して説明をしてもらいたいと思います。
いまの報告を聞きましても、事業所数はこれは当然のことでありますが大企業の場合は数が少ない。しかし延べ人員でいきますと百六十万対百九十万、これは直感的な比率でありますが、四分六くらいということで、大企業に対する適用というものが相当多いと思うのです。これは法律のたてまえからいけば、大企業も中小企業もこの法律の適用を受けることになっておりますが、問題はこの大企業が特に莫大な利益を上げておる。不況下とはいいながらその決算において内部留保をやり、配当においても一割五分とか、ひどいのになると二割ぐらいの配当をやっておる。株の一部、二部上場にも名を連ねておるような大企業がこの雇用調整交付金の対象になっておるということについては、私は少しくこの法律
技術的にむずかしいということと、いま私が主張しておることを何とか実現するということとは別じゃないか。というのは、これは時間の関係で細かくお尋ねすることはできないと思いますが、たとえば大企業がどのように内部留保をやっておるかという一つの例でありますが、これは電機労連という有名な労働組合であります。この調査によると、昭和四十八年下期から四十九年上期、三月にかけて日立、東芝、三菱、富士電機など電機総合四社の内部留保は、前期よりも七・一%伸びて五千九十五億円、安川、明電舎など重電機器十社では、九%の伸びで六百二億円、日電、富士通など通信機器十社で八・四%の伸びで千八百五十億円、松下、ソニーなど家電音響九社では、七・九%の伸びで七千二百二十七
私は形式論としては大臣の言うとおりだと思うのですよ。労使の協定ということは、なるほど大事な条件です。これはやはりこういう雇用条件を決めることですから、当然のことだと思います、手続的には。しかし私は、労使の協定というものを今日政府は隠れみのにしておるんじゃないか。いわば大蔵省だったら大蔵省に対する有価証券報告書あたりを点検すれば、これは労使が仮に協定をしても、いま私が前段指摘したような実態であれば、これはやはりその適用に当たってそこに一定の行政指導というか、おたくはこれだけの隠し財源を持ちながら、この雇用保険法の申請をしてくることはいささか問題があるんじゃないか。私はそういうチェックをやるべきだと思うのですよ。労働者の雇用条件の保障は
問題が詰められないところは、いずれ改めて社労委あたりで継続して私は質問します。 そこで問題は、この雇用保険法との関係において労働者の未払い債権の問題であります。この雇用保険法の給付金からいけば、まだ働いてない、しかし実態としても、企業が不況でどうにもならないということで働いてない労働者に対して給与を払って、そうしてめんどうを見ようというのがこの制度でしょう、形の上では。ところが一方、労働者が働いて、労働者の当然な正当な権利として要求される労働債権が、企業倒産でいま未払いになっているものがたくさんあるわけです。これは時間の関係で一々申し上げませんが、たとえば全国金属の労働組合が二、三調査したところだけでも、五十件近くで、たとえば東
大臣、三木内閣のある意味において一枚看板というのは、やはり社会的不公正の是正だと私は思うのですよ。しかし、これまた三木内閣に余り多くのものをわれわれ期待しようとは思っておりません。もう何もかも、最近見ると、言うところからだんだんだんだんしり抜けの方が多いわけですから。しかし、そうは言ってみても、今日この審議に当たって私考えるのは、いま私が指摘したように、働かない労働者を救済するために給付金がなにされる、働いておる労働者の賃金、退職金がもう踏み玉にされてもらえない。これほど社会的不公正の最たるものはないと私は思うのです。そのことについて労働省がせっかくこういう制度をつくりながら、そういうものを救済するということが先行して考えられないと
大臣のひとつ制度としてそういうものを考えようというお答えで、やや具体的なお答えがあったと思いますが、ここで、それでは注文をつけておきます。 この保険法は、四月一日発足が、もう一月一日に遡及してまでやったんですから、この不況の中で、やはりいま大臣が頭の中に考えておることが具体化されることが大事なんですよ。それがやはり労働者の現実の要求にこたえることなんです。そういう意味で、私は、その制度は早く考えて出してもらいたい、そしてその実施は一月に遡及してでもやってもらいたい、このことをひとつ注文しておきます。 次に、時間があともう五分しかないようですから、最賃の問題について質問をいたします。全国一律最賃制の問題については、長年労働者階
先ほどの答弁では、いわゆる昭和四十五年の答申を盾にとって、賃金格差が拡大しておるので全国一律最賃制についてはその実効性がなかなか期待できがたい、こういうわけでありますが、これは私継続して社労委でやりますが、それではなぜ賃金の格差が拡大してきておるかということが一つ問題ですね。これはもう問題点として残しておきましょう。しかし、消費者物価の生活の実態からいけば、東京も僻地も余り違わないのです。そういう点から言って、この賃金格差の拡大は、むしろ大資本の賃金政策としてそういう実態が生まれてきておる、それに行政が、私をして言わしめれば従属しておる、ここに問題点があると思うのです。 しかしそのことは私留保いたしますが、大橋労働大臣が先ほど言
知っております。ですから、あと一分ちょうだいしまして、ただ一つこの現在の最賃制の適用に関して、心身障害者を最賃の適用外に置いておる工場があるわけです。これは昨年も六月段階で、たしか和歌山であったと思いますが、そういう実態が生まれておる。身体障害者雇用促進法ですか、あのたてまえから言っても、そういうことは絶対にあるべきでない。そういう心身障害者をいまの地域最賃の適用外に置いておるような実態を基準局は調査したことがあるかどうか、私は時間の関係で答弁を求めると同時に、全国的なそういう実態について調査の結果を私のところまで報告してもらいたい。 そして、いま法制局からも来たようでありますので、前段私が申し上げた労働者の未払い債権の確保に関
その実態はどうなんですか。調査したことがあるかどうか。
最後に大臣、どうですか。
終わります。
委員長からのせっかくの御指名がありましたが、わが方の理事が見えておりませんでしたので、この委員会の慣行を破っては、私も議運の理事をやっておるたてまえ上どうかと思いまして、失礼いたしました。 さて、きょうは相続税を中心に質問をいたしたいと思いますが、もうすでに本件につきましては、先輩同僚各位から数多くの質問があったと思います。言いわけではございませんが、私自身議運の方の仕事をやっておる関係で、この委員会欠席がちでございます。したがって、質問条項について若干重複する点があろうかと思いますが、その点はお許しをいただいて、以下、質問に移りたいと思います。 まず、そのものずばりでお尋ねをいたしたいのですが、相続税は所得税に対して補完的