配付資料の三に紹介しておりますが、ちょっと私は驚いたんですね。要するに、当時、一九六〇年の法務省というのは、戦前、旧少年法が保護少年たちを戦場とか満蒙、満州に送り出していった、多くの犠牲を生んだ、そういう法体系の中心にある少年法を優れた制度と評価しているわけです。そして、その下で、この改正構想、法務省の改正案の中では、適用年齢を旧法と同じく十八歳に引き下げるとか、あるいは旧法と同じく検察官に先議権を与えるとか、あるいは虞犯を否定するとか、そういう、旧法に戻していこうという形になっております。 当時の日弁連も、この構想説明書についてこう言っております。構想は、歴史的に克服された少年に対する厳罰の威嚇を復活させ、旧少年法への復帰を目
