そうすると、麦となたねが高温だけで被害をこうむったところがあるのですか。
そうすると、麦となたねが高温だけで被害をこうむったところがあるのですか。
そうするというと、まず政令では麦となたねを定めると考えていいのだけれども、「麦等の農作物」とここに書いてあれば、いままで別な場合でもいろいろ問題になったところであるが、米の早期栽培の地方では、早く穂が出て収穫皆無であるというようなところもあるということであるから、そういうふうな場合を考えてみるというと、それは高温のために、早植えしたところの稲が収穫皆無になったと、こういうふうなことであれば、高温というと、「麦等の農作物」ということには、鹿児島、宮崎県あたりでできた早期米、早期水稲に対する被害もこれに該当するものとして解釈していいじゃないかという気がするがいかがですか。
そうするというと、その次には、この前の災害対策特別委員会でも私申し上げたのでありますが、高温のために、あるいは雨のために果樹地帯は花が咲いて結実したけれども落果してしまった。こういうふうなものが、最近の報告によれば、各県ともだんだんと被害の金額が大きくなりつつある。こういうことであれば、そういうふうなものを——第一条からいえば、「麦等の農作物」であるから、それも該当するものであると、こう解釈していいことになると考えますが、いかがでしょうか。
本法の適用になるというと、一体どういうふうに適用になりますか。
そうするというと、その被害額の調査には、第一期のものと第二期のものとあるのですね。そうすると、第一期のものが、いまのところ、宮崎、鹿児島あたりは全滅であるというようなことであれば、それは該当しますか。
ええ、水稲です。
そうすると、さらにだめを押しておきますが、鹿児島、宮崎、その他にもあるか存じませんが、そういうふうな地方で第一期の水稲が百分の五十以上の被害があったならば、これにも、本法の適用によって三分五厘の金を融通する、こういうふうなことになりますか。
それじゃ、もっと詳しく私が質問したように……。
それで、そこは大体わかった。 それから第二条ですね。第二条の一番しまいに、据え置き期間が六カ月以上一カ年以内のものであると、こういうふうなことですが、償還期限は大体において五カ年以内ですね。それであるから、この場合においては、いま政府が予定しておられるのは、期限を何カ年にされる予定であるか、それをお伺いしたいと思います。
いやいや、据え置き期間じゃない。年限、貸し付け期間です。
そうするというと、これで麦、なたねというものは一カ年で済むかわからぬけれども、果樹というようなものであったら長く続かなくちゃできない。麦、なたねというようなものであったらば、貸し付け期限はたとえば三カ年で、そのうちの一カ年が据え置き期間だと。しかし、果樹のようなものであったらば、貸し付け期間は五カ年で据え置き期間は六カ月ないし一カ年と、こういうふうに解してよろしゅうございますか。
いま、果樹については据え置き期間がないと言ったって、ことしのミカンが収穫皆無であるということだったらば、直ちに償還ができないが、どうやってその財源を見つけ出すのですか。
次は、予約米に対する概算払いの時期と額ですが、これは大臣にお尋ねしたほうがよかったかもわかりませんが、新聞の記事によれば、二千円であるとか、あるいは二千五百円であるとか、被害が大きいところでは三千円であるとかというような新聞記事になっておりますが、一体どういうふうなお考えですか。
いまの問題は、官房長ができるだけ早い閣議で決定するというお話でありますから、どうぞできるだけ早く決定して、農村の金融が行き詰まっているのを救うように、一段の御努力をお願いしまして、私の質問を終わります。
ただいま官房長から、いろいと微に入り細に入って検討の結果報告されたのでありますが、この前の本委員会、その前の委員会にも申し上げたように、今年の長雨は、昨年に続く長雨でありますから、この点については、きのうの農林大臣の記者会見でも発表しておられますように、適当な特例法をつくるべく政府が一そう努力していただくように要望しておきます。 また、最末端の共済組合の削減払いの問題でありますが、これもだいぶ検討していただいたようでありますけれども、これまた昨年に続く連年災害であるのでありますから、いかに積み立て金があるにしても、数年間のものが積み立ててあるはずはないのであります。でありますから、融資の方法その他について、さらに御検討をお願いし
いままでいろいろと根本問題に触れておられるのでありますから、私は、具体的の問題について申し上げたいと思うのであります。提案の理由にもありますように、肥料工業の合理化の推進に伴ってその生産能力は急速に増大して、現在では内需を充足した上でその生産量の四割以上を輸出に向ける状況となり、価格もだんだんと引き下げられつつある現在でありますから、この現況にかんがみまして政府は慎重に検討の結果、内需優先、国内価格の低位安定、輸出体制の一本化等の基本となる臨時措置法を今回制定されて、現行の肥料二法の失効後の肥料対策について遺憾なきを期せられようとすることは、まことに時宜に適したところのものであると信ずるのであります。 そこで私がお伺いしたいのは
具体的に申し上げたらば、肥料審議会で出された程度の資料は出されるのであるかと、こういう質問です。これに対してはどうですか。
何といってもコストの資料がなかったらば、申し合わせをしようと思っても申し合わせをする土台ができない。だから今回の場合においても、肥料審議会で出された程度のものは出して、適切、公正なる取りきめができるようにしていただくように希望を申し上げておきます。 その次には、第三条の第三項では、「農林大臣及び通商産業大臣は、必要があると認めるときは、特定肥料の生産業者及び販売業者に対し、前条第一項の取決めの締結に関し必要な勧奨又は助言を行なうものとする。」と、これは勧奨と助言と行なわれるのでありますが、いかなる形式によって、またいかなる程度の勧奨と助言をされるのであるか、その内容を承りたいと思うのであります。
通産省からも……
そうするというと、この助言、勧奨を受けるか受けないかということになれば、何といっても、生産コストがわからなくては困るというような問題が起こってくると思うのでありますが、その生産コストのことは、政府だけが完全に知っておって、農協等の需要者に対しては明らかにせずして、そしてこういうふうなことだからという勧奨をし、あるいは助言をしても、話が進むぐあいが、スムーズに進まないようなことになりはせないかという心配がありますが、この点、いかがですか。