次は、第四条の調停の問題です。第四条では「特に必要があると認めるときは、調停を行なうものとする」こういうふうになっているのでありますが、この「特に必要があると認めるとき」というようなのは、どういうふうな場合であるか、その場合をお示し願いたいと思うのであります。
次は、第四条の調停の問題です。第四条では「特に必要があると認めるときは、調停を行なうものとする」こういうふうになっているのでありますが、この「特に必要があると認めるとき」というようなのは、どういうふうな場合であるか、その場合をお示し願いたいと思うのであります。
いまの話によれば、調停せない場合もあると、それは調停せなくても円満にいくからだと、こういうふうなことになると思うのでありますが、初めからそういうふうにスムーズに話がまとまるとお考えですか。私は話はそうスムーズにまとまらない、どうしたって調停に依頼しなくちゃいけないということが、十中十まであると考えているのですが、いかがですか。
そうするというと、今度は、それは逆に、第二条を開いて見るというと、第二条の第一項には、「締結することができる。」とこう書いてあって、その締結ができなかったと、こう仮定したらば、その締結ができなかった場合でも、政府は、ある場合においては、締結せられなかった場合でも、そのまましておく、こういうふうなことになりますか。
そういうふうな場合に、また元に戻るが、いよいよ両者が話をまとめるという場合においては、一方では生産コストがこれだけだからそれならいたしかたないという話もしていかなければできないじゃないか、こういうような気がするのですが、生産コストがどれくらいかわからずして、まあこのくらいでよかろうというふうなことで調停ができるかどうかというと、米価審議会あるいは肥料審議会の過去の経歴から考えてみても、そこにいろいろ問題があるからへ調停をするということになれば、何といっても生産コストというものに触れなくちゃできない。しかし、生産コストというものは、企業の秘密に属するから、各社ごとにはできないけれども、総体的なものは出すというようなことであるのでありま
この第二項に列記している一、二、三、四、五といろいろありますが、こういうようなものを考えてみても、この一つに該当するというようなことであれば、変更を命じあるいは締結を禁止する。しかしそのことにはほんとうに該当するかしないか、すれすれの問題が起きてこようと思う。そういうふうな場合、一体どうするかという問題がありますね。
私の聞きたいのは、いま局長がお話になったことは一つだけだけれども、二つ三つ四つとあったら、それをお伺いしたいというところなのです。
次は、第八条の需給の見通し、これはだいぶいままで質問があったようですが、特定肥料の需給の見通しを聞きたい。いま新聞、その他で拝見して見るというと、肥料の将来の見通し、需要の増加は、先進国では三%くらいだ、共産圏内では一二%くらいの増だ、低開発地帯では一五%ばかり伸びる見込みだ、こういうふうなことになれば、将来における肥料というものは、非常な勢いで伸びるものと見ていかなければならない。こう考えられるのでありますが、肥料の需要また供給は、将来どの程度にまで進んでいくものであるか、農林省及び通産省でその見通しがあったら承りたいと思うのであります。
いまのように需要が増加してくる。増加してきたらば生産もこれに伴って増加してくる、増加してきたならば生産コストは低下してくる。生産コストが低下してきたらば肥料価格は引き下がってくる、こういうふうなことになってくると思うのでありますが、この関係が一体どういうふうになっておるか。またさっき通産省の話によってみてでも、新技術が導入されたらば、あるいは新技術によっていけば、私の見た資料によれば、日産五百トンの工場では、わずかに五十名の従業者で足りる、現在のアンモニア製造工場のトン当りの値段を見てみれば、五千円ないし六千円ぐらいであるが、その中の労働賃金は約二〇%に達しておる。であるから、新肥料製造方法によれば、二〇%少なくとも価格は引き下げら
いま倉八さんから名答弁をしていただいたのですが、あるいはこれが名でなく迷答弁かもしれませんが、ただ今後の肥料というものは、生産量が増せば合理化ができて、合理化に従って低下してくる。こういうふうなことは事実であろうと思うのでありますから、今後この肥料法の運用によって、できるだけ生産費を低下し、そうして合理的な肥料を農家が使用して、食糧増産が十分できるように御配慮をお願いしまして、私の質問を打ち切ります。
私は、凍霜害及び長雨についてお尋ねしたいと思うのであります。 この問題については、参議院としては緊急質問をやって、政府を督励し、善処方を要望したのであります。また、五月の十三日には、本災害特別委員会を開いて、いろいろと政府の説明を聞き、さらに質疑をして、今後進むべき道を明らかにしたのであります。それに対して政府は、ただいま説明をしていただいたのでありますが、その説明によって見まするというと、凍霜害に対しては、ある程度進行を見ているように見受けられるのでありますが、なお解決すべき問題が多々あるのでありますから、この問題については、すみやかに要望が達成せられるように御努力をお願いしたいと思うのであります。 長雨についてはどうであ
いま官房長からお話しのとおり、昨年よりも被害が少ないところもあるが、ある地区によっては、昨年以上の被害があるのでありますから、昨年、今年を、二つの年度の被害を勘案して、政府のほうにおいては、すみやかに特例法を作成するように進めてもらいたいという希望を申し上げておきます。 次に、農業共済金の仮払いの問題であるのでありますが、これも、この前の委員会で私は要望しておったのであります。現在の共済金の支払いは、政府の支払いが不足する場合においては、補正予算を組んでこれで支払う。連合会の金が足らない場合においては、融資の方法がある。しかるに、最末端の共済組合の場合においては、これは私どもがつくった法律でありますから、いかんともすることができ
