今度は林業信用基金理事長あての通達によって見まするというと、その第三に「森林組合及び事業協同組合であって林業信用基金の債務保証業務に係る融資機関としての取扱いを受けるものは、」次の条件を備えておらなければできない、こう書いて、1、2、3があります。その第1は「払込みの出資の総額がおおむね百万円以上であること。」2「常時勤務する役員及び職員の人数の合計がおおむね五人以上であること。」3に「主要な経済事業の分量の額が年間おおむね千万円以上であること。」こういうような条件がつけられておるのであります。そこでお伺いしたいのは、森林組合及び事業協同組合別に、右の条件を具備しているところの組合がどれくらいあるか、また具備している組合中に融資機関
