昨年旅客船に対する検査強化の通達を出しましたが、この対象船舶はすべての旅客船でございます。強化の措置はすべての旅客船と、それから老齢旅客船と二つに分けておりますが、この対象といたしておりますすべての旅客船につきましては、昨年の九月一日以降の最初の定期または中間検査におきまして、過去におきまして法令改正の際に経過措置としてしんしゃくを受けておるものがあります場合は、このしんしゃくを最少限度にとどめて、必要な補修または整備を行なわせるということでございます。 その事項は、救命装置の問題、数量、形式、寸法の問題、その次は旅客の脱出設備、具体的に申しますと各旅客室の上下の位置の関係、それから旅客室の高さの問題、それから雑居室の通路の問題
