次は、激越法のことに触れてみたいと思うのであります。 今回の異常水温による養殖ノリ業者の被害は、いま申し上げたとおりに、非常に大きいのであって、青森県外十県の被害額は九十二億円に達するということは、いま申し上げたとおりであるのであります。いま激甚法の第二条を見てみまするというと、「国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定する」と、こうなっているのであります。今回の異常水温による災害は、国民経済に著しい影響を及ぼすとは考えられないかわかりませんが、養殖ノリ業者に対する被害は、局地