池田総理大臣は、口を開けば、農村、漁村の振興をはからなくちゃできない、中小企業の振興をはからなくちゃできない、こういうふうに言っておられるのであります。しかるに、二年も続いた、こういうふうな災害のあった場合に、これに対する対策を講じないということだったらば、総理大臣が言われるのと実行とは違っておるというふうになってくるのであります。でありますから、私は、ぜひ特別の措置によって、行き詰まっておるところの農村を救済することができるように、特別の配慮を要望いたしまして、この点は、これでとどめておきます。 次は、三十九年産の予約米が、まだ受け付けていないから、予約概算払いの金を出すことができないというようなことであるのでありますが、これ
その他、いろいろの問題があるのでありますが、この前の委員会におきましても、あらゆる方面から要望しておるのでありますから、また、今回も、各方面から要望書が出ておるのでありますから、これらの要望をよく玩味されて、すみやかに要望の点を達成することができるように、政府に要望いたしまして、私の質問を終わります。
時間がありませんから、簡明に質問いたしたいと思いますから、答弁もできるだけ簡明にお願いいたします。 最近各地に大火があった、その結果非常に損害が大きいということは、いままで吉田委員から詳細に話があったとおりであります。そこで、この大火と直接関係があるのが消防組織であります。消防組織を強化して、初めてその効果を発揮することができるのであります。そこで端的にお尋ねしますが、消防庁では最近消防の教養基準を示されたということでありますから、一体どういうふうな基準で消防を強化される見込みであるのか。また、全国的には消防大学がある。都道府県には都道府県の消防学校がある。この消防大学は一つであろうけれども、都道府県の消防学校は現在どのくらいで
いまのお話によると、都道府県には消防学校が現在三十であるということでありますから、すみやかに全都道府県に消防学校ができて、消防機能を発揮することができるようにお願いしておきます。 次は、消防団員をいかに待遇改善するかということが大きい問題であるのであります。私の聞くところによれば、現在の消防団員に対する待遇は、まだ他の者と比較して不十分であるのではないかという気がするのであります。また、長い間消防に従事したところの功労者に対しては、それ相当の報償の措置を講じなくちゃいけないと思っておるのでありますが、これも一昨年の本委員会で私はこれの強化を強調しておいて、その後だいぶん改善されたということでありますが、どういうふうに改善されてお
いま消防庁の次長のお話によれば、福江大火の際に私がいろいろと要望しておったところのものが法律化して、現在、ある程度まで進行しつつあるということは、まことに喜びにたえません。どうか将来一そうこの方面について、予算的その他の方面について力を入れて、そうして郷土は消防団員の力によって安泰に守り抜くのだと、こういうような精神を涵養していただくようにお願いしたいと思うのであります。 次は、消防団員の災害補償の問題がどういうふうになっているかということであるのであります。消防団員の災害補償であると同時に、消防作業に従事したところの者、また救助業務に協力したところの者に対しても、相当の損害補償をやるべきだと私は主張しておいたのであります。この
この前の委員会では、消防団員であって、この共済基金に町村財政上の関係から加入していないから恩典に浴することができない者があるというようなことを聞いたのでありますが、現在そういうようなことがあるかどうか。またさっきお話があった自動車損害賠償補償金が、五十万円が百万円になった以上は、消防関係のほうもこれにつり合うだけに、百万円まで増加すべきであると思うのでありますが、この点については、さっきお話があったけれども、さらに重ねてお尋ねいたします。
次は、消防の常備化の問題であります。消防は常設消防にすべきであるのでありますが、それができない場合においては、適当な処置を講じなくちゃいけない。また北海道の大火も、吉田委員がお話しになったように、設備の器械が悪かったからであるのであります。これも強化していかなければならない。しかるに、政府部内においては補助金等合理化審議会というものがあって、これで補助金の整理を、どのくらいに整理をやるかまだわからないのでありますが、おそらくそういうような場合においては、消防器具の補助金があるいは対象になるかもしれないというようなことで心配しておるのであります。しかしながら、さっきから申し上げるように、消防団員は身命を賭して人命及び財産の保護に当たっ
いま消防庁次長の話を聞いてみるというと、本委員会で決議し、その結果に基づいて消防法の改正をやり、その他の事項についても着々整備させられつつあるということは幸いと思っております。何といっても私どもの財産を消滅させるのは火災その他であります。これをなくなすためには消防団員の活動によらなくちゃできないのでありますから、いま私が質問し、また次長が答弁せられた趣旨に基づいて、今後一そう明年度の予算化、法律の改正化に向かって邁進せられるように私は要望いたしまして、私の質問を終わります。
いまのでん粉問題で、二万五千トン買い上げたということは、一方から言えば、政府は二万五千トンでなくちゃ買い上げないのだから、将来は残るのだという観測のもとに私は値段が上がらない、かえって下がった、こう思うのであります。でありますから、この前のは第一次の買い上げである、市況を見て第二次、第三次と買って、それで、農安法でいう政府が予定している価格に達するまでは継続して買うのだ、そうして補正予算を組むということも一つの方法であるけれども、現在の予算の流用によって、政府は農林大臣、大蔵大臣が話をまとめたらば直ちに買い上げができると私は信じている。ただ、これを実行するかせないかということは、政府の決意いかんにあると信ずるのでありますから、現在の